○阿賀野市立学校施設使用条例施行規則
平成21年10月30日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市立学校施設使用条例(平成21年阿賀野市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校等の決定)
第2条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(開放施設の管理等)
第3条 学校施設の開放に関する管理及び運営に関する事項は、教育委員会が処理する。
2 開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した日及び時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わない。
3 教育委員会は、前項の規定により開放校の管理上の責任を校長が負わないこととなる開放施設についての管理を行う。
(運営等に関する諮問及び協議)
第4条 学校施設の開放を円滑に行うため学校施設開放に関し、教育長は、社会教育委員会議、スポーツ推進委員会議に諮問し、又は意見の聴取及び助言を求めることができる。
(使用者)
第5条 使用者は市内に在住し、又は在勤するもので構成し、指導者若しくは責任者のある団体で教育委員会に登録し、教育委員会が適当と認めたものとする。ただし、個人利用については、この限りでない。
2 使用者は、使用規定を守り、教育委員会の指示に従わなければならない。
3 使用者は、開放施設の使用が終わったときは、原形に復し、清掃した後施設の異状の有無の確認を行い、教育委員会に報告しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、第2号様式の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、使用料の還付を決定したときは、第5号様式により申請者に通知をしなければならない。
(行為の禁止)
第12条 使用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ又は駐車すること。
(5) 飲酒すること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他火気を使用すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(8) 使用の許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸すること。
(その他)
第13条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
(阿賀野市立学校施設開放規則の廃止)
2 阿賀野市立学校施設開放規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに廃止前の阿賀野市立学校施設開放規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなし、その実費徴収金については、廃止前の阿賀野市立学校施設開放規則の例による。
4 施行日以後平成21年11月30日までの学校施設の使用の許可を受けた者に係る使用料の取扱いについては、廃止前の阿賀野市学校施設開放規則の例による。
(減免規定の適用に係る特例)
5 施行日以後に学校施設の使用の許可を受けた者に係る別表の適用について、5割の減免が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年12月1日から平成23年3月31日までの学校施設の使用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの学校施設の使用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。
6 施行日以後に学校施設の使用の許可を受けた者のうち、別表の適用のない者については、平成21年12月1日から平成23年3月31日までの学校施設の使用にあっては、当該許可に係る使用料の7割を減免するものとし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの学校施設の使用にあっては、当該許可に係る使用料の5割を減免するものとする。
附則(平成24年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料の減免割合
減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
10割 | 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合 |
官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合 | |
市内の高等学校が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合 | |
阿賀野市の緑の少年団、青少年育成市民会議が使用する場合 | |
9割 | 市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合 |
阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合 | |
5割 | 阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合 |
阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合 | |
市内の自治会が使用する場合 | |
阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合 | |
市内の単位老人クラブが使用する場合 | |
新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合 | |
その都度市長が定める | その他特に市長が必要と認めるもの |