○阿賀野市行政組織規則
平成25年3月25日
規則第17号
阿賀野市行政組織規則(平成16年阿賀野市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務、市長が設置する行政機関の事務及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、所掌事務、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条の組織は、本庁機関及び出先機関とする。
2 本庁機関とは、阿賀野市行政組織条例(平成24年条例第55号)により設けられた部及び福祉事務所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置する会計課をいう。
3 出先機関とは、法第155条第1項に規定する支所及び本庁機関の事務を分掌させるために設けられた組織をいう。
(部の内部組織)
第3条 部の内部組織は、次のとおりとする。
総務部 | 市長政策・市民協働課 | 秘書広報広聴係 | |
総務課 | 庶務係 交通対策係 人事係 | ||
危機管理課 | 危機管理係 | ||
企画財政課 | 企画係 財政係 | ||
デジタル化推進室 | デジタル化推進係 電算係 | ||
管財課 | 管財係 | ||
税務課 | 市民税係 資産税係 収税係 | ||
民生部 | 市民生活課 | 市民係 相談係 | |
脱炭素・SDGs推進室 | 環境係 | ||
健康推進課 | 成人係 健康づくり係 病院管理係 国保年金係 後期高齢係 | ||
社会福祉課 | 福祉企画係 児童福祉係 障がい福祉係 援護係 | ||
高齢福祉課 | 介護保険係 高齢福祉係 | ||
生涯学習課 | 社会教育係 図書館係 文化行政係 管理・スポーツ係 | ||
産業建設部 | 農林課 | 農林企画係 農林振興係 農林整備係 農園振興係 | |
商工観光課 | 商工振興係 観光係 | ||
公園管理事務所 | 公園管理係 | ||
建設課 | 庶務係 建設係 維持管理係 都市計画建築係 | ||
上下水道局 | 下水道管理係 下水道維持係 下水道建設係 |
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に出納係を置く。
3 会計課に市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることができる。
(福祉事務所)
第6条 福祉事務所は、社会福祉課及び高齢福祉課をもって組織する。
2 福祉事務所の所掌事務は、前条に規定する社会福祉課及び高齢福祉課の所掌事務のうち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定によりつかさどることとされた事務及び阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年規則第63号)の規定により委任された事務とする。
3 福祉事務所に所長を置き、社会福祉課長をもって充てる。
4 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 福祉事務所に、現業事務の指揮監督を行う職員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、福祉事務所の組織、職制等については、本庁機関の例によるほか、別に定める。
(部長の職及び職務)
第7条 部に部長を置く。ただし、特別に必要がある場合においては、一つの部に複数の部長を置くことができる。
2 部長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、一つの部に複数の部長を置いた場合の部長は、部の所掌事務の一部を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長、局長、出先機関の職及び職務)
第8条 課に課長、局に局長、出先機関に必要な職(以下「出先機関の長等」という。)を置く。
2 課長、局長及び出先機関の長等は、上司の命を受け、課、局又は出先機関の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(参事、課長補佐及び副参事の職並びに職務)
第9条 課に必要により参事、課長補佐及び副参事を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課又は室の事務を管理する。
3 参事及び副参事は、上司の命を受け、課又は室の事務を処理する。
(次長の職及び職務)
第10条 局に次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、局の事務を処理する。
(室長の職及び職務)
第11条 課及び出先機関の室に室長を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(係長の職及び職務)
第12条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督する。
(主幹の職及び職務)
第13条 課、局及び出先機関に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、課、局及び係の事務を処理する。
(主任、主事及び技師の職並びに職務)
第14条 課、局、室及び出先機関に主任、主事又は技師を置くことができる。
2 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術的事務に従事する。
(支所)
第15条 阿賀野市支所設置条例(平成16年条例第7号)第2条に規定する阿賀野市安田支所、阿賀野市京ヶ瀬支所及び阿賀野市笹神支所は、総務課に属するものとする。
(環境センター)
第16条 市民生活課に環境センターを置き、次に掲げる事務を行う。
(1) 環境センターの維持管理に関すること。
(2) 施設業務の運営管理に関すること。
2 前項に規定する環境センターの組織、職制等は、本庁機関の例によるほか、別に定める。
(こども家庭センター)
第17条 健康推進課にこども家庭センターを置き、次に掲げる事業を行う。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 児童虐待防止対策及び要保護児童対策に関すること。
(3) すべての妊産婦、子育て世帯、子どもやその家族に対する総合的、一体的な相談支援に関すること。
2 前項に規定するこども家庭センターに、子育て係、こども若者相談支援係を置く。
3 前2項に規定するもののほか、こども家庭センターの組織、職制等は、本庁機関の例によるほか、別に定める。
(障がい者基幹相談支援センター)
第18条 社会福祉課に障がい者基幹相談支援センターを置き、次に掲げる事業を行う。
(1) 障がい者やその家族に対する総合的、専門的な相談支援に関すること。
(2) 地域の相談支援体制強化に関すること。
(3) 障がい者の虐待防止及び権利擁護に関すること。
(4) 障がい者差別解消法に関すること。
2 前項に規定する障がい者基幹相談支援センターに、相談支援係を置く。
3 前2項に規定するもののほか、障がい者基幹相談支援センターの組織、職制等は、本庁機関の例によるほか、別に定める。
(地域包括支援センター)
第19条 高齢福祉課に地域包括支援センターを置き、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防のケアマネジメントに関すること。
(2) 高齢者やその家族に対する総合的な相談、支援に関すること。
2 前項に規定する地域包括支援センター毎に、支援係を置く。
3 前2項に規定するもののほか、地域包括支援センターの組織、職制等は、本庁機関の例によるほか、別に定める。
(関連する事務の所掌)
第20条 2以上の部に関連する事務は、最も関係の深い部において所掌するものとし、所管が明確でない事務については、関係する部長において協議の上定める。
2 同一の部内における2以上の課、局若しくは係又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課、局若しくは係又は出先機関において所掌するものとし、所管が明確でない事務については、部長が定める。
(事務の執行)
第22条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。
2 部長、課長、局長又は出先機関の長は、その所管する事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部、課、局又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。
(文書の送達)
第23条 出先機関において本庁機関に送達しなければならない文書及び物件は、受付年月日を付し、特別の事情のあるもの又は緊急を要するものを除くほか、速やかに送付しなければならない。
(出先機関の事務処理)
第24条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁機関の例による。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(阿賀野市支所組織規則の廃止)
2 阿賀野市支所組織規則(平成16年阿賀野市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市行政組織規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
課(局) | 所掌事務 |
市長政策・市民協働課 | (1) 秘書に関すること。 (2) 儀式、式典、褒章及び表彰に関すること。 (3) 施策の企画・調整に関すること。 (4) 市長特命事項に関すること。 (5) 市民協働に関すること。 (6) 市政懇談会に関すること。 (7) 阿賀野市イメージキャラクターに関すること。 (8) 広報広聴活動に関すること。 |
総務課 | (1) 自治会関係事務に関すること。 (2) 市議会の招集及び議案等に関すること。 (3) 文書及び法規に関すること。 (4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (5) 交通政策に関すること。 (6) 財産区に関すること。 (7) 組織機構の再編及び改善に関すること。 (8) 職員人事に関すること。 (9) 総合教育会議に関すること。 (10) 交通安全・防犯対策に関すること。 (11) 統計調査に関すること。 (12) 他の所管に属さない事務に関すること。 (13) 総務部内の庶務に関すること。 |
危機管理課 | (1) 危機管理に関すること。 (2) 防災・減災対策に関すること。 |
企画財政課 | (1) 予算の編成及び執行管理に関すること。 (2) 財政運営に関すること。 (3) 総合政策の策定、重要施策の企画及び調整に関すること。 (4) 行財政改革に関すること。 (5) 広域行政に関すること。 (6) 電算処理に関すること。 (7) 行政デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。 (8) 国際交流に関すること。 (9) 男女共同参加の推進に関すること。 |
管財課 | (1) 財産の総合管理及び調整に関すること。 (2) 入札及び契約に関すること。 (3) 工事等の検査管理に関すること。 (4) 担当施設の整備に関すること。 |
税務課 | (1) 市税の賦課に関すること。 (2) 市税の収納及び滞納整理に関すること。 (3) 税務証明に関すること。 |
市民生活課 | (1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 (2) 住居表示に関すること。 (3) マイナンバーカードに関すること。 (4) 一般旅券の発給等に関すること。 (5) 人権擁護に関すること。 (6) 消費者保護行政に関すること。 (7) 環境政策に関すること。 (8) 一般廃棄物の処理計画に関すること。 (9) 墓地及び埋火葬に関すること。 (10) 民生部内の庶務に関すること。 |
健康推進課 | (1) 母子及び成人保健に関すること。 (2) 健康づくり及び疾病予防に関すること。 (3) 歯科保健に関すること。 (4) 精神保健に関すること。 (5) 地域医療に関すること。 (6) 休日診療業務に関すること。 (7) 病院事業の運営に関すること。 (8) 病院整備に関すること。 (9) 国民健康保険及び国民年金に関すること。 (10) 後期高齢者医療に関すること。 (11) 健康寿命延伸に関すること。 (12) 児童家庭相談に関すること。 |
社会福祉課(福祉事務所) | (1) 民生委員及び児童委員に関すること。 (2) 児童福祉に関すること。 (3) 保育所及び児童クラブに関すること。 (4) 障がい者福祉に関すること。 (5) 生活保護に関すること。 (6) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 (7) こどもの貧困対策に関すること。 (8) NPO、ボランティア等に関すること。 |
高齢福祉課(福祉事務所) | (1) 要介護認定に関すること。 (2) 介護保険の賦課徴収に関すること。 (3) 介護保険給付に関すること。 (4) 高齢者福祉に関すること。 (5) 老人医療費助成事業に関すること。 |
生涯学習課 | (1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。 (2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。 (3) 阿賀野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成25年阿賀野市教育委員会規則第2号)第3条に規定する業務に関すること。 |
農林課 | (1) 農業、林業及び水産業(内水面)の振興に関すること。 (2) 農業後継者及び担い手の育成並びに生産の組織化及び法人化に関すること。 (3) 農業振興地域の整備に関すること。 (4) 農畜産物の地産地消推進に関すること。 (5) 農業農村整備に関すること。 (6) 農道の整備に関すること。 (7) 森林及び林道の整備に関すること。 (8) 産業建設部内の庶務に関すること。 |
商工観光課 | (1) 商業及び工業の振興に関すること。 (2) 労働行政及び雇用対策に関すること。 (3) 企業誘致に関すること。 (4) 観光及び物産に関すること。 (5) 観光施設の管理運営に関すること。 (6) 阿賀野市宿泊施設リズムハウス瓢湖に関すること。 (7) 宝珠温泉保養センターあかまつ荘に関すること。 |
公園管理事務所 | (1) 瓢湖公園管理に関すること。 (2) 公園整備に関すること。 (3) その他公園管理に関すること。 |
建設課 | (1) 道路、河川、橋梁等に関すること。 (2) 都市緑化に関すること。 (3) 国土調査に関すること。 (4) 法定外公共物に関すること。 (5) 都市計画に関すること。 (6) 開発行為に関すること。 (7) 建築に関すること(他課に属することを含む。)。 (8) 公営住宅に関すること。 (9) 国県等関係機関との事業調整に関すること。 (10) 道の駅あがのに関すること。 |
上下水道局 | (1) 下水道事業及び集落排水事業の経営に関すること。 (2) 下水道事業及び集落排水事業の計画に関すること。 (3) 下水道施設の建設に関すること。 (4) 下水道施設の維持管理に関すること。 (5) 下水道施設の災害復旧に関すること。 (6) 浄化槽に関すること。 (7) 受益者負担金及び分担金の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。 |
会計課 | (1) 現金及び有価証券並びに担保物件の出納及び保管に関すること。 (2) 決算の調整に関すること。 (3) 支出負担行為の確認に関すること。 (4) 資金計画に係る支払資金の調達に関すること。 (5) その他収支に係る会計審査に関すること。 |
別表第2(第15条関係)
(1) 所管区域の住民と本庁機関との連絡及び調整に関すること。
(2) 税務証明及び土地家屋に係る台帳の閲覧等に関すること。
(3) 市税等の公金の収納に関すること。
(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。
(5) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(6) 埋火葬許可等に関すること。
(7) 所管区域の環境保全及び公害防止に係る相談等の取次ぎに関すること。
(8) 自動車臨時運行申請受付許可証交付に関すること。
(9) 国民健康保険に係る申請等に関すること。
(10) 国民年金に係る申請等に関すること。
(11) 後期高齢者医療に係る申請等に関すること。
(12) 児童福祉に係る申請等に関すること。
(13) 障がい者福祉に係る申請等に関すること。
(14) 高齢者福祉に係る申請等に関すること。
(15) 生活保護の支給等に関すること。
(16) 介護保険に係る申請等に関すること。
(17) 支所の庶務に関すること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた事項に関すること。