○阿賀野市土木工事検査要綱

平成18年3月22日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、請負工事の適正かつ効果的な施工を確保するため建設工事の検査に関して、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)で規定したもののほか必要な事項を定め、もって検査の適切な実施と、その公正厳正を期するとともに、工事施工の技術水準の向上に資することを目的とする。

(検査の区分)

第2条 土木工事の検査区分は以下の3種とする。

(1) 既成部分検査(部分引渡しを含む。)

(2) 臨時検査

(3) 完成検査

(検査職員)

第3条 検査職員とは、約款第32条第2項の規定に基づき、発注者が工事検査を行うために定めた者をいう。

(検査職員の職務権限)

第4条 検査職員は、検査上必要があると認めるときは、当該工事の監督員又は受注者に対し、関係書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求め、かつ、必要な指示をすることができる。

2 検査職員は、検査の結果工事の出来形、品質、出来ばえ、その他が約款、図面、仕様書、設計書、その他関係書類と照合し、不完全の箇所がある場合には、その状況が軽微でかつ補修又は改造が短期間で完了し得ると認めたときは、検査職員限りで第1号様式の手直指示書により手直しを指示するものとする。

3 検査職員は、前項により難い重要な手直しを命ずる場合は、第2号様式の手直命令兼報告書により、受注者に対し期日を指定して手直しを命ずるものとする。

(臨時検査の実施)

第5条 臨時検査は、別表に定める工種のうち、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難になると予想される場合に実施するものとする。

(検査依頼)

第6条 請負工事の検査については、第3号様式の請負工事検査依頼書により、検査職員あて検査を依頼するものとする。

(検査の技術的基準)

第7条 検査職員が検査を行うにあたって必要な技術的基準は、別記土木工事検査技術基準によるものとする。

(検査調書等の作成及び提出)

第8条 検査職員は、完成検査又は既成部分検査を行った結果、工事の完成又は一部履行を確認した場合には、検査調書を作成し市長に提出するものとする。

2 臨時検査の場合は、前条の検査調書に替え、第4号様式の臨時検査結果通知書を作成し市長に提出するものとする。

(手直指示又は手直命令後の処理)

第9条 検査職員は、検査の結果不都合が生じた時は、次により処理するものとする。

2 第4条第2項に定める手直し指示を行った場合は、手直し完了の確認をした後、前条に定める検査調書を作成し、市長に提出するものとする。

3 第4条第3項に定める手直し命令兼報告書を作成した場合は、受注者に通知するとともに市長に報告し、受注者の手直完了届により再度検査を行わなければならない。

(工事成績の評定)

第10条 検査職員は、請負工事について検査を完了した場合は、阿賀野市工事成績評定実施要領(平成16年阿賀野市告示第36号)に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第180号)

この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の阿賀野市土木工事検査要綱の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成24年告示第161号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市土木工事検査要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

臨時検査対象工種

(1) 共通的工種

基礎工

場所打ち杭工、既製杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管井筒基礎工

地盤改良工

バーチカルドレーン、締固め改良工、固結工

(2) 河川工種

水門樋門、堰、排水機

(3) 砂防工種

鋼製ダム工、コンクリートダム工(堤高≧15M)

(4) ダム工種

フィルダムのコア盛立、コンクリートダム、基礎グラウチング

(5) 道路工種

橋梁下部工 橋台・橋脚の高さが5M以上又は、橋長15M以上の下部工

橋梁上部工 (H形鋼橋梁を除く)仮組立て又は数値組立て、支承工

コンクリート橋上部工 桁製作(工場製作、現場製作)JIS製品を除く、支承工

トンネル工(NATM) 支保工、覆工、インバート工

(6) 下水道工種

シールド工、終末処理場、ポンプ場の土木施設

(7) その他

(1)~(6)に類する工種及び主務課長等が必要と認めた工種

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阿賀野市土木工事検査要綱

平成18年3月22日 告示第80号

(平成24年9月20日施行)