○阿賀野市立学校施設使用条例
平成21年9月29日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づく学校施設の利用に関し、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 市立の小学校及び中学校の体育館その他の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育に支障が生じるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。
(3) 利用の日の3日前までに利用の変更又は取消しの申出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 教育委員会、学校及び市において緊急に当該施設を使用しなければならないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終わったときに直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設若しくはその設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(阿賀野市立学校施設照明費等徴収条例の廃止)
2 阿賀野市立学校施設照明費等徴収条例(平成16年阿賀野市条例第107号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに廃止前の阿賀野市立学校施設照明費等徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その実費徴収金については、廃止前の阿賀野市立学校施設照明費等徴収条例の例による。
(平成21年11月30日までの使用に係る特例)
4 施行日以後に、平成21年11月30日までの施設の使用の許可を受けた者に係る使用料については、廃止前の阿賀野市立学校施設照明費等徴収条例の例により徴収するものとする。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
阿賀野市立学校施設使用料一覧表
学校施設の名称 | 利用する場所区分 | 使用料 30分当たり(円) | |
照明なし | 照明あり | ||
安田中学校 | 体育館 | 200 | 300 |
安田小学校 | 体育館 | 200 | 300 |
京ヶ瀬中学校 | 体育館 | 250 | 400 |
柔道場 | 100 | 150 | |
京ヶ瀬小学校 | 体育館 | 250 | 400 |
水原中学校 | 体育館 | 250 | 350 |
水原小学校 | 体育館 | 250 | 450 |
安野小学校 | 体育館 | 200 | 250 |
笹神中学校 | 体育館 | 250 | 400 |
武道場 | 100 | 150 | |
笹岡小学校 | 体育館 | 200 | 300 |
神山小学校 | 体育館 | 200 | 300 |
備考
ア 利用時間が30分に満たない場合は、30分として計算する。
イ 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
ウ 施設の利用面積を区分できるものは、その使用面積に準じた使用料及び実費相当額とし、納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
エ 減免後の使用料の納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
個人利用(一般開放)
学校施設の名称 | 利用する場所区分 | 使用料 1回当たり(円) | |||
市内在住、在勤・一般 | 市内在住、在勤・中学生以下 | 市外・一般 | 市外・中学生以下 | ||
京ヶ瀬小学校 | 体育館 | 50 | 20 | 100 | 50 |