○阿賀野市安田B&G海洋センター条例

平成16年4月1日

条例第105号

(設置)

第1条 海洋性スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達及び明朗な市民性の形成に寄与するため、海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市安田B&G海洋センター

阿賀野市寺社甲3913番地27

(職員)

第3条 阿賀野市安田B&G海洋センター(以下「センター」という。)に、必要な職員を置く。

(管理及び運営)

第4条 センターの管理及び運営については、市長(以下「管理者」という。)がこれに当たる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、利用する者が許可条件に違反すると認めるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は利用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(昭和63年安田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の阿賀野市安田B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の阿賀野市安田B&G海洋センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

施設名

区分

使用料

水泳プール

幼児

無料

小・中学生

1人1回につき 100円

その他の者

1人1回につき 200

専用利用

1回につき 10,000

附属設備

温水シャワー

1回につき 100

備考 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までを単位とする。

阿賀野市安田B&G海洋センター条例

平成16年4月1日 条例第105号

(平成25年4月1日施行)