○阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会設置規程

平成17年1月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 阿賀野市ゆうきセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第56号)及び阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第57号)の目的達成のため、阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議又は検討する。

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 委託業務に関すること。

(3) 土づくり事業に関すること。

(4) 阿賀野市畜産振興資金融資基金の運用に関すること。

(5) 阿賀野市家畜ふん尿処理施設整備基金の処分に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人で組織し、次の者をもって充てる。

(1) 阿賀野市議会産業建設常任委員会委員長

(2) 阿賀野市副市長

(3) 北蒲みなみ農業協同組合専務理事

(4) ささかみ農業協同組合専務理事

(5) 酪農にいがた農業協同組合地域担当理事

(6) 施設利用組合代表

2 委員に事故があるときは、代理を出席させて、その職務を行わせることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充し、その委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第7条 委員会に、次の者をもって構成する部会を置く。

(1) グリーンアクアセンター部会

 阿賀野市農林課担当者

 酪農にいがた農業協同組合阿賀野支所担当者

 北蒲みなみ農業協同組合営農課各地区担当者

 グリーンアクアセンター利用組合員代表

(2) ゆうきセンター部会

 阿賀野市農林課担当者

 ささかみ農業協同組合営農課担当者

 ゆうきセンター長

2 部会は、必要の都度開催し、会長が招集する。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 委員会の事務局は、阿賀野市農林課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第50号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第51号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

(平成20年訓令第46号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第34号)

この訓令は、平成22年12月15日から施行する。

阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会設置規程

平成17年1月31日 訓令第3号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成17年1月31日 訓令第3号
平成17年10月7日 訓令第34号
平成19年1月12日 訓令第2号
平成19年5月11日 訓令第50号
平成19年5月25日 訓令第51号
平成20年2月21日 訓令第17号
平成20年11月28日 訓令第46号
平成22年12月15日 訓令第34号