○阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(阿賀野市福祉事務所設置条例(平成16年阿賀野市条例第111号)により設置された阿賀野市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(17) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスを提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等の入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第2項の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(地方自治法による委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。

(14) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条第5号に規定する印鑑又は同一都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(17) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(18) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(19) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(20) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(21) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(22) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(23) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(24) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(25) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(26) 老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(27) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(28) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(29) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設の入所又はその委託に関すること。

(30) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(31) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(32) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(33) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第5条第1項から第10項まで、第12項から第17項まで、第20項及び第21項の規定による障害福祉サービスの給付に関すること。

(35) 法第5条第24項の規定による障害者自立支援医療のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2の規定による育成医療及び更生医療に関すること。

(36) 法第77条の規定による地域生活支援事業のうち、第2号第6号及び第8号の規定による事業に関すること(ただし、自動車改造助成に関することを除く)

(37) 児童福祉法第21条の5の2の規定による障害児通所給付費に関すること。

(38) ヘルプカードに関すること。

(委任事務の処理)

第7条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年4月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第63号
平成20年4月22日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年6月28日 規則第42号
令和5年3月10日 規則第3号