○阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、保育園又は認定こども園(幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に限る。)(以下「保育施設」という。)に入園するもののうち、心身に障がいを有する児童等の保育施設における受入れを促進し、健常児と同程度の保育を行うとともに、当該障がいを有する児童の福祉の向上を図ることを目的として、その受入れ事業を行う保育施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、保育施設が、次に該当する児童のうち、集団保育が可能で日々通園することができる児童を受け入れ、保育を行う事業とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により特別児童扶養手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前2号の児童と同程度の障がいを有する者として、児童相談所又は医療機関等が判定し、又は診断した児童
(5) 保健所の療育相談又は市単独で実施している専門医による相談会において「要観察」となり、前号の判定又は診断には至らないが継続した支援が必要であり、保育士の加配が必要と医師が判断した児童
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の阿賀野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度以降の補助対象事業に係る補助金について適用し、平成20年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第167号)
この告示は、平成26年10月10日から施行し、改正後の阿賀野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第157号)
この告示は、平成27年8月27日から施行する。
附則(平成28年告示第176号)
この告示は、平成28年8月19日から施行し、改正後の阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第161号)
この告示は、平成29年12月15日から施行し、改正後の阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)