○阿賀野市公募型指名競争入札実施要綱
平成17年3月23日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除き、阿賀野市が発注する建設工事等について契約の相手方を決定するにあたり、あらかじめ入札参加を希望する者を募集し、それらの者の中から入札参加者を指名する入札方式(以下「公募型指名方式」という。)による場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 阿賀野市が発注する工事のうち、公募型指名方式により契約の相手方を決定するもの(以下「対象工事」という。)は、設計金額が概ね1億円以上の工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある工事については対象工事としないことができる。この場合は、阿賀野市請負工事等指名委員会規程(平成16年訓令第77号)に基づく阿賀野市請負工事等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審査を経るものとする。
(入札参加要件)
第3条 公募型指名方式の入札に参加する要件は、阿賀野市入札等参加資格者名簿の当該工種に登載されている者とする。
(入札の公告)
第4条 対象工事の公告は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うとともに、その写しを阿賀野市建設工事入札及び契約等の情報公表実施要綱(平成17年告示第42号。以下「公表実施要綱」という。)第5条に規定する専用掲示場及び管財課において閲覧に供するものとする。
2 公告については、次に掲げるとおり公募型指名競争入札の発注予定工事(第1号様式)に記載するものとする。
(1) 工事名
(2) 施工場所
(3) 工期又は履行期限
(4) 工種
(5) 工事概要
(6) 資格要件
(7) 入札参加申請に必要なもの
(8) 入札予定日等
(9) その他市長が必要と認めるもの
3 前項の規定による公告の期間は、10日間とする。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、5日以内に限り短縮することができる。
(入札参加の申込み)
第5条 対象工事の入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 公募型指名競争入札参加申込書(第2号様式)
(2) 配置予定技術者の資格・工事経歴(第3号様式)
(指名業者の選定等)
第6条 指名委員会は、入札参加申込者について、阿賀野市建設工事指名業者選定要綱(平成16年告示第33号)に基づいて審査を行い、指名業者を選定し入札執行に必要な事項を通知するものとする。
3 入札参加申込者名及び指名業者名並びに指名する業者を選定した理由の公表については、公表実施要綱に基づき行うものとする。
(指名競争入札への切替え)
第7条 市長は、入札参加申込者が少数で競争性が確保されないと認めるときは、指名委員会に諮ったうえ、一般の指名競争入札に切り替えることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第199号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第187号)
この告示は、平成27年11月12日から施行し、改正後の阿賀野市公募型指名競争入札実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。