○阿賀野市行政組織条例

平成24年12月28日

条例第55号

阿賀野市行政組織条例(平成16年阿賀野市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる部を設置する。

総務部

民生部

産業建設部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書に関すること。

(2) 総合計画の策定、重要施策の企画及び調整に関すること。

(3) 統計調査に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 広報広聴活動に関すること。

(6) 職員人事に関すること。

(7) 文書及び法規に関すること。

(8) 交通政策に関すること。

(9) 情報通信施策及び電算処理に関すること。

(10) 危機管理に関すること。

(11) 市民協働に関すること。

(12) 男女共同参画の推進に関すること。

(13) 財務に関すること。

(14) 財産の管理に関すること。

(15) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(16) 総合教育会議に関すること。

(17) 他の部に属さない事務に関すること。

民生部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 消費者保護行政に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 健康推進に関すること。

(7) あがの市民病院に関すること。

(8) 地域医療に関すること。

(9) 障害者福祉、児童福祉及び生活保護に関すること。

(10) 高齢者福祉に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 生涯学習及び文化(文化財保護部門を除く。)に関すること。

(13) スポーツに関すること。

産業建設部

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農業農村整備に関すること。

(3) 商工業の振興に関すること。

(4) 観光の振興に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 雇用に関すること。

(7) 道路、河川、橋梁等に関すること。

(8) 国土調査に関すること。

(9) 都市計画に関すること。

(10) 建築に関すること。

(11) 公園緑地に関すること。

(12) 下水道及び農業集落排水に関すること。

(13) 公営住宅に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第49号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市行政組織条例

平成24年12月28日 条例第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月28日 条例第55号
平成25年12月18日 条例第47号
平成26年9月24日 条例第49号
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第1号