○阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第56号

(設置)

第1条 家畜の排泄物による自然環境の汚染防止及び排泄物の有効活用を図るため、畜産農家から収集した家畜ふん尿を処理し、耕作農家等へ堆肥等を供給するため、家畜ふん尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家畜ふん尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市グリーンアクアセンター

位置 阿賀野市六野瀬763番地

(指定管理者による管理)

第3条 家畜ふん尿処理施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家畜ふん尿処理施設の使用の許可に関する業務

(2) 家畜ふん尿処理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、家畜ふん尿処理施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用者の範囲)

第5条 家畜ふん尿処理施設の使用者の範囲は、阿賀野市の住民とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に認めた者に家畜ふん尿処理施設を使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 家畜ふん尿処理施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、使用の許可にあたって条件を付すことができる。

(使用許可の取消等)

第7条 指定管理者は、前条による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は制限若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料金の納入)

第8条 家畜ふん尿処理施設を使用する者は、指定管理者に家畜ふん尿処理施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納めなければならない。

2 使用料金は、指定管理者があらかじめ市長の許可を得て定めるものとする。

(使用料金の収入)

第9条 市長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(運営委員会)

第10条 市長は、家畜ふん尿処理施設の運営を効果的に進めるため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会の組織、業務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年安田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第56号

(平成18年4月1日施行)