○阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会設置規程
平成17年1月31日
訓令第3号
阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会設置規程(平成16年訓令第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 阿賀野市ゆうきセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第56号)及び阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第57号)の目的達成のため、阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議又は検討する。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 委託業務に関すること。
(3) 土づくり事業に関すること。
(4) 阿賀野市畜産振興資金融資基金の運用に関すること。
(5) 阿賀野市家畜ふん尿処理施設整備基金の処分に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で組織し、次の者をもって充てる。
(1) 阿賀野市議会産業建設常任委員会委員長
(2) 阿賀野市副市長
(3) 北蒲みなみ農業協同組合専務理事
(4) ささかみ農業協同組合専務理事
(5) 酪農にいがた農業協同組合地域担当理事
(6) 施設利用組合代表
2 委員に事故があるときは、代理を出席させて、その職務を行わせることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充し、その委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第7条 委員会に、次の者をもって構成する部会を置く。
(1) グリーンアクアセンター部会
ア 阿賀野市農林課担当者
イ 酪農にいがた農業協同組合阿賀野支所担当者
ウ 北蒲みなみ農業協同組合営農課各地区担当者
エ グリーンアクアセンター利用組合員代表
(2) ゆうきセンター部会
ア 阿賀野市農林課担当者
イ ささかみ農業協同組合営農課担当者
ウ ゆうきセンター長
2 部会は、必要の都度開催し、会長が招集する。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 委員会の事務局は、阿賀野市農林課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第34号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第50号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第51号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成20年訓令第46号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第34号)
この訓令は、平成22年12月15日から施行する。