○阿賀野市電子入札運用基準
令和6年8月28日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市が電子入札システムを利用して行う建設工事、建設コンサルタント等業務(以下これらを「電子入札対象案件」という。)の入札手続に関し、円滑かつ的確に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(電子入札対象案件における入札手続等の原則)
第2条 電子入札対象案件については、電子入札システムを利用して入札手続を行うものとし、第4条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として書面による参加資格確認申請書、入札参加意向書、辞退届及び入札書等の提出(以下「紙入札」という。)は認めない。
2 電子入札対象案件については、入札参加希望者、入札参加者、入札者、落札者等(以下「入札参加者等」という。)に対する入札手続に関連する各種通知等は、原則として電子入札システムを利用して行う。
3 電子入札対象案件の入札情報、入札結果及び契約結果については、電子入札に関する各種情報を集約してインターネット上に公表するシステム(以下「入札情報サービス」という。)に公開する。
(要綱等との関係)
第3条 電子入札対象案件に関し、この告示に定めのない事項については、原則として紙入札における要綱、要領、通知等(以下「要綱等」という。)による。
2 電子入札対象案件に関し、要綱等の定めがこの告示に抵触する場合は、この告示による。
3 電子入札対象案件に関し、要綱等の様式が電子入札システムの入力様式と異なる場合は、電子入札システムの入力様式による。
(1) 電子入札を行うためのICカード(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認証を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子入札用ICカードをいう。以下同じ。)が失効、破損、閉塞等で使用できなくなった場合で、ICカードの再発行の申請予定又は申請中の場合
(2) 電子入札を行うためのICカードの名義人が退社、異動等したため、当該ICカードを使用することが不適当となった場合で、ICカードの再発行の申請予定又は申請中の場合
(3) 入札参加者等のシステム障害により締切りに間に合わない場合
(4) その他紙入札を行うことがやむを得ないと市長が特に認めた場合
2 電子入札システムを利用して参加資格確認申請書又は入札参加意向書(以下「参加資格確認申請書等」という。)を提出した後に、前項の規定により紙入札を行うこととなった場合は、入札参加者等は当該案件について以後の手続を電子入札システムを利用して行ってはならない。ただし、既に電子入札システムを利用して提出済みの文書については有効なものとして取り扱うものとする。
(参加資格確認申請書等に添付するファイル)
第6条 参加資格確認申請書等に添付する資料(以下「添付資料」という。)の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存形式は次の各号のいずれかの方式によらなければならない。
(1) Microsoft Word doc及びdocx形式
(2) Microsoft Excel xls、xlt、xlsx、xltx及びxlsm形式
(3) PDFファイル pdf形式
(4) テキストファイル txt、csv及びxml形式
(5) 画像ファイル bmp、jpeg及びgif形式
(圧縮形式)
第7条 前条の基準により作成したファイルを圧縮する場合は、その形式はZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍方式は認めないものとする。
(ウイルス感染の確認)
第8条 前2条により作成したファイルを提出するに当たり、入札参加希望者は事前に当該ファイルがコンピューターウイルスに感染していないかを確認し、コンピューターウイルスに感染したファイルを添付してはならない。
(添付資料の持参又は郵送)
第9条 前3条の規定により作成したファイルの容量が合計3MBを超える場合は、入札参加希望者は書面により添付資料を作成し、入札公告等に定めるところにより電子入札システム上の参加資格確認申請書等の受付締切日時と同一の日時までに市長のもとに到達するよう、持参又は郵送するものとする。
2 添付資料一式すべてを持参又は郵送するものとし、複数の方法による提出は認めない。
(工事費内訳書の添付)
第11条 入札参加者が入札書に工事費内訳書を添付する場合は、使用するソフトウェア及びファイルの保存形式は次の方式によらなければならない。
(1) Microsoft Word doc及びdocx形式
(2) Microsoft Excel xls、xlt、xlsx、xltx及びxlsm形式
(3) PDFファイル pdf形式
(4) 画像ファイル bmp、jpeg及びgif形式
2 原則として、発注者は単価部分を空欄にした工事費内訳書(以下「単抜き設計書」という。)の電子データを入札情報サービスにより提供する。
3 入札参加者は、前項の規定により提供された電子データに直接数値等を入力したものを工事費内訳書として提出することができる。
4 前項の規定は、入札参加者において積算を行うためのソフトウェア等により発注者が提供した単抜き設計書の電子データとは別に工事費内訳書を作成し、入札書に添付することを妨げない。
5 前4項の規定により作成した工事費内訳書には、次に掲げる項目を記載しなければならない。
(1) 工事番号、工事名及び工事場所
(2) 入札参加者の商号又は名称、所在地並びに代表者(支店長等)の職名及び氏名
(3) 工事費内訳書の内容について説明できる者の所属、氏名及び電話番号
(入札)
第13条 入札参加者は、電子入札システムの入札書受付締切日時までに電子入札システムのサーバーに到達するように入札書の提出を行わなければならない。この場合において、当該日時までに入札書が到達しない場合は、入札を辞退したものとみなす。
2 提出した入札書、辞退届等の変更又は取消し等は認めない。
(紙入札の場合の取扱い)
第14条 第4条の規定により書面により入札書を提出する場合は、電子入札システムにより市が設定した入札書受付締切日時までに入札書が入札執行職員のもとに到達するよう持参又は郵送するものとする。
2 入札書は封書にし、封書の表に次の各号の項目を記載しなければならない。
(1) 入札参加者の商号又は名称
(2) 工事、委託名(工事、委託番号がある場合はその番号も含む。)
(3) 「入札書在中」との朱書き
3 郵送による入札の場合、再入札への参加は認めない。
4 入札執行職員は、入札書を開札日時まで厳重に保管するものとし、開札時に電子入札システムへの入札額等の入力を行う。
(開札が著しく遅延した場合の連絡等)
第15条 開札予定時間から実際の開札が著しく遅延する場合は、入札者に対して電子入札システム等により開札状況等の情報を提供する。
(くじ引き)
第16条 電子入札対象案件において、落札となるべき同価格の者が2名以上いた場合は、電子入札システムにより入札書を提出する際に入札者が選択した3桁の番号(以下「くじ番号」という。)等を基に、電子入札システムにより落札者を決定する。
2 前項の場合において、書面により入札書を提出した入札者については、入札に関係ない職員が電子入札システムにより選択したランダムに生成されるくじ番号をもって、当該入札者のくじ番号とする。
(入札参加者側の障害により受付締切日時等を変更する場合)
第17条 入札参加者等から天災等の障害により電子入札を行うことができない旨の申告があった場合は、市長は、必要に応じて障害の内容及び復旧の可否等について調査確認を行うものとする。
(1) 地震、大雨等の天災
(2) 広域的、地域的停電
(3) インターネットサービスプロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
(4) その他受付締切日時等を変更することが適当であると市長が認める場合
3 変更後の受付締切日時等を直ちに決定することができない場合においては、市長は便宜上、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する。ただし、受信できる環境にない者に対しては、電話等で連絡するものとする。
(市側の障害により受付締切日時等を変更する場合)
第18条 市側に障害が発生した場合において、障害復旧の見込みがあるときは受付締切日時等を変更し、障害復旧の見込みがないときは電子入札システムを利用せずに入札手続を行うものとする。ただし、復旧の見込みがあるが、受付締切日時等を直ちに変更できないときは、電話等により入札参加者等に連絡するものとする。
(設計図書に関する質問及び回答)
第19条 電子入札対象案件の設計図書等に対する入札参加者からの質問及び回答等については、原則として入札情報サービスにて公開する。
(契約手続)
第20条 落札者は、落札者決定通知書を確認した後、対象案件の担当課において契約書等を受領するものとする。
2 落札者は、入札手続きに利用したICカードの名義人にかかわらず、阿賀野市建設工事入札参加資格者名簿、阿賀野市建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿に登録されている本店又は営業所の代表者名で契約を締結することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。