○阿賀野市医学生修学資金貸与条例

平成24年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、阿賀野市病院事業の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)に定める病院事業を行う施設(以下「市立病院」という。)における医師充足に資するため、将来市立病院に従事しようとする医学生に対して修学に必要な資金を貸与することにより、市立病院において必要な医師を確保し、もって当市における安定的な医療提供体制の整備を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者で、将来、市立病院に従事しようとする者に対し、修学に要する資金として予算の範囲内において、阿賀野市医学生修学資金貸付金(以下「医学生修学資金」という。)を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(学校法人自治医科大学を除く。以下「大学」という。)の学生であって、医学を専攻する者。ただし、学校教育法に規定する大学院の学生及び歯学又は獣医学を専攻する学生は除く。

(2) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を市立病院又は市長が別に定める病院で受ける意思のある者

(3) 医学生修学資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする家族又はこれに代わって家計を支えている者の年収の合計額が1,500万円未満の者

(貸与金額及び貸与期間)

第3条 医学生修学資金の貸与金額は、月額20万円を限度とする。

2 医学生修学資金は、貸与を受けようとする者の申請に基づき、契約により貸与するものとする。

3 医学生修学資金の貸与期間は、前項の契約で定めるものとし、6年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、延長することができる。

(連帯保証人)

第4条 医学生修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与の取消し等)

第5条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため学業を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業の成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 医学生修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学生として適当でないと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで医学生修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された医学生修学資金があるときは、その医学生修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 市長は、修学生が正当な理由がなく第11条に規定する書類を提出しない場合には、医学生修学資金の貸与を一時保留することができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により医学生修学資金の貸与を取り消し、又は停止するときは、当該修学生に対してその理由を示さなければならない。

(返還債務の当然免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、医学生修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)を免除するものとする。

(1) 大学を卒業した後、直ちに、市立病院又は市長が別に定める病院において臨床研修を受け、かつ、臨床研修を終了した後、直ちに、市立病院において従事する医師として在職し、又は診療に従事した期間(以下「在職期間」という。)が医学生修学資金の貸与を受けた期間(第5条第2項の規定により貸与されなかった期間を除く。)の2分の3に相当する期間(在職期間に1月未満の端数を生じるときは、これを1月として計算した期間)に達したとき。

(2) 死亡し、又は在職期間中、職務に起因する心身の故障のため当該職務を免職されたとき。

(返還)

第7条 修学生は、前条の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与を受けた医学生修学資金の総額を一括して返還しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定により、医学生修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 医師の免許を取得した後、直ちに、市立病院又は市長が別に定める病院で臨床研修を受けなかったとき。

(3) 市立病院において常時勤務医師でなくなったとき。ただし、前条第2号に該当する場合は除く。

(4) 大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得しなかったとき。

(返還債務の裁量免除)

第8条 市長は、修学生が大学を卒業した日の属する月の翌月から60月以内に在職期間が36月に達した場合は、規則で定めるところにより、返還債務の一部を免除することができる。この場合において、在職期間の計算にあたり、1月未満の端数を生じるときは、これを1月として計算するものとする。

2 市長は、修学生が前条の規定による返還をすることとなる場合において、死亡又は心身の故障その他やむを得ない理由により貸与を受けた医学生修学資金を返還することが困難となったと認めるときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の猶予)

第9条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、返還債務を猶予することができる。ただし、第3号に掲げる場合を除き、猶予する期間は、2年を超えることができない。

(1) 大学を卒業したとき 当該卒業の時から医師の免許を取得するまでの期間

(2) 医師の免許を取得した後、直ちに、市立病院又は市長が別に定める病院で臨床研修を受けるとき その臨床研修の期間

(3) 臨床研修を終了した後、直ちに、市立病院で従事する医師となったとき その在職し、又は診療に従事する期間

(4) 災害、病気その他やむを得ない理由があるとき その理由の継続する期間

(延滞利息)

第10条 修学生は、正当な理由がなく医学生修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない理由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(書類の提出)

第11条 修学生は、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿賀野市医学生修学資金貸与条例

平成24年3月23日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)