○阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱

平成18年1月20日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事等の入札に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札(入札参加資格に一定の制限を加え、当該参加資格を有する者による一般競争入札をいう。以下同じ。)の実施について、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、製造の請負、業務委託及び物品の購入に係る入札について適用する。

(対象工事等)

第3条 制限付一般競争入札の実施に係る対象工事等は、本市が発注する建設工事、製造の請負、業務委託及び物品の購入に係る入札の中から、当該工事等の規模、内容等を考慮して市長が定める。

(入札参加資格)

第4条 規則第144条の2に定める一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号に掲げる要件を満たしている者及びその者を構成員とする建設共同企業体でなければならない。

(1) 規則第141条の3に規定する有資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、入札参加の停止を受け、その停止期間中でない者であること。

(3) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでない者であること。

(4) 阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置基準に基づき指名の停止を受け、その停止期間中でない者であること。

(5) 対象工事等が建設工事の場合は、有効な経営事項審査を有している者であること。

(6) 経営状態が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であること。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続しているなど受注者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。

(8) 対象工事等に係る同種・類似工事等の実績を有する者であること。

(9) 対象工事等が建設工事の場合は、発注工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員を専任で配置できる者であること。

(10) 対象工事等が建設工事の場合は、建設業の許可に関する要件を満たしている者であること。

(11) 本店及び支店等の所在地に関する要件を満たしている者であること。

(12) その他市長が個々の対象工事等ごとに定める要件を満たしている者であること。

(資格要件の決定等)

第5条 制限付一般競争入札の対象工事等に係る入札参加資格要件については、阿賀野市請負工事等指名委員会規程(平成16年阿賀野市訓令第77号)に基づく阿賀野市請負工事等指名委員会に諮らなければならない。

(入札の公告)

第6条 対象工事等を制限付一般競争入札に付するときは、阿賀野市公告式条例(平成16年阿賀野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うとともに、その写しを本所市民ホールに掲示及び阿賀野市公式ホームページにおいて公告するものとする。

2 公告については、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所

(4) 設計図書等の閲覧に関する事項

(5) 質問の受付・回答に関する事項

(6) 入札参加申請に関する事項

(7) 落札者の決定等に関する事項

(8) 入札保証金、支払条件、工事費等内訳書及び契約保証に関する事項

(9) その他必要な事項

(入札参加申請書の提出)

第7条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(建設共同企業体にあっては、代表構成員)は、公告で定める申請期限までに一般競争入札参加申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(入札参加者名の公表)

第8条 制限付一般競争入札の参加者名は、開札が終了するまで非公表とする。

(入札及び開札の方法)

第9条 入札は、入札公告に示す日時及び場所において行い、入札終了後直ちに開札するものとする。開札においては落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者として、開札を終了する。

2 開札結果は、速やかに公表することとする。

(入札参加資格審査書類の提出)

第10条 落札候補者は、落札候補者とする旨の宣言を受けた翌日(休日を含まない)までに、次に掲げる入札資格審査書類を市長に提出しなければならない。

(1) 入札参加資格審査書類の提出について(第2号様式)

(2) 建設工事又は建設コンサルタントについては配置予定技術者

(3) 建設工事については手持ち工事

(4) 建設工事又は委託業務については実績

(5) 対象工事等が建設工事の場合は、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果通知書(建設共同企業体にあっては、構成員全員のもの)の写し

(6) 対象工事等が建設工事の場合は、建設業の許可書(建設共同企業体にあっては、構成員全員のもの)の写し

(7) その他市長が個々の対象工事等ごとに特に必要と認めた書類

2 落札候補者が、前項の規定による提出期限内に入札参加資格審査書類を提出しないとき又は落札者が入札参加資格審査のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者の入札は無効とする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第11条 市長は、落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合、落札者として決定し、その旨を入札参加資格審査結果通知書(第3号様式)により落札者に通知するとともに、速やかに公表する。

2 前項の審査において、落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者を失格とし、入札参加資格審査結果通知書(第3号様式)により理由を付して、当該落札候補者に通知する。

3 前項の場合において、第9条第1項で定める入札での次順位者を新たな落札候補者として通知し、入札参加資格の審査を行うものとする。この規定は落札候補者が入札参加資格を有していると認められるまで順次行うものとする。

4 第1項の規定による審査は、入札書、工事内訳書及び前条第1項の規定により提出された書類により行うものとする。

5 入札参加資格の審査は、入札参加資格審査書類が提出された翌日から起算して原則として2日(休日を含まない)以内に行うものとする。ただし、落札候補者の入札価格が阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱(平成22年告示第36号)第4条及び第5条で規定する調査基準価格未満の場合は、この限りではない。

(指名競争入札への切替え)

第12条 市長は、入札の参加者が少数で競争性が確保されないと認めるときは、一般の指名競争入札に切り替えることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第134号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第159号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年告示第222号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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阿賀野市制限付一般競争入札実施要綱

平成18年1月20日 告示第7号

(令和5年1月1日施行)