○阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、保育園又は認定こども園(幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に限る。)(以下「保育施設」という。)に入園するもののうち、心身に障がいを有する児童等の保育施設における受入れを促進し、健常児と同程度の保育を行うとともに、当該障がいを有する児童の福祉の向上を図ることを目的として、その受入れ事業を行う保育施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、保育施設が、次に該当する児童のうち、集団保育が可能で日々通園することができる児童を受け入れ、保育を行う事業とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により特別児童扶養手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前2号の児童と同程度の障がいを有する者として、児童相談所又は医療機関等が判定し、又は診断した児童

(5) 保健所の療育相談又は市単独で実施している専門医による相談会において「要観察」となり、前号の判定又は診断には至らないが継続した支援が必要であり、保育士の加配が必要と医師が判断した児童

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する障がい児の受入れに要する保育士の人件費とするものとする。ただし、前条第5号に掲げる障がい児の受入れに要する保育士は、前条第1号から第4号までに掲げる障がい児の保育に係る保育士のほかに、前条第5号に掲げる障がい児の保育に係る専任保育士として加配した場合に限り対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助区分に応じ、同表の補助金の額の欄に定めるところによる。

(補助金交付申請書)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、第1号様式により作成するものとし、別表に掲げる補助区分ごとに、別に定める期日までに1部を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、第2号様式により作成するものとし、別表に掲げる補助区分ごとに、事業終了後直ちに1部を市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町障害児保育事業補助金交付要綱(平成6年水原町告示第129号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の阿賀野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度以降の補助対象事業に係る補助金について適用し、平成20年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成26年告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第167号)

この告示は、平成26年10月10日から施行し、改正後の阿賀野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第157号)

この告示は、平成27年8月27日から施行する。

(平成28年告示第176号)

この告示は、平成28年8月19日から施行し、改正後の阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第161号)

この告示は、平成29年12月15日から施行し、改正後の阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助金の額

1 第2条第1号に掲げる障がい児を保育する事業

障がい児1人につき、月額110,000円

2 第2条第2号から第5号までに掲げる障がい児を保育する事業

障がい児1人につき、月額50,000円から新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成27年11月6日児第828号)別表2に掲げる県単障害児保育事業の基準額の欄中延べ障害児数を乗ずる前の額を差し引いた額

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阿賀野市障がい児保育事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成21年3月27日 告示第54号
平成26年3月7日 告示第26号
平成26年10月7日 告示第167号
平成27年2月3日 告示第12号
平成27年8月27日 告示第157号
平成28年8月19日 告示第176号
平成29年12月15日 告示第161号