○阿賀野市病院事業の設置等に関する条例
平成22年4月30日
条例第17号
阿賀野市病院事業の設置等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第138号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、市民の健康保持に必要な医療を提供し、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づき、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、並びに地域住民の健康増進及び保持管理のため、市に病院事業を設置する。
2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あがの市民病院 | 阿賀野市岡山町13番23号 |
あがの市民病院介護医療院 | 阿賀野市岡山町13番23号 |
あがの市民病院介護老人保健施設 五頭の里 | 阿賀野市岡山町13番23号 |
あがの市民病院健康管理センター | 阿賀野市岡山町13番23号 |
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 病床等は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 196床
(2) 介護医療院 54床
(3) 介護老人保健施設 50床
3 診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内科
(2) 神経内科
(3) 小児科
(4) 外科
(5) 整形外科
(6) 脳神経外科
(7) 産婦人科
(8) 眼科
(9) 耳鼻咽喉科
(10) 皮膚科
(11) 泌尿器科
(12) 麻酔科
(13) 歯科口腔外科
(14) 放射線科
(15) リハビリテーション科
(16) 心臓血管外科
4 介護保険法に基づき行う業務は、次のとおりとする。
(1) 介護医療院
(2) 介護老人保健施設
5 地域住民の健康増進及び保持管理のために行う業務は、次のとおりとする。
(1) 検診業務
(2) 人間ドックその他の健康診断業務
(会計事務の処理)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払いに関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(資本剰余金)
第3条の2 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て行う売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合の当該賠償責任に係る賠償額は、1万円以上とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 病院事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし、市長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第8条 第1条第1項で定める病院事業の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人等(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者の指定手続きについては、阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿賀野市条例第28号)の定めによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) あがの市民病院の運営等に関する業務
(2) あがの市民病院介護医療院の運営等に関する業務
(3) あがの市民病院介護老人保健施設五頭の里の運営等に関する業務
(4) あがの市民病院健康管理センターの運営等に関する業務
(5) 市の政策的医療に関する業務
(6) 第15条で定める使用料等の収入及び徴収等に関する業務
(7) 病院事業の土地、建物、施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)の維持管理及び利用許可(設置の目的に該当するものに限る。)等に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、病院を利用する者の利便に資する業務
(9) その他市長が必要と認める業務
2 前項に掲げるもののほか、指定管理者は病院の設置の目的に寄与すると認められる業務を市長の承認を受けて行うことができる。
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令等の定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。
(1) 良質かつ適切な医療及びサービスを提供すること。
(2) 病院事業における施設等の維持管理について万全を期すこと。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業を行う上で支障があると認められるとき。
(利用者の制限)
第12条 指定管理者は、利用者の数が病院事業を行う施設の収容能力を超えるおそれがある場合、又は管理上必要があると認めるときは、利用者の数を制限することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市及び指定管理者は、利用者の過失による事故については、その責めを負わない。
(診療日、外来受付時間及び診療時間等)
第14条 診療日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し又は休診することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 指定管理者が別に定める日
2 外来受付時間及び診療時間は、指定管理者が定める時間とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、診療日以外の日若しくは診療時間以外の時間に診療し、又は診療日に休診することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は急患その他やむを得ない事情がある場合は、診療日以外の日又は診療時間以外の時間に診療を行うものとする。
(使用料等)
第15条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)により算出した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によるものについては、同法に定める額とし、介護老人保健施設及び介護医療院の施設サービス利用料は、厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額とする。
2 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診療(生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律その他の社会保険に関する法律の規定による診療を除く。)については、算定方法等により算出した額の2倍に相当する金額とする。
4 別表及びそれ以外のものについての額を定めようとするときは、指定管理者はその額を徴しようとする日から起算して90日前までに市長の承認を受けなければならない。
(使用料等の徴収)
第16条 病院事業を利用する者は、前条で定める使用料等をその都度指定管理者に納付しなければならない。ただし、入院している者の使用料等については、指定管理者が別に定める日までに納付しなければならない。
3 指定管理者は、使用料等を納付すべき者に特別の事情があると認めたときは、使用料等の減免又はその徴収を延期することができるものとする。
4 指定管理者が前項の規定による減免等の基準を定めたときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(公告)
第17条 市長は、次に掲げる事項が発生したときは、その旨を阿賀野市公告式条例(平成16年阿賀野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場において公告するものとする。
(1) 第15条第4項の規定により使用料等の額を承認したとき。
(2) 前条第4項の規定により減免等の基準を承認したとき。
(3) 前2号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(会計等)
第18条 指定管理者は、病院事業の管理に係る会計について、法人本部等の会計と区分して特別会計を設け、収支を明らかにした帳簿を整え、経理を厳正に行わなければならない。
2 指定管理者は、各法令に定めがあるものを除き、次に掲げる帳簿等を整理し、指定期間満了の日又は事業年度が終了した日から起算して5年を経過する日のいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
(1) 病院事業の管理に係る経理帳簿
(2) 土地、建物、施設等の管理台帳並びに備品台帳
(3) 病院事業の管理運営に関する契約書等
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、病院の管理の業務に関して知り得た秘密や個人の情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(業務委託)
第20条 指定管理者は、管理業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
2 前項の規定により、管理業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市長に届け出るものとする。また、既に届け出た委託先を変更しようとする場合も同様とする。
(指定管理者の原状回復義務)
第21条 指定管理者は、指定管理者としての指定期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくはその一部の停止を命じられた場合で市長が指示するときは、直ちに施設等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、指定管理者としての指定期間が満了し、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りではない。
(指定管理者の賠償責任)
第22条 指定管理者は、施設等を汚損又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復させなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事業報告書の提出)
第23条 阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条の規定にかかわらず、指定管理者は、地方自治法第244条の2第7項の規定により、毎事業年度終了後3箇月(同条第11項の規定により指定を取り消された法人にあっては、その取り消された日の翌日から起算して3箇月)以内に、その管理する指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 指定施設の管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料等の収入の実績
(3) 指定施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(阿賀野市居宅介護支援事業に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 阿賀野市居宅介護支援事業に関する条例(平成16年阿賀野市条例第131号)
(2) 阿賀野市病院事業使用料及び手数料条例(平成16年阿賀野市条例第139号)
(3) 阿賀野市水原郷病院健康管理センター条例(平成16年阿賀野市条例第140号)
(4) 阿賀野市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年阿賀野市条例第26号)
(5) 阿賀野市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年阿賀野市条例第34号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までの病院事業の利用に係る使用料等については、前項第2号の規定による廃止前の阿賀野市病院事業使用料及び手数料条例の例による。この場合において、同条例中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後の病院事業の利用に係る使用料等について適用し、同日前の病院事業の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第49号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第50号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 健康診断等に要する使用料及び手数料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
健康診断料 | ① 普通健康診断料 | 1件につき | 2,970円 | |
② 乳幼児健康診断料 | 4,950円 | |||
③ 先天性代謝異常検査料 | 3,560円 | |||
④ 妊婦褥婦健康診断料 | 5,000円 | |||
⑤ 妊産婦超音波検査料 | 1回につき | 1,000円 | ||
⑥ 乳児健康診断料(1箇月) | 1件につき | 3,000円 | ||
⑦ 新生児聴力検査料 | 1回につき | 5,000円 | ||
⑧ 各種検査及びレントゲン診断 | 1件につき | 第15条第1項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額 | 10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 | |
⑨ HLA検査料 | 1件につき | 11,000円 | 検査委託料は別途。 | |
⑩人間ドック料 | 1日人間ドック | 1人につき | 39,600円 | |
半日人間ドック | 37,400円 | 1日人間ドックから結果説明・食事を除く。 | ||
⑪人間ドックオプション検査料 | CTによる肺がん検診(肺ヘリカルCT) | 1件につき | 13,200円 | |
頭部MRI検査 | 16,500円 | |||
頸動脈エコー | 2,750円 | |||
骨密度検査(XP) | 3,300円 | |||
前立腺がん検査(PSA) | 2,200円 | |||
内臓脂肪測定検査 | 3,300円 | |||
甲状腺検査 | 6,600円 | |||
腫瘍マーカー | 1,980円 | CEA/AFP/CA19―9/CA125のうち1検査 | ||
腫瘍マーカーセット | 6,600円 | |||
動脈硬化検査 | 2,640円 | |||
メタボリックセット | 6,600円 | |||
⑫一般健診及びその他の追加検査料 | マンモグラフィ 1方向 | 1件につき | 3,300円 | 50歳以上 |
マンモグラフィ 2方向 | 5,500円 | |||
子宮がん検査 | 5,500円 | |||
ピロリ菌検査 | 2,200円 | |||
HCV検査 | 2,700円 | |||
便潜血反応検査 | 1,760円 | |||
胃部X線検査(直接) | 11,000円 |
(注)
1 ①②③⑧⑨⑩⑪⑫は、消費税は内税とする。
2 ④⑤⑥⑦は、消費税対象外であること。
2 分娩料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
分娩料 | ① 正常分娩の場合 | 1胎につき | 200,000円 (時間外のとき220,000円、深夜及び休業日のとき230,000円) | ただし、多胎の場合は、1胎につき当該額に100分の50を乗じた額を当該額に加算した額とする。なお、出産時において特別な費用を要したときは、実費相当額を徴収する。 |
② 帝王切開の場合 | 120,000円 | |||
③ 妊娠5、6箇月流産の場合 | 150,000円 | |||
④ 褥婦処置料 | 1日につき | 3,000円 | 悪露交換等 | |
⑤ 乳房マッサージ料 | 1件につき | 2,200円 | ||
⑥ 胎盤処理料 | 1件につき | 単胎 2,500円 | ||
⑦ 人工授精 | 1件につき | 11,000円 | ||
受胎調節料 | ⑧ リングウィング | 挿入の場合 38,500円 交換の場合 38,500円 除去の場合 6,600円 | ただし、麻酔を行った場合は、それぞれ11,000円を加算する。 | |
⑨ 婦人避妊手術料 | 1件につき | 132,000円 | ||
⑩ 人工妊娠中絶手術料(11週まで) | 1件につき | 99,000円 | 入院、麻酔料等は保険点数に準じ加算 | |
⑪ 新生児保育管理料 | 1日につき | 10,000円 | ||
⑫ 育児相談料 | 1回につき | 1,580円 |
(注)
1 ⑤⑦⑧⑨⑩は、消費税は内税とする。
2 ①②③④⑥⑪⑫は、消費税対象外であること。
3 入院室料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
① 特別個室 | 1人1日につき | 5,500円 | ||
② 個室 | 3,850円 | |||
産科 | ③ 特別個室 | 5,000円 | ||
④ 個室 | 3,500円 |
(注)
1 ①②は、消費税は内税とする。
2 ③④は、消費税対象外であること。
4 診断書等の交付手数料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
診断書 | 簡単なもの | 1件につき | 2,200円 | |
複雑なもの | 3,300円 | |||
特殊なもの | 5,500円 | |||
死亡診断書 | 普通のもの | 3,300円 | ||
特殊なもの | 5,500円 | |||
証明書 | 簡単なもの | 2,200円 | ||
複雑なもの | 3,300円 | |||
特殊なもの | 5,500円 | |||
死体検案料 | (簡単)11,000円 (複雑)33,000円 | |||
自動車損害賠償責任保険に係る診断書及び証明書1通を併せて交付する場合 | 7,700円 |
(注) 消費税は内税とする。
5 介護医療院施設利用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
① 食事の提供に要する費用 | 1日につき | 1,680円 | ||
居住に要する費用 | ② 多床室 | 1人1日につき | 430円 | |
③ 従来型個室 | 1,700円 | |||
④ 特別な室料A | 3,860円 | |||
特別な室料B | 2,210円 | |||
⑤ 診断書 | 1件につき | (簡易なもの)2,200円 (複雑なもの)3,300円 | ||
⑥ 日常生活費 | 1日につき | 200円 | ||
⑦ インフルエンザ予防接種料 | 1件につき | 実費 |
(注)
1 ④⑤は、消費税は内税とする。
2 ①②③⑥は、消費税対象外であること。
3 ⑦は、消費税は外税とする。
6 介護老人保健施設利用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
① 日用品 | 1日につき | 100円 | 石鹸、シャンプー、ティシュペーパー、トイレットペーパー、タオル、おしぼり等 | |
② 教養娯楽費 | 1日につき | 100円 | レクリエーションや行事等の材料費(折紙、風船、プレゼント、景品等)、園芸・手芸等の材料費(塗り絵、色紙、球根、野菜苗等)、ビデオ、新聞、雑誌等 | |
③ 居住費基準費用額 | 従来型個室 | 1人1日につき | 1,700円 | |
多床室 | 430円 | |||
④ 特別室料 | 特別室個室料A | 1人1日につき | 480円 | |
特別室個室料B | 170円 | |||
2人室特別室料A | 810円 | |||
2人室特別室料B | 560円 | |||
⑤ 食費 | 1日につき | 1,680円 | 1食560円 | |
⑥ 濃厚流動食 | 1パック | 200円 | 薬価収載されていないもの | |
⑦ 診断書 | 1件につき | (簡単なもの)2,200円 (複雑なもの)3,300円 | ||
⑧ インフルエンザ予防接種料 | 1件につき | 実費 |
(注)
1 ④⑦は、消費税は内税とする。
2 ①②③⑤⑥は、消費税対象外であること。
3 ⑧は、消費税は外税とする。
7 歯科料金
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
全部被覆冠 | セラミック | 1歯につき | 101,200円 | |
ハイブリッドレジン(JK) | 55,000円 | |||
金合金 | 60,500円 | |||
金パラ | 55,000円 | |||
チタン | 55,000円 | |||
インレー | セラミック | 60,500円 | ||
金合金 | 49,500円 | |||
金パラ | 44,000円 | |||
チタン | 44,000円 | |||
コア | 銀合金 | 7,700円 | ||
ファイバーコア | コンポジットレジン | 11,000円 | ||
ブリッジ | ハイブリッドレジン | 13,200円 | ||
総義歯 | コバルトクロム | 1床につき | 297,000円 | |
チタン | 352,000円 |
(注) 消費税は内税とする。