○阿賀野市安田B&G海洋センター条例施行規則

平成25年3月25日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市安田B&G海洋センター条例(平成16年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 阿賀野市安田B&G海洋センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長(以下「管理者」という。)は、季節その他の事情により、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者が定めた利用の心得を遵守しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、安田B&G海洋センター施設使用料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の阿賀野市安田B&G海洋センター条例施行規則(平成16年教育委員会規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

阿賀野市の緑の少年団、青少年育成市民会議が使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

画像

阿賀野市安田B&G海洋センター条例施行規則

平成25年3月25日 規則第37号

(令和2年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月25日 規則第37号
令和2年2月18日 規則第3号