○阿賀野市財務規則

平成16年4月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第28条)

第3節 予算の繰越し等(第29条―第34条)

第3章 収入

第1節 調定(第35条―第41条)

第2節 納入の通知(第42条―第46条)

第3節 収納(第47条―第62条)

第4節 徴収又は収納事務の委託(第63条―第63条の3)

第4章 支出

第1節 通則(第64条―第75条)

第2節 支出の特例(第76条―第89条)

第3節 支出事務の委託(第90条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第91条―第103条)

第2節 出納(第104条―第122条)

第6章 決算(第123条―第126条)

第7章 契約

第1節 通則(第127条―第140条)

第2節 一般競争契約(第141条―第160条)

第3節 指名競争契約(第161条―第163条)

第4節 随意契約(第164条―第166条)

第5節 建設工事の特例(第167条)(第168条―第175条 削除)

第8章 指定金融機関等(第176条―第186条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第187条・第188条)

第2節 歳入歳出外現金等(第189条―第197条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第198条―第225条)

第2節 物品(第226条―第247条)

第3節 債権(第248条―第259条)

第4節 基金(第260条―第262条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第263条・第264条)

第2節 諸表等(第265条・第266条)

第3節 証拠書類(第267条―第272条)

第12章 職員の賠償責任(第273条)

第13章 雑則(第274条・第275条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に別に定めがあるもののほか、本市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 予算執行職員 市長並びに組織規則の規定により収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限を専決することができる者をいう。

(3) 収支命令職員 市長並びに組織規則の規定により収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限を専決することができる者をいう。

(4) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(5) 配当 予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために市長が発する命令をいう。

(6) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(7) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(予算執行権限等の専決及び委任)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、別に定めるところによりそれぞれ副市長、部長又は主管の長に専決させる。

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(支出命令印鑑の届出)

第5条 収支命令職員又は当該収支命令職員の職務を代行すべき職務にある者は、会計管理者に対し、支出命令に使用する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ、支払をしてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全な財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第7条 総務部長は、予算の総合調整を図るため、市長の決裁を受けて毎会計年度予算編成方針を定め、主管の長に通知するものとする。

2 企画財政課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを主管の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第8条 主管の長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する予算について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等調書

(7) 債務負担行為支出予定額等調書

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項に規定する見積書等の様式及び提出期限等は、企画財政課長が指定する。

3 前2項の規定は、主管の長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合について準用する。

(予算の査定)

第9条 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を審査した上、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 企画財政課長は、第1項の査定が終了したときは、その結果を主管の長に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第10条 企画財政課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の公表等)

第11条 企画財政課長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定に基づく市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第3項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下これらを「予算が成立したとき」という。)は、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 企画財政課長は、予算が成立したときは、主管の長に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。この場合において、歳出予算につき議会の否決した費途があるときは、併せてその内容を通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第13条 予算の執行に当たっては、歳入予算については法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように、歳出予算については最も経済的かつ効果的に使用するように、それぞれ努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 企画財政課長は、歳出予算に基づき、配当額を定め、主管の長に対し、配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節によって行うものとする。ただし、必要がある場合は、節を細区分して配当することができる。

3 企画財政課長は、第1項の規定により歳出予算の配当額を定めた場合は、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 主管の長は、第11条第3項第29条第3項第31条第3項又は第32条第3項の規定による通知を受けたときは、予算執行計画を立て、予算の通知を受けた日から5日以内に企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画を調整した上、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による調整を行うに当たって必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、予算の補正その他の事情により、予算執行計画の変更を必要とする場合について準用する。

5 企画財政課長は、第2項の決裁があったときは、直ちに予算執行計画を会計管理者に通知するとともに、主管の長に通知しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業については、当該特定財源の収入が確定し、又は確実に見込まれなければ、予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他のやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業については、当該特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みがある収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(配当による予算執行の制限)

第19条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

(歳出予算の流用禁止)

第20条 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、次に掲げる場合には、これを禁止する。

(1) 実質的に予算本来の目的に反することとなる場合

(2) 予備費を使用した目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(3) 歳出予算の流用増をした目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(歳出予算の流用の制限)

第21条 次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金並びに委託料

(5) 工事請負費

(6) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第22条 主管の長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用伺を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算流用伺の提出があったときは、市長の決裁を経て、主管の長及び会計管理者に流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第23条 予備費は、総務部長が管理する。

2 主管の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用伺を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の予備費充用伺の提出があったときは、市長の決裁を経て、主管の長に充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第24条 主管の長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出をすべき科目がない場合において特に科目を設置する必要があるときは、予算科目設置調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算科目設置調書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、市長の決裁を経て、主管の長に設置した科目を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(執行伺の作成)

第25条 収入原因行為又は支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ歳入執行伺又は歳出執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の歳入執行伺には、件名、執行額及び算出の根拠並びに予算科目及び予算現況を記入しなければならない。この場合において、財産売払い等の歳入執行伺には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 売払いに対する公告案

(2) 契約書案

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 第1項の歳出執行伺には、件名、執行理由及び単価その他の経費算出の根拠並びに執行額のほか、予算科目及び予算現況を記入しなければならない。この場合において、請負契約の歳出執行伺には、第1号に掲げる事項を記載するとともに、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 記載事項

 施行箇所

 予算額及び実施設計額又は予定価格

 契約の方法(随意契約の場合は、契約の相手方及び契約額)

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込額

(2) 添付書類

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める支出負担行為の整理区分に掲げるところによるものとする。ただし、同表に定める経費であっても、別表第2に定める支出負担行為等の整理区分に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

2 前項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第27条 第13条第14条第16条から第19条まで及び第25条の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。

(報告、調査又は勧告)

第28条 企画財政課長は、財政事務の執行の適正を図るため、主管の長に収入若しくは支出の実績若しくは見込みについて報告をさせ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。

第3節 予算の繰越し等

(継続費の逓次繰越し)

第29条 主管の長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 企画財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、主管の長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその書面の写しを送付しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第30条 主管の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第31条 主管の長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 企画財政課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、主管の長に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその書面の写しを送付しなければならない。

(歳出予算の事故繰越し)

第32条 主管の長は、歳出予算の経費のうち年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越し繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 企画財政課長は、事故繰越額の決定があったときは、主管の長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその書面の写しを送付しなければならない。

(繰越計算書の作成)

第33条 企画財政課長は、繰越しを決定した経費について、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、議会に報告する手続をとらなければならない。

(流用禁止の特例)

第34条 繰り越した継続費又は繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、繰越予算の費目の金額又は歳出予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の納期限)

第35条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日としなければならない。

(1) 年をもって定めるものは、その会計年度の4月30日

(2) 月をもって定めるものは、その月の10日

(3) 日をもって定めるものは、その初日

(4) 前3号によるもののほかは、納入通知書発行の日から10日以内の日

(調定)

第36条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、歳入の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 収入すべき金額及び納入義務者に誤りがないか。

(4) 収入する時期に至っているか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第42条第1項の規定により納入の通知をしない歳入については収入原因発生の都度、第43条の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入(次条の規定によるものを除く。)については当該通知をする際に調定をするものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる歳入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定をするものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該歳入の金額について一括して調定をすることができる。

4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該歳入の金額について一括して調定をするものとする。

(事後調定)

第37条 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定をすることができない歳入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員若しくは現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(調定の変更)

第38条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤り等により当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の取消し)

第39条 収支命令職員は、調定をした後において、契約の解約、調定の誤り等により当該調定を取り消す必要があるときは、直ちにその取消しをしなければならない。

(返納金の調定)

第40条 収支命令職員は、返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに支出した経費に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の通知)

第41条 収支命令職員は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第42条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納人に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式当譲渡所得割交付金

(5) 法人事業税交付金

(6) 地方消費税交付金

(7) ゴルフ場利用税交付金

(8) 環境性能割交付金

(9) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(10) 地方特例交付金

(11) 地方交付税

(12) 交通安全対策特別交付金

(13) 国庫支出金

(14) 県支出金

(15) 市債

(16) 他会計からの繰入金

(17) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項の納入通知書は、納期限の10日前までに交付しなければならない。

(簡易な納入通知の方法)

第43条 収支命令職員は、次に掲げる収入については、納入通知書の交付を省略することができる。この場合においては、納入の通知は、口頭、掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 公社債元利金、預金利子その他これらに類する収入

(2) 競売における売上代金

(3) 入場料

(4) 1万円以下の物件の売払代金

(5) 定例又は軽易な使用料、手数料その他これらに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書の交付により通知し難い収入

(現金払込書)

第44条 収支命令職員は、第42条第1項の規定により納入の通知をしない場合又は前条の規定により納入通知書の交付を省略した場合においては、現金払込書を会計管理者等に送付しなければならない。

(納入通知の変更等)

第45条 収支命令職員は、第38条の規定により原調定額を変更したときは、直ちに納人に対し次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、既に通知した金額が、納入すべき金額を超過し、又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について、納入通知書を送付すること。

(2) 納入後にあっては、納入した金額が納入すべき金額を超過しているときは、その超過額の還付手続をし、不足しているときは、その不足額について納入通知書を送付すること。

(通知書等の再発行)

第46条 収支命令職員は、納人からその発行した納税通知書、納入通知書、現金払込書、納付書、納入書又は返納通知書(以下「通知書等」という。)を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、通知書等を再発行しなければならない。この場合においては、その再発行する通知書等の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

第3節 収納

(収納)

第47条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金を収納するときは、通知書等(磁気式記録媒体によるものを含む。)により所定事項を確認の上、収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第48条 会計管理者等は、収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から現金受払報告書、領収済通知書(磁気式記録媒体によるものを含む。以下同じ。)並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入日計一覧表を作成し、関係帳簿を整理するとともに指定金融機関から送付を受けた領収済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書を収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等に次に掲げる領収整理日付印を押印し、これを保管しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、会計管理者に協議してこれと異なる領収整理日付印によることができる。

徴収簿等に使用する領収整理日付印

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3 前項の徴収簿及び領収整理日付印は、会計管理者に協議して磁気式記録媒体によることができる。

(証券による収納)

第50条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって収入金の納付を受けたときは、関係書類に「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、必要があると認めるときは、証券をもって納付する納人に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(小切手による収納)

第51条 収入金の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式のもの又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの

(2) 本市に店舗を有し、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 本市の区域内を支払地とするもの

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の要件を具備する小切手であっても次の各号のいずれかに該当する小切手であると認めるときは、当該小切手の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手記載要件を具備しないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの

(4) 最近3月以内において不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの

第52条 削除

(国債、地方債等による収納)

第53条 収入金の納付に使用することができる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納人から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(支払の拒絶があった場合の措置)

第54条 会計管理者等は、納付を受けた証券について支払の拒絶があった場合においては、当該証券をもって納付した者に対し速やかに証券支払拒絶通知書を発し、領収書の返還を求めるとともにその旨を収支命令職員に通知しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第55条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、第50条の規定に準じて、その取扱いをしなければならない。

(口座振替による納付)

第56条 口座振替の方法による納付をしようとする納人は、口座振替申請書に通知書等及び口座振替納付届を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、口座振替申請書を保管し、口座振替納付届を会計管理者を経て収支命令職員に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定による申請に係る収入が納期に至ったときは、直ちに口座振替をし、領収書を速やかに当該納人に交付しなければならない。ただし、納人から領収書の交付を省略しても差し支えない旨の申出があるときは、これを省略することができる。

4 会計管理者は、前項ただし書の規定により領収書の交付を省略したときは、口座振替納付済書を納人に交付しなければならない。

5 指定金融機関等は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替をすることができないときは、その旨を直ちに納人に通知するとともに、通知書等を会計管理者を経て収支命令職員に返還しなければならない。

(領収書の発行等)

第57条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、市が行う事業の入場券その他領収書に類するものを交付する場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の領収書には、第183条に規定する印鑑又は次に掲げる印鑑若しくは日付印を押印しなければならない。

(1) 会計管理者が使用するもの

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(2) 出納員が使用するもの

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(3) 副出納員が使用するもの

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(4) 現金取扱員が使用するもの

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(過誤納金の還付等)

第58条 収支命令職員は、過誤納金を発見したときは、これを調査し、還付の決定をした上、納人に過誤納金還付通知書を、会計管理者に過誤納金還付命令書(過年度支出となるものについては、支出命令書)を送付しなければならない。

(収入振替命令)

第59条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、収入振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計の歳入相互間の振替をする場合

(2) 歳入金と歳入歳出外現金間の振替をする場合

(3) 過誤納金を充当する場合

(収入更正命令)

第60条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、収入更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分又は予算区分を更正する場合

(2) 予算科目を更正する場合

(収入振替命令等の取消し)

第61条 収支命令職員は、誤った収入振替命令、収入更正命令又は過誤納金還付命令(以下「収入振替命令等」という。)を発した場合において、当該収入振替命令等に係る振替、更正又は還付の処理が行われていないときは、当該収入振替命令等に係る取消命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済金の繰越し等)

第62条 収支命令職員は、納期限内に納入すべき金額を完納しないものがあるとき、又は滞納処分をしたときは、徴収簿にそのてんまつを記載し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、現年度の調定に係る収入金を当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができないときは、これを収入未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、滞納繰越簿により収納しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定により前年度から繰り越した収入金が、当該年度の末日までに収納済とならないときは、これを翌年度に繰り越し、なお、その年度の末日までに収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

4 収支命令職員は、前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第2項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ第36条及び第41条の規定に準じて処理しなければならない。

第4節 徴収又は収納事務の委託

第63条 収支命令職員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表するものとする。

3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等事務受託者」という。)は、職務を執行する場合においては、市長の発行した身分証明書を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 徴収等事務受託者は、収入金を収納したときは、納人に対し領収書を交付し、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が認めるものについては、領収書の交付を省略することができる。

第63条の2 収支命令職員は、令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 収納の委託をする収入の内容

(2) 収入確保の計画

(3) 納入義務者の便益の状況

(4) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(5) 収納の手続き

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、令第158条の2第1項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

第63条の3 次に掲げる場合においては、第63条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託する場合

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により保険料の収納の事務を私人に委託する場合

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第64条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出を待って正当債権者のために行わなければならない。ただし、資金前渡、概算払、前金払又は繰替払による場合については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、経費の性質上、請求書を徴し難いものについては、支払額調書により支出することができる。

(支出命令)

第65条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、集合の支出命令書によることができる。

(1) 支出科目が同一で2人以上の債権者に同時に支出する経費

(2) 債権者が同一で2以上の支出科目から支出する経費

(支出の調査)

第66条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(4) 支出金額に誤りがないか。

(5) 支払履行期が到来しているか。

(6) 正当債権者であるか。

(7) 証拠書類が完備しているか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(支出命令書の記載事項)

第67条 支出命令書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより計算の基礎となる事項を記載するものとする。ただし、支出命令書に添付する請求書等に当該各号に掲げる事項が記載してある場合は、省略することができる。

(1) 給与その他の給付に関するもの

 報酬、給料及び手当に関するものは、職、氏名、支給額等

 退職年金等に関するものは、旧職、氏名、支給額等

 遺族年金等に関するものは、死亡者の旧職、氏名、支給額、死亡者との関係等

 費用弁償に関するものは、氏名、支給額等

 旅費に関するものは、用務、行先、職、氏名等

(2) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日等

(3) 物件の購入又は修繕代金に関するもの 用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(4) 土地買収費、物件移転料又は損害賠償額に関するもの 工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、不動産移転登記済年月日等

(5) 公債費に関するもの 名称、記名、元本、利率、期間等

(6) 土地又は物件の借料又は使用料に関するもの 所在地、期間、用途、面積、単価等

(7) 補助金、交付金、負担金又は手数料に関するもの 理由、指令番号、年月日等

(支出命令書の添付書類)

第68条 支出命令書には、債権者の請求書のほか、支出負担行為の整理区分表に規定する支出負担行為に必要な主な書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による添付書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、いずれかの支出命令書に当該添付書類を添付し、それぞれの支出命令書の支出内容欄にその旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、速やかに第1項の規定により提出された添付書類(請求書を除く。)を収支命令職員に返付しなければならない。

(請求書の具備条件)

第69条 前条の請求書は、次に掲げる事項を具備していなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日

(請求又は領収の委任)

第70条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求させ、又は領収させようとするときは、当該債権者から委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第71条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させるとともに、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出振替命令)

第72条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、支出振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計において歳出から歳入への振替をする場合

(2) 会計相互間において歳出から歳入への振替をする場合

(支出更正命令)

第73条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、支出更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分又は予算区分を更正する場合

(2) 予算科目を更正する場合

(戻入命令)

第74条 収支命令職員は、支出した経費に誤払又は過払があるときは、返納義務者に返納通知書を、会計管理者に戻入命令書を送付しなければならない。

(支出命令等の取消し)

第75条 収支命令職員は、誤った支出命令、支出振替命令、支出更正命令又は戻入命令(以下「支出命令等」という。)を発した場合において、当該支出命令等に係る支払、振替、更正又は戻入の処理が行われていないときは、当該支出命令等に係る取消命令書を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第76条 令第161条第1項に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 式典、体育会、品評会又はこれらに類する行事で開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ雇用することができない労務者の労務費及びこれに付随する保険料

(3) 国民健康保険の療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(4) 児童養護施設の収容児童が学校に納入する経費

(5) 交際費

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(他の地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第77条 前条各号に掲げる経費について、予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡の整理)

第78条 会計管理者は、令第161条第1項の規定により前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)に資金を前渡したときは、資金前渡整理簿に記載し、資金前渡の状況を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の管理)

第79条 資金前渡職員は、前渡資金受払簿を備え、受入れ、支払及び精算の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前渡資金に利子を生じたときは、収入の手続をとらなければならない。

(資金前渡の精算)

第80条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、精算書に証拠書類を添えて7日以内に収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の精算書を適正と認めたときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員をしてこれを返納させなければならない。

3 資金前渡職員が支払った令第161条第1項第4号に掲げる経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)であって、その支払金額が当該経費の支出命令書に符合し、かつ、支払の際領収書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収書を保管しなければならない。

(精算書の更正及び前渡資金の返納)

第81条 会計管理者は、前渡資金の使途がその目的に相違すると認めるときは、精算書を更正させ、又は前渡資金を返納させなければならない。

(概算払)

第82条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(概算払の精算)

第83条 収支命令職員は、概算払を受けた者に対し、その用件終了後7日以内に精算させなければならない。

2 前項の場合において、精算残額があるときはこれを返納させ、不足分があるときはこれを請求させなければならない。

(前金払)

第84条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(繰替払)

第85条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とし、同号の規則で定める収入金は、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 都市計画下水道事業及び集落排水事業使用料の過誤納金に係る過年度の還付金 当該使用料の徴収金

(2) 都市計画下水道事業及び集落排水事業の受益者負担金の報奨金 当該受益者負担金の徴収金

(3) 廃棄物処理手数料の徴収委託料 当該手数料の徴収金

(4) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(繰替払の精算)

第86条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を指定金融機関を経て収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、当該繰替払の金額に係る支出振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第87条 令第165条第1項の隔地の債権者は、本市以外に住所(法人にあっては、主たる事務所)又は居所を有する者とする。

(口座振替の方法による支払)

第88条 会計管理者は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 指定金融機関又は指定代理金融機関との為替取引のある金融機関

(口座振替の方法による支払の申出)

第89条 前条の申出は、次に掲げる文書をもって行うものとする。

(1) 債権者登録申請書

(2) 口座振替申請書

(3) 前2号に掲げるもののほか、口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている文書

第3節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第90条 次に掲げる経費については、現金を支払させるため、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 報償金その他これに類する経費

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 貸付金

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後7日以内に、交付された資金に係る精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の精算書を適正と認めたときは、速やかに当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員の設置)

第91条 別表第3に定めるところにより、出納員を置く。

2 出納員が出張、休暇、欠勤等のため引き続いてその職務を行うことができないとき(以下「事故があるとき」という。)は、その事務の全部を行うため副出納員を置く。

3 前項の副出納員は、当該出納員が所属する課の課長補佐又は当該課長に次ぐ上席の職員をもって充てる。

4 市長は、副出納員の職務を行う者が欠けたとき、又は事故があるときは、組織規則第8条に規定する課長(以下「課長」という。)が内申する職員のうちから副出納員を会計管理者と協議して任命する。

(会計職員の設置)

第92条 会計職員として、別表第3に定めるところにより現金取扱員を、出納員又は現金取扱員を置く課に補助会計職員を置く。

2 前項の補助会計職員は、当該課の会計事務を担当する職員をもって充てる。

3 出納員は、現金取扱員の職、氏名等を会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者事務の一部委任)

第93条 市長は、会計管理者をして、その事務の一部を別表第3に定めるところにより出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務のうち出張して徴収する収入金を収納する事務又は施設において徴収する収入金を収納する事務を現金取扱員に委任するものとする。

(出納員等の証票)

第94条 出納員、副出納員及び現金取扱員は、職務を執行する場合においては常に出納員証、副出納員証又は現金取扱員証を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員及び会計職員の職務)

第95条 出納員及び会計職員は、会計管理者又は出納員からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者又は所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。以下この節において同じ。)及び保管その他の会計事務を補助しなければならない。

(資金前渡職員)

第96条 資金前渡職員は、第26条第1項に規定する課長等をもって充てる。

2 前項の課長等が不在のときは、別に定めるところにより代決する者がその職務を代行する。

3 前2項の規定により難い場合は、その経費を所管する課長が総務課長に協議の上、資金前渡職員を指定し、その所属、職名、氏名及び指定年月日を会計管理者に通知しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第97条 出納員は、現金の出納及び保管その他の会計事務に関しその所轄する会計職員を指揮監督しなければならない。

(出納職員の責任)

第98条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第99条 出納職員は、現金を収納し、又は資金の前渡を受けたときは、速やかに、指定金融機関等に払い込み、又は預金しなければならない。ただし、即日支払を要するもの又は特別の理由のあるときは、この限りでない。

2 出納職員は、その保管に係る現金等を堅固な容器の中に納め、保管しなければならない。

3 出納職員は、その保管に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、2以上の公金の出納及び保管を兼掌するときは、それぞれの所掌に属する現金を明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第100条 出納職員は、その保管する現金等を亡失したときは、その理由を明記した報告書を、会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(出納の検査)

第101条 会計管理者は、随時、出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の所掌する現金の出納及び保管の状況並びに帳簿を検査するものとする。

第102条 削除

(出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の事務引継)

第103条 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の任免又は指定変更があったときは、前任者は、交替の日から7日以内に現金、帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、前任者は、現金、帳簿等の引継書3通を作成し、現金については帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、前任者及び後任者がこれに連署しなければならない。

3 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員が死亡その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員がこれを行わなければならない。

4 第2項の規定により作成した引継書は、会計管理者、前任者及び後任者が各1通を保存するものとする。

第2節 出納

(収支計画書の提出)

第104条 主管の長は、配当予算に基づき、月別に収支計画書を作成し、当該月の開始前10日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、4月については予算の配当を受けた日から5日以内に送付しなければならない。

2 配当予算の補正その他の事情により収支計画書の変更を必要とする場合は、直ちに前項の規定に準じて変更計画書を送付しなければならない。

(資金繰表の作成)

第105条 会計管理者は、前条の規定により提出された収支計画書に基づき、当該月の開始前5日までに資金繰表を作成し、市長に報告しなければならない。

(調定の通知及び支出命令の審査)

第106条 会計管理者は、収支命令職員から調定の通知又は支出命令を受けたときは、その通知又は支出命令の適否を第36条第1項又は第66条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、審査の結果支払をすることができないと認められる支出命令があるときは、その理由等を記載した支払不能額調書を収支命令職員に送付しなければならない。

(支払の通知)

第107条 会計管理者は、必要があると認めるときは、支払日の前日までに債権者に支払の通知をしなければならない。

(小切手の振出し)

第108条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、支出命令に基づき支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載し、小切手振出整理簿に記載の上、これを各会計ごとにしなければならない。

(印章及び小切手帳の保管等)

第109条 会計管理者又は出納員は、小切手等の照合に供するため、当該職員の職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ関係のある指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手に使用する印章及び小切手帳が不正に使用されることのないようそれぞれの容器に保管し、小切手の押印は自らしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第110条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領人であることを確認し、これを交付しなければならない。

3 小切手は、受取人に交付する場合でなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(損傷、書損じ等の小切手の処理)

第111条 損傷、書損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、その余白に「破棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の偽造又は誤記のあった場合の措置)

第112条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記のあったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知する等速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(小切手発行後の処理)

第113条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、小切手支払済通知書に支払月日その他必要と認める事項を記入し、毎日会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手振出整理簿により小切手の支払及び償還の状況を記載しておかなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第114条 会計管理者等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、指定金融機関から小切手未払金報告書を提出させ、これを確認の上、その旨を収支命令職員に通知し、その未払となっている金額を歳入歳出外現金へ振り替える手続をさせなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手資金の歳入への組入れ)

第115条 会計管理者等は、前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末指定金融機関から小切手支払未済額報告書を提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未支払となっている金額を歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(現金払)

第116条 会計管理者等は、次に掲げるものについては現金払をすることができる。

(1) 繰替払

(2) 職員に支給する給与

(3) 小切手償還

(4) 債権者から申出があった経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者において現金払が必要であると認める経費

(隔地払の手続)

第117条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関に債権金額、支払場所等を指定した送金指令書及び必要な資金を交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関は、資金の交付を受けたときは、速やかに債権者に送金小切手を送付する等の方法により送金の手続をとらなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、当該交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、当該未支払となっている金額に係る送金を取り消し、債権者に支払をしてはならない。この場合においては、その未支払となった理由を明記した報告書に資金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

5 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未支払となっている金額を歳入に納付する手続をとらなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第118条 会計管理者は、第88条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振替指令書、口座振替明細書(磁気式記録媒体によるものを含む。)及び必要な資金を交付し、債権者に必要に応じて書面により口座振替の通知をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(公金振替書の交付)

第119条 会計管理者は、第59条の規定による収入振替命令又は第72条の規定による支出振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して収納又は支払の振替をしなければならない。

(公金振替書の再発行)

第120条 指定金融機関は、公金振替書を亡失し、又は損傷したときは、書面により会計管理者に再発行の請求をすることができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、公金振替書を再発行しなければならない。この場合において、当該公金振替書の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

(領収書等)

第121条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第3項各号に掲げる支払に係るものを除き、支払をしようとするときは、当該支払を受けようとする者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日等を明記した領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関は、次の各号に掲げる支払をしたときは、直ちに当該各号に掲げる通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 繰替払をしたとき 繰替使用計算通知書

(2) 隔地払をしたとき 送金済通知書

(3) 口座振替による支払をしたとき 口座振替済通知書

(4) 公金振替書による支払をしたとき 振替済通知書

(領収書の保管)

第122条 会計管理者は、前条第1項又は第3項の規定により徴した領収書又は送付を受けた通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理し、保管しなければならない。ただし、これにより難いものについては適宜の方法により整理し、保管することができる。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第123条 主管の長は、毎会計年度出納閉鎖後2月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(決算書の作成等)

第124条 会計管理者は、決算を調製の上、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(決算の認定)

第125条 市長は、前条の決算及び決算書の提出があったときは、企画財政課長に回付し、企画財政課長は、速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 企画財政課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

(決算公表)

第126条 企画財政課長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(契約事務の原則)

第127条 契約事務は、法令、条例及びこの規則に定めるところに従い、公正かつ合理的に行わなければならない。

(契約に関する事務)

第128条 予算執行職員は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。ただし、予算執行職員は、必要があると認めるときは、他の職員に命じてその事務の一部を行わせることができる。

(契約の方法等)

第129条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第7項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から市の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から市の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から市の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から市の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けたものから市の規則で定める手続により、買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から市の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落礼者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

5 第3項第9号の規定により随意契約を締結する場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

6 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算するときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

7 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(随意契約の手続き)

第129条の2 前条第3項第3号又は第4号の規定により規則で定める手続及び公表事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(契約書の作成)

第130条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決したときは、建設工事請負基準約款(別記第1)又は土木設計業務等契約約款(別記第2)その他別に定めるところにより契約書を作成し、市長の氏名を記載し、押印の上、契約の相手方と相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売り及び売価表示販売にするとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(3) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく契約をするとき。

(6) 災害等で緊急を要するとき。

(7) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

2 予算執行職員は、前項第6号又は第7号に該当し、契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため必要と認めるときは、契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。ただし、契約金額が10万円以下のときは、この限りでない。

3 予算執行職員は、一般競争入札を行う場合の公告、又は指名競争入札の場合の相手方に対する指名通知書において、当該契約について契約書の作成が必要の旨を公告又は通知しなければならない。

(契約締結の期日)

第130条の2 競争入札の落札者は、落札決定の日から7日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない理由により予算執行職員の承認を受けた者は、当該承認を受けた期間について契約の締結を延期することができる。前条第2項の規定による請書の提出日についても、また同様とする。

2 競争入札の落札者が前項の規定による期間内に契約書を交換せず又は請書を提出しないときは、当該契約を辞退したものとみなすことができる。

(契約書の記載事項)

第131条 前2条の規定により予算執行職員が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。請書についてもこれに準ずる。

(1) 契約の目的物

(2) 契約金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息及び違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(工程表等)

第131条の2 予算執行職員は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工程表又は工事費内訳書を提出させることができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第131条の3 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において文書により予算執行職員の承認を得たときはこの限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定しない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第131条の4 建設工事の契約者は、工事に着手したときは速やかにその旨を予算執行職員に届出なければならない。

(契約保証金)

第132条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第133条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金は、その額以上に相当すると認められる第195条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 第1項の保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 予算執行職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する契約の相手方が、原則として過去2年間に国(政府関係機関を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

5 契約保証金は、契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(仮契約書の作成)

第133条 予算執行職員は、阿賀野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年条例第53号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決があったときに本契約として認められる旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該契約の相手方が国(公庫、公団及び事業団を含む。)、他の地方公共団体の場合は、仮契約書の作成を省略し、議会の議決があったときに本契約を締結することができる。

3 予算執行職員は、第1項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第134条 予算執行職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約履行期限内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金の徴収は、契約の相手方に対して支払うべき契約代金又は契約保証金から徴収し、なお不足があるときは、追徴する。

(契約の解除)

第135条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の解除をすることができる。

(1) 契約の相手方が履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(4) 契約の相手方の経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(5) 契約の相手方が契約解除の申出をしたとき。

(6) 前5号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約条件に従わないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第130条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合において、書面をもってする必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(監督及び検査)

第136条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は他の職員をして契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適正な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、直ちに自ら又は他の職員に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、契約書等の関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

(検査調書の作成)

第137条 予算執行職員又は予算執行職員以外の者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、検査調書の作成を省略し、請求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書に代えることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約したとき。

(2) 単価契約に基づく契約をしたとき。

(3) 1件の金額が別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないとき。

2 収支命令職員は、前項の検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第138条 予算執行職員は、契約の定めるところにより、工事又は製造の請負その他の契約に係る既存部分又は既納部分に対して、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既済部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 部分払の回数及び時期は、請負代金額及び工期等を勘案して予算執行職員が定めるものとする。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 予算執行職員は、部分払をする場合において、その対象とした物件について必要があると認めるときには、契約の相手方の負担において本市を被保険者とした損害保険契約を締結させなければならない。

6 第136条第3項及び前条の規定は、第4項の一部履行届の提出があった場合について準用する。

(危険負担)

第139条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場合のほか、契約の相手方の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第140条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのとき、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争契約

(定義)

第141条 一般競争契約とは、一般競争入札及びせり売りの方法により契約を締結する場合をいう。

(入札参加の申込み)

第141条の2 工事又は製造の請負、物件の買入れの一般競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める期間内に入札参加申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、別に入札参加に必要な手続を定めることができる。

(資格審査及び名簿の作成)

第141条の3 市長は、前条の規定による入札参加申込みのあった者についてその者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登載するものとする。

(入札の公告)

第142条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期間の前日から起算して次の各号に掲げる予定価格の区分に応じ、当該各号に定める期間において新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(入札について公告する事項)

第143条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する目的物

(2) 契約条項を示す場所及び期間

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札保証金

(7) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(8) 入札に当たっては、この規則の規定を遵守しなければならない旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予算執行職員の責務)

第144条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、契約条項その他の関係書類及び現場等を熟知させる等、入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(一般競争入札の参加資格に関する基準)

第144条の2 一般競争入札の参加資格に関する基準については、別に市長が定める。

(請負工事等一般競争入札参加資格審査)

第144条の3 工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負契約に係る一般競争入札の参加資格に関する事務は、請負工事等指名委員会の議を経て処理するものとする。

(入札保証金等)

第145条 入札者は、入札前にあらかじめ現金又は第195条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして入札保証金を納付した事実を証する書類を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第146条 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物品の売払いのため競争入札に付する場合において、入札者が落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第147条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定等)

第148条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該契約に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、前項の規定により定めた予定価格を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設けることができる。

(予定価格の決定方法)

第149条 前条第1項の予定価格は、一般競争入札に付する目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第150条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとするときには、第148条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第142条の公告においてその旨を明らかにしておかなければならない。

(入札の方法)

第151条 入札者は、入札に際し、定められた入札書を使用しなければならない。

2 入札者は、本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、入札書に必要な事項を記入し、自己の氏名を表記の上、封書にして提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)で提出することができる。

3 前項ただし書の規定により入札書を書留郵便等で提出する場合は、入札者は、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きしなければならない。

(代理入札)

第152条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻前までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。

(入札の時期)

第153条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第154条 予算執行職員は、入札締切時刻経過後直ちにその場で、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。ただし、第151条第2項ただし書に規定する郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)入札の場合は、入札者を立ち会わせることを要しない。

2 前項本文の規定により開札する場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員(以下この条において「立会職員」という。)を立ち会わせなければならない。

3 第1項本文の規定により開札する場合において、予定価格が著しく高額であるときその他予算執行職員が特に必要と認めたときは、立会職員を立ち会わせることができる。

4 予算執行職員は、第1項の規定による開札により落札者があった場合には、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札者に対して書面又は口頭により通知しなければならない。

5 予算執行職員は、入札結果について入札調書を作成しなければならない。この場合において、第2項又は第3項の規定により立会職員が立ち会ったときは、当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。

(無効入札)

第155条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第146条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便等以外の方法によった入札

(5) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正行為によった入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

2 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第156条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、市長の承認を得て当該最低価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 予算執行職員は、前項に規定する措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第157条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札等)

第158条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合は、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は1回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第145条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第151条第2項ただし書の規定により郵便等で入札した者並びに初度及び第1回の再入札において無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面で当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(同価格入札の措置)

第158条の2 落札となるべき同価格の入札人が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

2 落札は、口頭又は文書をもってこれを落札人に通知する。

(入札の中止等)

第159条 予算執行職員は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便等による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(せり売り)

第160条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3節 指名競争契約

(指名競争参加人数)

第161条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、第141条の3の規定による有資格者名簿に登録された者のうちからなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第162条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときは、第142条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第143条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(指名の辞退)

第162条の2 入札者は、入札終了告知のときまでに入札書を提出しないときは、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第163条 指名競争入札の手続については、この節に定めるもののほか、第144条から第160条までの規定を準用する。

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第164条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第148条及び第149条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、性質又は目的により予定価格を定める必要がないと認められるときはこの限りでない。

(見積書の徴取)

第165条 予算執行職員は、第129条第3項の規定に基づいて随意契約によろうとするときは、なるべく入札参加資格者名簿に登載された者のうちから原則として2人以上から見積書を提出させなければならない。

2 前項の規定により見積書を提出させるときは、第142条の規定に準じ相当の見積期間をおかなければならない。

(随意契約の相手方)

第166条 令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 建設工事の特例

(契約の相手方の資格)

第167条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の契約の相手方は、同法第3条第1項の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、同項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第130条第1項の規定にかかわらず別記第1建設工事請負基準約款により契約するものとする。

第168条から第175条まで 削除

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の事務取扱範囲)

第176条 指定金融機関は、市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の支店等)

第177条 指定金融機関は、指定金融機関の支店等(以下「支店等」という。)を次の箇所に設置し、事務取扱員を派遣することができる。

(1) 阿賀野市役所内

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める箇所

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務取扱範囲)

第178条 指定代理金融機関は公金の収納及び支払の事務の一部を、収納代理金融機関は公金の収納の事務の一部を取り扱うものとする。

(指定金融機関等の標札)

第179条 指定金融機関等は、当該店舗の戸外の見やすいところに、次の表示をした標札を掲げなければならない。

(1) 阿賀野市指定金融機関

(2) 阿賀野市指定代理金融機関

(3) 阿賀野市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第180条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。

2 指定金融機関等は、会計管理者の要求があったときは、前2項に規定する時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(公金の取扱い区分)

第181条 指定金融機関等は、次に掲げる区分により公金の収納及び支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(支払の停止及び報告)

第182条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 公金振替書の様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 公金振替書の振替期日が経過しているとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、支払をすることが不適当と認めるとき。

(使用印鑑の届出)

第183条 指定金融機関等は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(担保の提供)

第184条 指定金融機関は、次に掲げる担保品を市に提供しなければならない。

(1) 登録国債

(2) 市長の認める有価証券

(3) 現金

2 前項各号の担保品の価格は、市長の認定した価格とする。

(指定金融機関等の検査)

第185条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(関係書類の保存期間)

第186条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を出納閉鎖期日後5年間保存し、その後の処分については会計管理者に申し出て、指示を受けなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第187条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 会計管理者は、釣銭に充てるため必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、出納員に歳計現金の一部を保管させることができる。

4 出納員は、前項の釣銭資金を必要とするときは、預託金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

5 出納員は、年度の末日又は保管の理由が消滅したときは、速やかに預託金返納通知書を会計管理者に送付し、保管している釣銭資金を返納しなければならない。

(一時借入金)

第188条 企画財政課長は、第105条に規定する資金繰表に基づき、一時借入金の借入れを必要と認めるときは一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率を、一時借入金を必要としなくなったときは一時借入金の返済額及び返済先を会計管理者と協議の上、書面により市長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決裁を受けたときは、借入れ又は返済の手続をとらなければならない。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の区分)

第189条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見積金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第190条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(歳入歳出外現金等の受払手続)

第191条 会計管理者は、歳入歳出外現金等の受払調書を作成し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第192条 収支命令職員は、3月末日に歳入歳出外現金等の残額があるときは、これを翌年度に繰越しをする手続をとらなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第193条 会計管理者は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、保管有価証券により納付する者(以下この節において「納付者」という。)から保管有価証券納付書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納付者に対して保管有価証券保管証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券の返還を受ける者から前項の保管有価証券保管証書を提出させ、これと引換えに保管有価証券を返還しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券の受払手続については、別に定めるところによる。

(保管有価証券の整理及び保管)

第194条 会計管理者は、この規則又は他の法令の規定により提供された担保又は地方税法第16条の2第1項の規定により委託された有価証券を第189条の規定により区分の上、一時保管有価証券受払簿により整理し、整理袋に納めて厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(担保に充てることができる有価証券)

第195条 保証金その他に代えて担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債又は地方債の証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(入札保証金の取扱いの特例)

第196条 収支命令職員は、入札保証金の取扱いについてこの節の規定により難いときは、会計管理者とあらかじめ協議して特例を定めることができる。

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第197条 歳入歳出外現金等の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管に関する規定の例による。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義)

第198条 この章において「市有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により、若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(市有財産の分類)

第199条 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第200条 行政財産を取得する事務は当該行政財産が所属することとなる主管の長が、普通財産を取得する事務は管財課長がこれを処理するものとする。

2 市有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(2) 公共用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(3) 普通財産 管財課長

3 普通財産を処分する事務は、管財課長が市長の決裁を経てこれを処理するものとする。ただし、前項ただし書の規定による指示により所属させた普通財産を処分する事務は、当該主管の長がこれを処理するものとする。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(財産の取得)

第201条 前条の規定により、市有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な負担があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置を講じなければならない。

2 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる財産については法令に別段の定めがある場合のほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(財産の取得報告)

第202条 財産管理者は、財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、管財課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した財産の表示

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録が完了したことを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(市有財産の管理)

第203条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的等に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の規定による管理にあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳(磁気式記録媒体によるものを含む。以下この節において同じ。)及び関係図面との符合

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所掌に係る財産台帳を整理し、かつ、管財課長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面で通知しなければならない。

(財産台帳)

第204条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を整備し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 工作物及び機械器具・装置

(3) 山林

(4) 動産

(5) 用益物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記録しなければならない。ただし、財産の性質によりその記録事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 管財課長及び会計管理者は、財産管理者が管理する市有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産の評価)

第205条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

2 前項各号に掲げる原因以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 近傍類似地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

(3) 工作物及び機械器具・装置 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(4) 立木 その単価に材積を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

(5) 用益物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(6) 有価証券 額面価格(株式にあっては、取得価格)

(7) 出資による権利 出資金額

(8) 前各号のいずれにも属さないもの 評価額

(財産の評価換え)

第206条 財産管理者は、その管理する市有財産(土地及び建物並びに工作物及び機械器具・装置に限る。)について、毎会計年度、当該年度末の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記録するとともに、管財課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換え)

第207条 財産管理者は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により、市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換え(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えを受けた財産管理者は、その旨を書面で管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第208条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第213条から第217条までの規定を準用する。

3 この規則で定めるもののほか、貸付け等による行政財産の管理・運営方法については別に定める。

(行政財産の目的外使用)

第209条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産を目的外に使用させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために行われる短期間の講習会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特にその必要があると認めるとき。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年(電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業に係る支持物、埋設管等を設置する場合にあっては、5年)を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添え、管財課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(教育財産の目的外使用の許可の協議)

第210条 教育委員会が教育財産の目的外使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならないものは、当該許可のうち使用期間が引き続き10日にわたるものとする。

(行政財産の用途の変更)

第211条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財課長を経て総務部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第212条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について市長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財課長に引き継がなければならない。ただし、当該行政財産の用途の廃止が取壊しを目的とする場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(普通財産の貸付け)

第213条 管財課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案及び貸付料算定の根拠を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の決裁を受けたときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(1) 貸付けの目的

(2) 貸付期間及びその更新に関する事項

(3) 貸付料並びにその納入の時期及び方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 貸付財産を許可を受けないで目的外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない旨

(5) 貸付財産の現状を変更する場合には、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び返還の際には借受人の負担により原状に復する旨又は当該変更に係る物件を無償で寄附する旨

(6) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項

(7) 期間満了又は契約解除の場合の貸付財産の返還の方法及び必要経費又は有益費の補償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 管財課長は、借受人から前項第5号の規定により、承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合について準用する。

(普通財産の貸付期間)

第214条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第215条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、阿賀野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年条例第62号。以下「財産の交換等に関する条例」という。)の定めるところにより財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けた場合は、この限りでない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(普通財産の使用の中止等)

第216条 管財課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益をした者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

2 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日、期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定貸付け等)

第217条 管財課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付け以外の方法による使用)

第218条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、第212条から前条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第219条 管財課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番等

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記録事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額又は経費の歳入歳出科目

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(7) 契約書案及び取得財産の関係図面

(8) 取得財産の登記事項証明書

(9) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の処分)

第220条 普通財産の売払又は譲与(以下「処分」という。)を受けようとする者は、普通財産売払(譲与)申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、財産の交換等に関する条例第3条の規定により、時価よりも低い価格で売払を受けようとする者は、普通財産減額売払申請書を提出しなければならない。

2 管財課長は、普通財産の売却、譲与又は取壊し(以下この節において「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与若しくは取壊しの場合又は当該財産の性質により必要がないと認める場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記録事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 管財課長は、前項の規定による決裁に基づき、処分(取壊しを除く。)に係る普通財産を相手方に引き渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(財産の処分報告)

第221条 管財課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(土地の境界標柱の建設)

第222条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

(延納利息及び担保)

第223条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利息の2分の1まで引き下げることができる。

3 令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第195条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関の保証

4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

5 管財課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第2項各号に掲げる物件を増担保又は代わり担保として提供させなければならない。

6 管財課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第224条 管財課長は、財産の売買契約又は交換契約において、令第169条の7第2項の規定により財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 管財課長は、前項の規定により約定をした後において、同項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の滅失等の報告)

第225条 財産管理者は、その管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を書面により市長に報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第226条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第227条 この節において「主管の長」とは、第2条第1号の規定にかかわらず、組織規則第8条第1項に規定する出先機関の長等及び校長をいう。

2 主管の長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(管理の義務)

第228条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品の分類)

第229条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 動物

(5) 生産品

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別に定める物品分類基準表による。

(物品の分類換え)

第230条 主管の長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により物品の分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(物品出納員の設置)

第231条 別表第5に定めるところにより、物品出納員を置く。

2 物品出納員に事故があるときは、その事務の全部を行うため、副物品出納員を置く。

3 前項の副物品出納員は、当該物品出納員が所属する課の課長補佐又は当該課長に次ぐ上席の職員をもって充てる。

(物品会計職員の設置)

第232条 物品出納員を置く課に、物品会計職員を置く。

2 前項の物品会計職員は、物品会計事務を担当する職員をもって充てる。

(会計管理者事務の一部委任)

第233条 会計管理者は、物品出納員に対し、物品会計事務のうち物品の出納及び保管の事務の一部を別表第5に定めるところにより委任するものとする。

(出納職員の規定の準用)

第234条 会計管理者、物品出納員及び物品会計職員の職務、指揮監督、責任、事務引継等については、第95条第97条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。

(保管の原則)

第235条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、主管の長が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設に保管することができる。

(備品の整理)

第236条 物品出納員及び主管の長は、その保管し、又は管理する備品については、磁気式記録媒体に記録するとともに、所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(出納通知)

第237条 主管の長は、物品を出納させようとするときは、物品出納員に対し、次に掲げる事項を明らかにした出納通知を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、品質、規格、単位及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納すべき時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受けるべき者又はなすべき者

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 物品出納員は、前項の出納通知により物品の出納をしなければならない。

3 物品出納員は、物品の出納が第1項の出納通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を主管の長に返付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。

(1) 新聞、官報、図書その他これらに類するもの

(2) 災害等による緊急調達物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めた物品

(物品の購入手続)

第238条 主管の長は、物品を購入する必要があると認めるときは、別に定めるところにより購入の措置をとらなければならない。

(物品の供用)

第239条 主管の長は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を使用する職員の主任者)を定めておかなければならない。

(物品の返納)

第240条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を主管の長に報告しなければならない。

2 主管の長は、現に供用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、物品出納員に当該物品を返納しなければならない。

(物品の所管換え)

第241条 主管の長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品を受け入れる主管の長と協議し、その管理する物品について所管換え(主管の長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により所管換えをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第242条 主管の長は、供用の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、当該物品について不用の決定をしなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、管財課長にその旨を通知しなければならない。

3 管財課長は、前項の規定により通知があったときは、当該物品を売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨、売り払うことが適当でないと認めるときは廃棄する旨の決定をすることができる。

4 管財課長は、前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第243条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けてはならない。

2 主管の長は、貸付けを目的とするもの以外の物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 貸付けの相手方

(3) 貸付け及び返還の時期

(4) 貸付料及び納付方法

(5) 貸付けに付ける条件

3 主管の長は、物品の貸付けをするときは、前項各号に規定する事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合、貸し付ける物品の価格の少額の場合等で、主管の長が必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(物品現在高報告書)

第244条 物品出納員及び主管の長は、その保管又は管理に係る物品のうち、第229条第1項第1号の備品及び同項第4号の動物に属するものの毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について物品現在高報告書を作成し、4月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の事故報告)

第245条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、物品を使用している職員にあっては主管の長に、物品出納員にあっては会計管理者に提出しなければならない。

2 主管の長又は会計管理者は、前項の規定により物品事故報告書の提出があったときは、当該事故の内容が故意又は重大な過失によるもの及びその結果が重大なものについては意見を付けて、主管の長にあっては会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(物品の検査)

第246条 会計管理者は、随時物品出納員の所掌する物品の出納保管状況及び帳簿を検査するものとする。

(占有動産)

第247条 令第170条の5に定める占有動産については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第248条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。以下同じ。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務の主管の長が行う。

2 主管の長は、その所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第249条 主管の長は、その所掌に係る債権がその納期限又は履行期限までに納入又は履行がない場合は、法第231条の3第1項の債権にあっては阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年条例第61号)第2条の規定により、その他の債権にあっては督促状を発する日から起算して10日以上21日以内で適当と認める期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分の手続)

第250条 主管の長は、前条の規定により督促した場合において、その指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第254条第256条及び第258条に規定する措置をとる場合は、この限りでない。

2 主管の長は、前項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又は職員のうちから財産差押職員を指定して行わせることができる。

3 主管の長及び財産差押職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯しなければならない。

4 財産差押職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する主管の長に提出しなければならない。

5 主管の長は、滞納処分の結果について市長に報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第251条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の3及び令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第252条 主管の長は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに掲げる場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたとき。

(担保の提供)

第253条 第223条第2項の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

2 主管の長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第254条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 主管の長は、徴収停止の措置をとった後において、事情の変化等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 主管の長は、徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第255条 令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあると認めるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が3万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときその他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第222条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第256条 履行延期の特約等は、債務者から債務履行延期申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額

(3) 債務発生の原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 主管の長は、債務者から第1項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容を審査し、当該履行延期の申請が令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を当該申請書に添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 主管の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。

5 主管の長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者等に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第257条 主管の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるときには、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、損壊し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権を分割して履行する場合において、当該分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げる場合のほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第258条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から債務免除申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 主管の長は、債務者から前項の申請があった場合において、当該申請書の内容を審査し、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については同項後段に規定する条件を明らかにした債務免除通知書を当該債務者に送付しなければならない。

4 主管の長は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者等に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第259条 主管の長は、その所掌に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行い、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書きするとともに会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 主管の長は、前項の規定により欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無を確認すること。

(3) 前項第3号の場合は、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第260条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、主管の長が行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(基金の取扱い)

第261条 基金の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、市有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(運用状況の報告)

第262条 主管の長は、定額の資金を運用するための基金について、毎年度その運用状況を示す書類を作成し、毎年8月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類を取りまとめ、議会に提出する手続をとらなければならない。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第263条 企画財政課長は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 歳入予算通知簿

(3) 歳出予算通知及び配当簿

(4) 歳入収納計画簿

(5) 歳出執行計画簿

2 第26条第1項に規定する課長等は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納繰越簿

(3) 調定簿

(4) 過誤納金還付整理簿

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 支出委託資金整理簿

(5) 出納及び預金内訳日表

(6) 一時借入金・繰替運用台帳

(7) 有価証券保管出納簿

(8) 一時保管有価証券受払簿

4 出納員及び現金取扱員は、現金出納簿を備え、これを記録整理しなければならない。

5 資金前渡職員は、前渡資金受払簿を備え、これを記録整理しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、金銭登録機による収納事務その他その性質若しくは処理の方法により前各項に規定する帳簿により難い事務又は短期間にその処理が終了する事務については、これらの事務に適合した計算書等により当該帳簿に代えることができる。

7 第1項から第3項までに規定する帳簿については、磁気式記録媒体によることができる。

(帳簿の調製等)

第264条 帳簿は、年度ごとに調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の理由があるものについては、年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿の記載については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、証拠書類により記載すること。

(2) 既記入事項又は金額の誤記訂正をする場合は、その部分に朱書きで「=」を引き、上位(縦書きの場合は、右側)に正書し、かつ、訂正部分に記載者の認印を押すこと。

(3) 毎月末現在において、月計及び累計を記入し、当該月の欄に記載すべき金額がないときは、「0」を記入すること。

第2節 諸表等

(諸表の様式)

第265条 この規則の施行に必要な諸表の様式は、別に定める。

(出納例月計算表)

第266条 会計管理者は、毎月当該月分の出納例月計算表及び歳入歳出外現金等出納例月計算表を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(証拠書類)

第267条 収入の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 過誤納金還付に係る請求及び領収書

(2) 領収済通知書

(3) 不納欠損処分に関する書類

(4) 収入振替命令書

(5) 収入更正命令書

(6) 過誤納金還付命令書

(7) 取消命令書

(8) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

2 支出の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 支出命令に係る請求書又は支払額調書

(3) 支出振替命令書

(4) 支出更正命令書

(5) 戻入命令書及び返納金領収済通知書

(6) 取消命令書

(7) 精算書

(8) 窓口払に係る債権者の領収書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収書

(9) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類

(10) 公金振替済通知書

(11) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書類の記載)

第268条 現金出納の証拠書類となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビア数字を用いなければならない。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。

(金額の訂正)

第269条 証拠書類の金額は、加除訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合に限り訂正することができる。

2 前項ただし書の規定による訂正をするときは、その金額に「=」を引き、上位(縦書きの場合は、右側)に正書し、削除した文字を明らかに読むことができるようにし、かつ、首標金額又は重要な事項には、証拠書類に押した印鑑を押さなければならない。

3 第1項ただし書の規定による訂正は、1回を超えてはならない。

(証拠書類の再発行)

第270条 証拠書類を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に確認し難い汚損があるため再発行をするときは、その再発行する証拠書類の右上欄に「再発行」と朱書きしなければならない。

(割印)

第271条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはり付けるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第272条 証拠書類は、次に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 証拠書類は、毎会計年度ごとに別冊とし、予算科目の順序により区分して編集すること。ただし、その事務の性質上これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 2以上の費目にわたる請求書又は領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、それぞれの費用の箇所にはその旨を記載すること。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第273条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第274条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度に繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(その他)

第275条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町財務規則(平成14年安田町規則第23号)、京ヶ瀬村財務規則(平成4年京ヶ瀬村規則第15号)、水原町財務規則(昭和58年水原町規則第7号)若しくは笹神村財務規則(平成7年笹神村規則第21号)又は脱退前の阿賀北広域組合財務規則(昭和54年阿賀北広域組合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第53号)

この規則は、平成17年8月3日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の阿賀野市財務規則第52条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、平成20年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の阿賀野市財務規則第195条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第133条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年3月11日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分又は支出しようとする額

支払額調書

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支払額調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

死亡者の退職手当については戸籍謄本

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 共済費計算書 払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本

死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 旅行命令書 旅行依頼書

9 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書請求書

10 需用費





食糧費

修繕料

消耗品費

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

11 役務費





通信運搬費

保管料

手数料

筆耕翻訳料

広告料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は払込指定金額

契約書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 見積書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

交付決定の額、契約金額又は請求のあった額

交付申請書 交付決定書の写し 契約書 請求書 納入通知書

19 扶助費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 貸付申請書 貸付決定通知書の写し

21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

支払額調書 判決書謄本 契約書 見積書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支払額調書 請求書 納入通知書

23 投資及び出資金

投資又は出資の決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書の写し 申込書の写し

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し

26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し 納入についての告知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額


別表第2(第26条関係)

支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

経費執行伺

請求書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

繰替使用計算通知書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分の支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書 請書 見積書

 

5 過誤払金返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

別表第3(第91条、第92条、第93条関係)

設置する課

出納員に充てる職

出納員に委任する事務

現金取扱員に充てる職員

市長政策・市民協働課

総務課

危機管理課

企画財政課

管財課

税務課

会計課

市民生活課

健康推進課

社会福祉課

高齢福祉課

生涯学習課

農林課

商工観光課

公園管理事務所

建設課

消防本部

議会事務局

教育委員会事務局の課

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会事務局

固定資産評価審査委員会

上下水道局

当該課局等の課局長

当該課局等の所管事務に係る収入金を出納すること及び出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金を収納する当該課局等の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納すること。

備考 表中で用いる出先機関とは、組織規則第2条第3項に規定する組織とする。

別表第4(第129条、第130条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 1から5まで以外のもの

50万円

別表第5(第231条、第233条関係)

設置する課

物品出納員に充てる職員

委任する事務

市長事務部局

市長事務部局の各課及び各支所

課長及び支所長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

消防の事務部局

各課

課長

議会事務局

局長

教育委員会の事務部局

教育委員会事務局の各課

課長

小学校、中学校及び幼稚園

校長及び園長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

固定資産評価審査委員会

指定書記

別に告示する課

別に告示する職員

別に告示する事務

別記第1(第130条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りでない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 受注者は、この契約締結の日(当該工事が施工の時期を選択することができる工事であって施工の時期について発注者の承認を受けたものである場合にあっては、当該承認を受けた工事の施工の時期の開始の日。第3項において同じ。)から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。

3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、この契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

4 工事費内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

5 工程表及び工事費内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、発注者に対し、請負金額(変更契約により請負金額が当初請負金額の10分の3を超える増額をしたときは、変更後の請負金額)の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。

(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券

(3) この契約(変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。

4 発注者は、第6項に定める場合を除き、受注者がこの契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(1) この契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券

(2) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対しててん補する保険会社の履行保証保険証券

5 受注者が第2項第3号に掲げる保証又は第4項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は第45条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

6 受注者は、発注者があらかじめ入札の公告又は入札実施通知において契約書記載の工事の受注者となる者が請負契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券を発注者に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを発注者に差し入れなければならない。

7 前項の規定により受注者が付す保証は、第45条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

8 第6項の場合において、発注者は、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

9 発注者は、第4項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の工事の受注者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務(以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(承諾を求める手続)

第7条 受注者は、第5条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、この契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、この契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(下請負人の社会保険等加入義務等)

第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第11条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ)

(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日か7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第18条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。

3 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意見を聴き、発注者としての調査結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 発注者は、前項に規定する発注者としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の場合において、第1項第4号又は第5号に該当することにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。

6 第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を明らかにした上で、受注者に指示しなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、受注者に指示することができる。

3 受注者は、前2項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法)

第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第16条第18条から第21条まで、第22条第23条第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第35条 受注者は、請負金額が300万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、前払金の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときも含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第5項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合においては、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第6項(別表において準用する場合を含む。)又は第8項の場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。

(部分払)

第38条 受注者は、請負金額が500万円以上でその工期が150日以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第2項の規定による確認(第3項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第40条 受注者は、発注者が第35条第38条又は第39条において準用される第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第41条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、発注者は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 第4条第4項又は第6項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号若しくは第2項各号又は第45条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務(第45条及び第49条に規定する損害賠償債務を除く。)その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

(6) 第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施行以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

第45条 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第45条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第44条又は第45条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第44条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第42条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条の3 第44条第1項各号若しくは第2項各号又は第45条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第44条第1項若しくは第2項又は第45条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第46条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第44条第1項若しくは第2項又は第45条第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定により工事の施行の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第47条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第47条の3 第47条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第47条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第48条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、この契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第45条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第45条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行って、発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段又は第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第45条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第45条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第46条第1項又は第47条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第49条 受注者は、第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2に相当する金額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第50条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第51条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第53条 この約款の条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わないときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第55条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。

別表(第25条、第35条、第38条、第48条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第25条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第35条第1項

1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が300万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第35条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第35条第2項

1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第38条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が500万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が500万円を超え1億円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。

(5) 上記の回数は、前払金を支払った場合にあっては1回、中間前払金を支払った場合にあっては2回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=(出来形査定設計額/設計額)

(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×((請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額)

(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる

契約を解除する場合

第48条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

 

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

別記第2(第130条関係)

土木設計業務等契約約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、業務委託料の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券

(3) この契約(変更契約により業務委託料、履行期間等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 受注者が契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が業務委託料の10分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(1) この契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券

(2) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対しててん補する保険会社の履行保証保険証券

3 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。

4 発注者は、第2項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の業務の受託者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果物(第38条第1項の規定により準用される第32条の規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。

5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(意匠の実施の承認等)

第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。以下同じ。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第8条の3 受注者は、自ら有する登録意匠を設計に用いるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示

(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 第1項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者)

第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)

第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第13条 受注者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行の報告)

第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)

第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(適正な履行期間の設定)

第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等)

第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)

第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第47条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第8条第17条から第21条まで、第23条第24条第27条第28条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(業務委託料の支払)

第33条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担しなければならない。

(前金払)

第35条 受注者は、業務委託料が50万円以上の契約について、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内(ただし、100万円未満の場合は1万円単位、100万円以上の場合は10万円単位とし、端数は切り捨てるものとする。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。

6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)

第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(第三者による代理受領)

第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)

第40条 受注者は、発注者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)

第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 管理技術者を配置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。

(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(8) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催促によらない解除権)

第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、第42条第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、第42条第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第43条第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。

6 第2項の場合(第44条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)

第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(保険)

第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。

(紛争の解決)

第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、あっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第57条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(契約外の事項)

第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

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様式

目次

帳簿及び諸表名

様式番号

根拠条文

備付義務者

歳入簿

第1号様式

第263条

会計管理者

歳入予算差引簿

第2号様式

歳出簿

第3号様式

歳出予算差引簿

第4号様式

予算整理簿

第5号様式

課長〃

予算配当整理簿

第6号様式

企画財政課長

現金出納簿

第7号様式

会計管理者

歳入歳出外現金整理簿

第8号様式

第191条

市税徴収簿

 

第263条

税務課長

税滞納金整理簿

第9号様式

第248条

税外収入金徴収簿

 

 

課長

税外徴収(収入)簿

 

第248条

税徴収嘱託整理簿

第10号様式

 

税務課長

税徴収委託整理簿

第11号様式

 

収納委託整理簿

第12号様式

 

会計管理者

税外諸収入滞納金整理簿

第13号様式

第248条

課長

証券処理簿

第14号様式

 

出納職員

返納金整理簿

第15号様式

 

課長

資金前渡整理簿

第16号様式

 

会計管理者

支出委託資金整理簿

第17号様式

 

支出委託資金経理簿

第18号様式

 

受託者

保証金受払整理簿

第19号様式

第189条

会計管理者

有価証券受払整理簿

第20号様式

 

小切手振出整理簿

第21号様式

 

一時借入金整理簿

第22号様式

 

企画財政課長

市債台帳

第23号様式

 

貸付金台帳

第24号様式

 

繰入金台帳

第25号様式

 

繰出金台帳

第26号様式

 

財産台帳

 

第204条

 

(1) 総括表

第27号様式の1

 

財産管理者

(2) 土地

第27号様式の2

 

(3) 建物

第27号様式の3

 

(4) 機械器具・工作物・立木材

第27号様式の4

 

(5) 船舶

第27号様式の5

 

(6) 総括表

第27号様式の6

 

(7) 土地

第27号様式の7

 

備品台帳

第28号様式

第236条

物品管理者

物品出納簿

第29号様式

第237条

身分証明書出納員証交付台帳

第30号様式

 

総務課長

予算執行計画書

 

第13条

 

予算配当表

第31号様式

第14条

 

予算流用予備費使用(充当)

第32号様式

第22・23条

 

経費執行伺

第33号様式

第25条

 

継続費配付書

第34号様式

第27条

 

債務負担行為配付書

第35号様式

 

調定兼収入票

第36号様式

第36条

 

納入通知書

第37号様式

第42条

 

還付票

第38号様式

第45条

 

還付請求書

第39号様式

 

領収証書

 

第57条

 

(1) 市税領収書

第40号様式の1

 

 

(2) 税外収入金領収証書

第40号様式の2

 

 

現金等払込書

第41号様式

第48条

 

収入票

 

第49条

 

(1) 収入票

第43号様式の1

 

 

(2) 収入更正票

第43号様式の2

 

 

収入日計表

第44号様式

第49条

 

証券仕訳表

第45号様式

第50条

 

不渡証券通知書

第46号様式

第54条

 

証券還付請求書

第47号様式

 

収納受託者身分証明書

第48号様式

第63条

 

受託現金計算書

第49号様式

 

督促状

第50号様式

第249条

 

支出命令書

 

 

 

(1) 支出命令票

第51号様式の1

第65条

 

(2) 支出更正票

第51号様式の2

第73条

 

請求書

 

第69条

 

(1) 一般用

第52号様式の1

 

 

(2) 報酬用

第52号様式の2

 

 

(3) 資金前渡支出委託用

第52号様式の3

 

 

(4) 工事請負

第52号様式の4

 

 

(5) 領収書貼付用

第52号様式の5

 

 

支出内訳(調書)

 

第67条

 

返納通知書

第53号様式

第74条

 

精算書

 

 

(1) 返納費精算書

第54号様式の1

 

 

(2) 精算票

第54号様式の2

 

 

出納員証(現金取扱員証)

第55号様式

第91条

 

引継書

第56号様式

第103条


小切手

 

第108条

 

(1) 記名式

第57号様式の1

 

 

(2) 記名式持参人払

第57号様式の2

 

 

口座振替請求書

第58号様式

第118条

 

公金振替書

第59号様式

第119条

 

印鑑通知書

第60号様式

第121条

 

送金請求書

第61号様式

第113条

 

送金通知書等再発行請求書

第62号様式

第120条

 

償還請求書

第63号様式

第115条

 

返納通知書

第64号様式

第74条

 

支払証明書

第65号様式

第121条

 

支払未了通知書

第66号様式

 

契約書

 

第130条

 

(1) 物品

第67号様式の1

 

 

(2) 工事請負

第67号様式の2

 

 

(3) 業務委託

第67号様式の3

 

 

(4) 請負工事執行伺

第67号様式の4

 

 

(5) 請負工事執行伺(変更)

第67号様式の5

 

 

(6) 請負業者指名候補者名簿

第67号様式の6

 

 

請書

 

第130条

 

(1) 物品購入

第68号様式の1

 

 

(2) 建設工事請負

第68号様式の2

 

 

(3) 業務委託

第68号様式の3

 

 

仮契約書

 

第133条

 

(1) 工事請負

第69号様式

 

 

履行届

 

第136条

 

(1) 工事履行届

第70号様式の1

 

 

(2) 工事一部履行届

第70号様式の2

 

 

検査調書

 

第137条

 

(1) 工事以外

第71号様式の1

 

 

(2) 工事

第71号様式の2

 

 

(3) 部分払検査調書

第71号様式の3

 

 

(4) 業務委託

第71号様式の4

 

 

入札通知書

 

第142条

 

(1) 物品

第72号様式の1

 

 

(2) 工事

第72号様式の2

 

 

(3) 業務委託

第72号様式の3

 

 

入札書

 

第151条

 

(1) 工事以外

第73号様式の1

 

 

(2) 工事

第73号様式の2

 

 

予定価格書

 

第148条

 

(1) 工事以外

第74号様式の1

 

 

(2) 工事

第74号様式の2

 

 

入札調書

 

第154条

 

(1) 工事以外

第75号様式の1

 

 

(2) 工事

第75号様式の2

 

 

(3) 業務委託

第75号様式の3

 

 

見積依頼書

 

第165条

 

(1) 工事以外

第76号様式の1

 

 

(2) 工事

第76号様式の2

 

 

(3) 業務委託

第76号様式の3

 

 

見積書

 

第165条

 

(1) 工事以外

第77号様式の1

 

 

(2) 工事

第77号様式の2

 

 

工事費内訳書

第78号様式

 

 

工程表

第79号様式

 

 

工事着手届

第80号様式

 

 

通知書

 

 

 

(1) 監督員指定通知書

第81号様式の1

 

 

(2) 検査員指定通知書

第81号様式の2

 

 

(3) 検査通知書

第81号様式の3

 

 

(4) 検査合格通知書

第81号様式の4

 

 

(5) 現場代理人、主任技術者、管理技術者、専門技術者決定通知書

第81号様式の5

 

 

(6) 下請負決定通知書

第81号様式の6

 

 

(7) 被害状況通知書

第81号様式の7

 

 

(8) 工事施工中止通知書

第81号様式の8

 

 

(9) 工事施工中止解除通知書

第81号様式の9

 

 

(10) 工事短縮通知書

第81号様式の10

 

 

一時借入金借入申込書

第82号様式

第188条

 

一時借入金収納通知書

第83号様式

 

歳入歳出外現金等納付書

第84号様式

第193条

 

歳入歳出外現金等納入調書

第85号様式

 

保管証書兼領収書

第86号様式

第194条

 

財産取得報告書

第87号様式

第202条

 

財産使用許可申請書

第88号様式

第209条

 

財産処分報告書

第89号様式

第220条

 

備品整理標識

第90号様式

第236条

 

物品出納表

 

第237条

 

(1) 物品台帳

第91号様式の1

 

 

(2) 物品受入払出通知票

第91号様式の2

 

 

物品所管換調書

第85号様式

第241条

 

出納計算書

第93号様式

第265条

 

歳入歳出外現金等出納計算書

第94号様式

 

表紙

第95号様式

 

仕切紙

第96号様式

 

歳計剰余金繰越通知書

第97号様式

 

歳入月計表

第98号様式

 

歳出月計表

第99号様式

 

不能欠損票

第100号様式

 

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第42号様式 削除

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阿賀野市財務規則

平成16年4月1日 規則第55号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第55号
平成17年3月17日 規則第13号
平成17年5月23日 規則第43号
平成17年8月3日 規則第53号
平成18年3月14日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第16号
平成19年8月17日 規則第44号
平成19年10月1日 規則第51号
平成20年2月29日 規則第11号
平成20年5月27日 規則第27号
平成20年8月22日 規則第32号
平成20年8月29日 規則第37号
平成21年3月18日 規則第6号
平成21年7月7日 規則第45号
平成22年6月15日 規則第27号
平成22年9月17日 規則第44号
平成23年3月29日 規則第15号
平成23年7月29日 規則第25号
平成23年8月23日 規則第26号
平成23年11月16日 規則第37号
平成23年12月16日 規則第40号
平成24年3月19日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第47号
平成25年12月20日 規則第74号
平成26年2月17日 規則第3号
平成26年12月19日 規則第46号
平成27年3月30日 規則第16号
平成27年4月21日 規則第33号
平成27年11月12日 規則第50号
平成28年2月17日 規則第2号
平成28年6月10日 規則第36号
平成28年7月1日 規則第43号
平成29年3月22日 規則第19号
平成29年6月14日 規則第22号
平成30年3月28日 規則第20号
平成31年3月28日 規則第10号
令和元年9月19日 規則第10号
令和2年3月4日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年4月7日 規則第29号
令和2年12月10日 規則第48号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年3月11日 規則第11号
令和4年5月11日 規則第20号
令和4年6月20日 規則第22号
令和5年6月28日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第31号
令和5年12月20日 規則第36号