○阿賀野市保育士加配支援事業補助金交付要綱
平成24年6月21日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所又は認定こども園(幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に限る。)(以下「保育施設」という。)に通園でき、集団保育が可能な児童であって、阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱(平成16年告示第33号)第2条各号に掲げる児童には該当しないが、発達上の問題や情緒面の問題などが認められ、当該児童を保育する当該児童を保育する保育施設において特別の支援が必要と認めた児童(以下「気になる子」という。)に対する保育を円滑に実施し、気になる子の早期支援が行える体制の整備を図ることを目的として予算の範囲内で交付する阿賀野市保育士加配支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に保育施設を設置する法人で次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 保育施設に気になる子が在園していること。
(2) 保育所にあっては、新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第46号)第3条に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項、認定こども園にあっては、新潟県認定こども園の要件等に関する条例(平成18年新潟県条例第67号)第3条又は第4条に基づき配置する保育士並びに阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱及び阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱(平成23年告示第42号)に基づく補助金の対象となる保育士のほか、気になる子に対して特別の支援を行うための専任の職員が配置されていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、気になる子に対して特別の支援を行うために必要な人件費に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市保育士加配支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い速やかに補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が終了したときは、速やかに阿賀野市保育士加配支援事業補助金実績報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 補助金の支払は、原則として、年2回払とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第199号)
この告示は、平成25年11月29日から施行し、改正後の阿賀野市気になる子処遇改善費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第178号)
この告示は、平成28年8月19日から施行し、改正後の阿賀野市気になる子処遇改善費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の阿賀野市気になる子処遇改善費補助金交付要綱の規定に基づき現に受けている特例措置の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第166号)
この告示は、令和5年10月11日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象年度の4月1日現在の1園あたりの在園児数 | 1園あたりの補助金の額(年額) |
50人以下 | 1,500,000円 |
51人以上100人以下 | 1,800,000円 |
101人以上 | 2,000,000円 |