○阿賀野市堆肥センター管理運営規程

平成19年11月12日

訓令第89号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市ゆうきセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第55号)及び阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第56号)の規定に基づき、阿賀野市ゆうきセンター及び阿賀野市グリーンアクアセンターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 阿賀野市ゆうきセンター及び阿賀野市グリーンアクアセンターの指定管理者は、協定及び仕様書に基づいて管理運営業務を行う。

(堆肥の原材料)

第3条 阿賀野市ゆうきセンターにおいて製造される堆肥の原材料は、次のとおりとする。

(1) 家畜ふん尿

(2) 植物性残さ(おから、籾殻等)

(3) その他指定管理者が適当と認めるもの

2 阿賀野市グリーンアクアセンターにおいて製造される堆肥の原材料は、次のとおりとする。

(1) 家畜ふん尿

(2) 籾殻、おがくず等

(3) その他指定管理者が適当と認めるもの

(遵守事項等)

第4条 搬入者は、前条に掲げる原材料に異物が混入しないように努め、堆肥の製造に適した状態で搬入しなければならない。

2 指定管理者及び搬入者は、施設に原材料を搬入する際、周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないように努めなければならない。

3 指定管理者は、原材料が著しく適せず、施設の運営上支障があると認めたときは、搬入者に対して受入れを拒否することができる。

(利用の対象)

第5条 指定管理者は、原則として市内で発生した物のみを受け入れるものとする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

阿賀野市堆肥センター管理運営規程

平成19年11月12日 訓令第89号

(平成19年11月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成19年11月12日 訓令第89号