○阿賀野市体育施設条例

平成16年4月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、阿賀野市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市京ヶ瀬体育館

阿賀野市姥ケ橋750番地

阿賀野市水原総合体育館

阿賀野市岡山町10番15号

阿賀野市笹神体育館

阿賀野市笹岡157番地1

立川記念屋内球技練習場

阿賀野市寺社甲3848番地213

阿賀野市京ヶ瀬屋内運動場

阿賀野市曽郷1028番地

阿賀野市水原屋内運動場

阿賀野市土橋135番地1

阿賀野市堀越児童屋内体育館

阿賀野市堀越1268番地

阿賀野市水原野球場

阿賀野市土橋56番地1

阿賀野市水原テニスコート

阿賀野市土橋114番地1

阿賀野市水原ゲートボール場

阿賀野市土橋58番地

阿賀野市笹神屋内運動場

阿賀野市山崎89番地

阿賀野市城ノ内野球場

阿賀野市保田4812番地

阿賀野市安田体育館

阿賀野市保田4807番地1

阿賀野市城ノ内テニスコート

阿賀野市保田4807番地1

阿賀野市安田橋多目的運動広場

阿賀野市新保地先阿賀野川河川敷

阿賀野市安田橋運動公園

阿賀野市新保地先阿賀野川河川敷

阿賀野市大和体育館・グラウンド

阿賀野市小浮2443番地

阿賀野市山手体育館

阿賀野市福永910番地

阿賀野市分田体育館・グラウンド

阿賀野市分田955番地1

(利用の許可)

第3条 体育施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の設置の目的に反するとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、有料体育施設の利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。

(3) 利用の日の3日前までに利用の変更又は取消しの申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(実費徴収金)

第10条 阿賀野市有料体育施設を利用しようとするものは、別表第1に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、国、県その他の公共団体が利用する場合、又は市長が公益上必要があると認める場合は、免除することができる。

2 実費相当額の還付については前条の規定を準用する。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項及び指示)

第12条 市長は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川記念屋内球技練習場の設置及び管理に関する条例(昭和63年安田町条例第1号)、京ヶ瀬村民体育館設置条例(昭和48年京ヶ瀬村条例第11号)、京ヶ瀬村公の施設使用条例(昭和36年京ヶ瀬村条例第20号)、水原町総合体育館設置及び管理条例(昭和56年水原町条例第28号)、水原町町民プール設置及び管理に関する条例(昭和44年水原町条例第18号)、水原町公の施設使用条例(昭和40年水原町条例第15号)、笹神村社会体育施設管理運営に関する規則(昭和59年笹神村教育委員会規則第1号)、笹神村屋内ゲートボール・テニス場の設置条例(平成4年笹神村条例第25号)、笹神村村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年笹神村条例第2号)若しくは笹神村公の施設使用条例(昭和57年笹神村条例第24号)又は脱退前の水原郷阿賀野川総合運動場ゴルフ練習場設置及び管理に関する条例(昭和54年阿賀北広域組合条例第2号)若しくは水原郷阿賀野川総合運動場多目的運動広場設置及び管理に関する条例(平成3年阿賀北広域組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(利用計画)

4 第2条の表中阿賀野市大和体育館・グラウンドの利用については、当該施設に係る新たな市の利用計画が定まるまでの間に限るものとする。

(平成17年条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年12月1日以後の体育施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年11月30日以前の体育施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前に体育施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第36号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けるものについて適用し、同日前に利用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の阿賀野市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の阿賀野市体育施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 阿賀野市京ヶ瀬体育館

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

競技場

30分

400

900

1台につき 30分 100円

ステージ

30分

100

200

その他1室

30分

100

個人利用(市内在住、在勤者)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場

1回

50

20

個人利用(市外)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場

1回

100

50

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

2 阿賀野市水原総合体育館

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

競技場

30分

600

1,200

柔剣道場・弓道場

30分

200

その他1室

30分

100

1室30分100円

ステージ

30分

100

250

ロビー

30分500円

個人利用(市内在住、在勤者)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1回

50

20

トレーニングルーム

1回

200

個人利用(市外)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1回

100

50

トレーニングルーム

1回

300

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

定期券利用

区分

1か月(円)

3か月(円)

6か月(円)

12か月(円)

市内在住・在勤者

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

500

1,200

2,000

3,000

トレーニングルーム

2,000

4,800

8,000

12,000

市外在住者

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1,000

2,400

4,000

6,000

トレーニングルーム

3,000

7,200

12,000

18,000

回数券利用

区分

1冊(円)

枚数(枚)

トレーニングルーム

2,000

12

備考

1 回数券の利用は、市内在住・在勤者のみとする。

2 回数券1枚で1回利用することができる。

3 阿賀野市笹神体育館

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

競技場

30分

600

1,200

30分 500円

その他1室

30分

100

30分 100円

個人利用(市内在住、在勤者)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1回

50

20

トレーニングルーム

1回

200

個人利用(市外)

使用料(円) 一般

使用料(円) 中学生以下

 

 

 

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1回

100

50

トレーニングルーム

1回

300

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

定期券利用

区分

1か月(円)

3か月(円)

6か月(円)

12か月(円)

市内在住・在勤者

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

500

1,200

2,000

3,000

トレーニングルーム

2,000

4,800

8,000

12,000

市外在住者

競技場(一般開放のみ)及びランニングコース

1,000

2,400

4,000

6,000

トレーニングルーム

3,000

7,200

12,000

18,000

回数券利用

区分

1冊(円)

枚数(枚)

トレーニングルーム

2,000

12

備考

1 回数券の利用は、市内在住・在勤者のみとする。

2 回数券1枚で1回利用することができる。

4 立川記念屋内球技練習場

区分

使用料(円)

実費相当額

2時間以内

4時間以内

6時間以内

冷暖房費

全館

2,400

4,800

7,200

1台につき 30分 100円

5 阿賀野市京ヶ瀬屋内運動場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

アリーナ

30分

300

600

1台につき 30分 100円

ミーティングルーム

30分

100

1室 30分 50円

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

6 阿賀野市水原屋内運動場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

アリーナ

30分

300

600

1台につき 30分 100円

ミーティングルーム

30分

100

1室 30分 50円

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

7 阿賀野市堀越児童屋内体育館

区分

利用区分

使用料(円)

 

 

 

照明利用

競技場

30分

150

250

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

8 阿賀野市水原野球場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

照明費

冷暖房費

球場

30分

500

全灯 2,000円

3/5灯 1,500円

放送設備

1試合

500

スコアボード

1試合

500

温水シャワー

球場1回使用につき

1,000

ミーティングルーム

30分

100

1室 30分 100円

本部席

30分

100

審判員室

30分

100

9 阿賀野市水原テニスコート

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

照明費(円)

冷暖房費

コート1面

30分

300

300

10 阿賀野市水原ゲートボール場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

照明費(円)

冷暖房費

コート1面

30分

100

11 阿賀野市笹神屋内運動場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

アリーナ

30分

300

600

1台につき30分 100円

ミーティングルーム

30分

100

1台につき30分 50円

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

12 阿賀野市城ノ内野球場

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

照明費(円)

冷暖房費

球場

30分

200

1,100

13 阿賀野市安田体育館

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

 

 

 

照明利用

冷暖房費

競技場

30分

400

900

1台につき30分 100円

柔道場

30分

200

指導員室

30分

100

ステージ

30分

100

200

競技場(個人利用)

 

 

 

市内 一般

1回

50

市内 中学生以下

1回

20

市外 一般

1回

100

市外 中学生以下

1回

50

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

14 阿賀野市城ノ内テニスコート

区分

利用区分

使用料(円)

実費相当額

照明費(円)

コート1面

30分

300

300

15 阿賀野市安田橋運動公園

区分

施設

自5:00

至8:00

自8:00

至12:00

自12:00

至16:00

自16:00

至19:00

野球場

1,000円

1,500円

1,500円

1,000円

16 阿賀野市大和体育館

区分

利用区分

使用料(円)




照明利用

競技場

30分

200

300

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

17 阿賀野市山手体育館

区分

利用区分

使用料(円)




照明利用

競技場

30分

200

300

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

18 阿賀野市分田体育館

区分

利用区分

使用料(円)




照明利用

競技場

30分

150

200

備考

使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。

(1から18施設の共通事項)

ア 利用時間が30分に満たない場合は、30分として計算する。

イ 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

ウ 屋内体育施設で施設の利用面積を区分できるものは、その使用面積に準じた使用料及び実費相当額とし、納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

エ 減免後の使用料の納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

オ 水原総合体育館、笹神体育館のトレーニングルーム使用料には、競技場(一般開放のみ)及びランニングコース利用を含む。

別表第2(第7条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

スポーツ、体育及びレクリエーションスポーツの催し物及び練習の使用

営利又は営業を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

前項以外の者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

前項以外の者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業を目的とする場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

各種行事及び集会の使用

営利又は営業を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の10倍

前項以外の者

別表第1に定める額の20倍

営利又は営業を目的とする場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の20倍

前項以外の者

別表第1に定める額の40倍

備考 個人利用の使用料が設定している施設には適用しない。

阿賀野市体育施設条例

平成16年4月1日 条例第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第104号
平成17年10月4日 条例第41号
平成18年7月5日 条例第36号
平成20年12月17日 条例第55号
平成21年3月25日 条例第13号
平成21年9月29日 条例第49号
平成22年9月28日 条例第36号
平成22年12月15日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年3月22日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第10号