○阿賀野市医学生修学資金貸与条例施行規則

平成24年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市医学生修学資金貸与条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条の規定により阿賀野市医学生修学資金貸付金(以下「医学生修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、医学生修学資金貸与申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)に、関係書類を添付のうえ、市長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第4条第1項の規定により医学生修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない連帯保証人の1人は、3親等以内の親族でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与の決定等)

第4条 医学生修学資金の貸与を受ける者の選考に当たっては、第2条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により医学生修学資金の貸与の適否を決定したときは、医学生修学資金貸与決定通知書(第3号様式)又は医学生修学資金不貸与決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸与契約)

第5条 条例第3条第2項の規定による貸与契約は、医学生修学資金貸与契約書(第5号様式)によるものとする。

(医学生修学資金の交付)

第6条 医学生修学資金は、毎月の始めに当月分を医学生修学資金の貸与を決定された者(以下「修学生」という。)に交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、2か月分以上を併せて交付することができる。

2 貸与を決定した日の属する月分の医学生修学資金については、前項本文の規定にかかわらず翌月に交付することができる。

(異動の届出)

第7条 修学生の休学等の異動の届出は、その理由発生の日から14日以内に次の表の定めるところにより行わなければならない。

異動の理由

届出(願)書の様式

届出者

修学生の休学又は退学

休学(退学)(第6号様式)

修学生

修学生の復学

医学生修学資金貸与復活申請書(第7号様式)

医学生修学資金の辞退

医学生修学資金貸与辞退届(第8号様式)

修学生の停学、留年その他の処分

懲戒・留年届(第9号様式)

連帯保証人の変更

連帯保証人変更届(第10号様式)

修学生又は連帯保証人の氏名、住所その他の重要な事項の変更

住所、氏名等変更届(第11号様式)

修学生の死亡

死亡届(第12号様式)

連帯保証人

(貸与の廃止又は停止の通知)

第8条 市長は、条例第5条の規定により医学生修学資金の貸与を取り消し、又は停止したときは、医学生修学資金貸与廃止(停止)通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(貸与の復活の通知)

第9条 市長は、医学生修学資金の貸与を復活したときは、医学生修学資金貸与復活通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(在学証明書の提出)

第10条 修学生は、条例第11条に規定する書類として在学証明書を毎年度当初に市長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第11条 修学生は、条例第2条第1項第1号に定める大学を卒業後、直ちに連帯保証人と連署の上、医学生修学資金借用証書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、修学生が大学を卒業前に退学し、又は医学生修学資金の貸与を辞退し、若しくは廃止されたものについて準用する。この場合において、「卒業後、直ちに」とあるのは「卒業前に退学し、又は医学生修学資金の貸与を辞退し、若しくは廃止された後直ちに」と読み替えるものとする。

(返還免除の手続及び通知)

第12条 条例第6条の規定により医学生修学資金の免除を受けようとする者は、その理由発生後1月以内に医学生修学資金返還免除申請書(第16号様式)に理由の証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の医学生修学資金返還免除申請書が提出されたときは、速やかに免除の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(返還の方法)

第13条 条例第7条第1項の規定による医学生修学資金の返還は一括返還とし、期限は24月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(医学生修学資金の一部返還免除)

第14条 条例第8条第1項の規定により医学生修学資金の一部の返還免除をする場合は、阿賀野市病院事業の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)に定める病院事業を行う施設において従事する医師として在職し、又は診療に従事した期間(以下「在職期間」という。)を医学生修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間で除して得た数を貸与された医学生修学資金の額に乗じて得た額以内の額について、返還を免除することができる。この場合において、在職期間の計算にあたり、1月未満の端数を生じるときは、これを1月として計算するものとする。

2 一部返還免除の手続及び通知については、第12条の返還免除の手続及び通知を準用する。

(返還猶予の手続及び通知)

第15条 条例第9条の規定により医学生修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、医学生修学資金返還猶予申請書(第17号様式)に、その理由を証明することができる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の医学生修学資金返還猶予申請書が提出されたときは、速やかに猶予の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、医学生修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿賀野市医学生修学資金貸与条例施行規則

平成24年3月28日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)