○阿賀野市体育施設条例施行規則

平成25年3月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市体育施設条例(平成16年阿賀野市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 阿賀野市体育施設(以下「体育施設」という。)の休業日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市水原野球場(以下「水原野球場」という。)の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

(2) 阿賀野市水原テニスコート(以下「水原テニスコート」という。)の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

(3) 阿賀野市水原ゲートボール場(以下「水原ゲートボール場」という。)の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

3 市長は、前項に規定する休業日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に体育施設を利用させることができる。

(利用時間)

第3条 体育施設の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後9時30分まで

 阿賀野市京ヶ瀬体育館

 阿賀野市水原総合体育館

 阿賀野市笹神体育館

 立川記念屋内球技練習場

 阿賀野市京ヶ瀬屋内運動場

 阿賀野市水原屋内運動場

 阿賀野市堀越児童屋内体育館

 水原野球場

 水原テニスコート

 阿賀野市笹神屋内運動場

 阿賀野市城ノ内野球場

 阿賀野市安田体育館

 阿賀野市城ノ内テニスコート

 阿賀野市安田橋多目的運動広場

 阿賀野市安田橋運動公園

 阿賀野市大和体育館・グラウンド

 阿賀野市山手体育館

 阿賀野市分田体育館・グラウンド

(2) 午前9時から午後5時30分まで 水原ゲートボール場

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により体育施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、市長に体育施設使用(変更)申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに受け付けるものとする。ただし、利用しようとする日に施設等の利用者がないとき又は市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 申請者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、利用しようとする日の3日前までに市長に申請しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを除く。)の許可は、体育施設使用(変更)許可書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 条例第6条の規定による利用許可の取消しは、体育施設使用(変更)許可取消通知書(第3号様式)により書面で行う。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料及び実費徴収金の納付)

第7条 利用者は、前項の体育施設使用(変更)許可書(第2号様式)の交付と引換えに使用料及び実費徴収金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第10条ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

(使用料又は実費徴収金の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金を還付する金額は、同条第3号に規定する利用の変更の申し出があった場合については、変更前の使用料又は実費徴収金との差額とし、それ以外の場合については全額とする。

(使用料又は実費徴収金の還付申請)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(第4号様式)に使用料を納付したことを証明する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料又は実費徴収金の還付を決定したときは、体育施設使用料還付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付する。

(利用者の遵守すべき事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。

(5) 施設内へ酒類を持ち込み、又は酒気を帯びての利用はしないこと。

(損壊の届出等)

第12条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第13条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、現に利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は条例第10条第1項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(書類の様式)

第16条 申請書その他この規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の阿賀野市体育施設条例施行規則(平成16年教育委員会規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

阿賀野市の緑の少年団、青少年育成市民会議が使用する場合

9割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市体育施設条例施行規則

平成25年3月25日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)