○阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに子育て負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進することを目的として、地域子ども・子育て支援事業等を行う保育所、幼稚園又は認定こども園を設置している者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する地域子ども・子育て支援事業等補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた保育所、幼稚園又は認定こども園の設置者(社会福祉法人又は学校法人であるものに限る。)が行う事業で、別表の事業名の欄に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、次の各号により算出した額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 実施団体における補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

(2) 別表の基準額の欄に掲げる額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、第1号様式に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、交付の決定をしたときは第2号様式により設置者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更しようとする設置者は、第3号様式に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、変更内容を審査し、適当と認めたときは、第4号様式により設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた設置者は、事業終了後30日以内に、第5号様式に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により事業の完了に係る報告を受けた場合においては、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第6号様式により設置者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は補助金を他の用途に使用した設置者があるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第126号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第7号)

この告示は、平成24年1月19日から施行し、改正後の阿賀野市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第168号)

この告示は、平成25年9月1日から施行し、改正後の阿賀野市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第142号)

この告示は、平成26年8月25日から施行し、改正後の阿賀野市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第60号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年1月27日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第177号)

この告示は、平成28年8月19日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年1月13日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第207号)

この告示は、令和2年11月19日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第113号)

この告示は、令和3年6月18日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第31号)

この告示は、令和4年3月1日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、令和3年12月20日から適用する。

(令和5年告示第93号)

この告示は、令和5年4月25日から施行し、改正後の阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年告示第78号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

事業名

対象経費

基準額

一時預かり事業

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づく事業に要する経費

国が定める基準により算定した額

地域子育て支援拠点事業

延長保育事業

保育環境改善等事業

国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号)に基づく事業に要する経費

国が定める基準により算定した額

医療的ケア児保育支援事業

未満児保育事業

新潟県が定める特別保育事業補助金交付要綱(平成27年11月6日児第829号)に基づく事業に要する経費

新潟県が定める基準により算定した額

障害児等保育事業

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阿賀野市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月29日 告示第42号
平成23年9月30日 告示第126号
平成24年1月19日 告示第7号
平成25年8月21日 告示第168号
平成26年8月19日 告示第142号
平成27年3月26日 告示第60号
平成28年1月27日 告示第13号
平成28年8月19日 告示第177号
平成29年1月13日 告示第3号
令和2年11月19日 告示第207号
令和3年6月18日 告示第113号
令和4年3月1日 告示第31号
令和5年4月25日 告示第93号
令和7年3月27日 告示第78号