○阿賀野市ゆうきセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月4日
条例第55号
(設置)
第1条 農家の家畜ふん尿及び籾殻を有効活用した良質堆肥を製造し、土づくりを基本に据えた資源循環型、環境保全型農業を推進するため、農業振興の拠点施設としてゆうきセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆうきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀野市ゆうきセンター
位置 阿賀野市大室字王ケ峰4772番地
(指定管理者による管理)
第3条 ゆうきセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゆうきセンターの使用の許可に関する業務
(2) ゆうきセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゆうきセンターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用者の範囲)
第5条 ゆうきセンターの使用者の範囲は、阿賀野市の住民とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に認めた者にゆうきセンターを使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 ゆうきセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、使用の許可にあたって条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(運営委員会)
第8条 市長は、施設の運営を効率的に進めるため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会の組織、業務その他必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市ゆうきセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年笹神村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。