○阿賀野市建設工事入札及び契約等の情報公表実施要綱
平成17年2月28日
告示第42号
阿賀野市建設工事及び建設工事に関連する業務委託に係る入札経緯の公表要領(平成16年告示第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)に係る入札及び契約に関する情報公表の手続に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日を定める政令(平成13年政令第33号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号。以下「財務規則」という。)、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成16年告示第30号。以下「資格審査規程」という。)及び阿賀野市建設工事指名業者選定要綱(平成16年告示第33号。以下「指名要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 阿賀野市水道事業の設置等に関する条例(平成16年条例第188号)第3条第2項に規定する上下水道局において行う公共工事の入札及び契約に係る情報公表の手続に関しては、この告示の適用を受けるものとする。この場合において、この告示に定める財務規則等の規定については、当該組織における同種の規定に読み替えるものとする。
(公表の範囲)
第3条 適正化令第5条第1項に定める発注見通しに関する事項の公表については、当該年度において発注することが見込まれる公共工事のうち、次に掲げるものを除いたものを対象とする。
(1) 予定価格が130万円を超えないと見込まれる工事
(2) その他市長が特に必要と認める工事
2 適正化令第7条第2項及び同条第3項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、次に掲げるものを除いたものを対象とする。
(1) 予定価格が130万円を超えないと見込まれる工事
(2) その他市長が特に必要と認める工事
(発注見通しに関する事項の公表の時期及び方法等)
第4条 適正化令第5条第1項に定める発注見通しに関する事項については、毎年4月1日以後遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約予定時期)
2 前項の定めにより公表した事項に変更がある場合(工事を追加する場合を含む。)は、変更前及び変更後の当該事項について同じ年度の7月、10月及び1月に公表するものとする。
3 前1項及び2項の公表は、管財課において閲覧に供するとともに、当該公表日の属する年度の末日まで阿賀野市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)で公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表時期及び方法等)
第5条 適正化令第7条第1項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。
(1) 適正化令第7条第1項第1号に定める一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに同項第2号に定める指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿の公表は、資格審査規程及び入札等参加資格者名簿によることとし、資格審査規程は改正の都度、入札参加資格者名簿は作成の都度、それぞれ行うものとする。
(2) 適正化令第7条第1項第3号に定める指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の公表は、指名業者選定要綱によることとし、改正の都度行うものとする。
2 適正化令第7条第2項及び同条第3項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。
(1) 適正化令第7条第2項第1号に定める一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合における当該資格の公表は、当該入札の公告により行うものとする。
(2) 適正化令第7条第2項第2号に定める一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由の公表は、財務規則第154条第4項の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(3) 適正化令第7条第2項第3号に定める指名競争入札における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由の公表は、財務規則第163条において準用する同規則第154条第4項の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(4) 適正化令第7条第2項第4号に定める入札者の商号又は名称及び入札金額の公表は、財務規則第154条第4項(同規則第163条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(5) 適正化令第7条第2項第5号に定める落札者の商号又は名称及び落札金額の公表は、財務規則第154条第4項(同規則第163条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(6) 適正化令第7条第2項第6号に定める最低の価格をもって申込をした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込をした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由の公表は、財務規則第154条第4項(同規則第163条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(7) 適正化令第7条第2項第7号に定める最低制限価格未満の価格をもって申込をした者の商号又は名称の公表は、財務規則第154条第4項(同規則第163条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(8) 適正化令第7条第2項第9号に定める契約の内容で次に掲げる事項の公表は、当該契約締結後、速やかに行うものとする。
ア 契約した相手方の商号又は名称及び住所
イ 契約した工事の名称、場所、種別又は概要
ウ 工期
エ 契約金額
オ 予定価格
(9) 適正化令第7条第2項第10号に定める随意契約の相手方を選定した理由の公表は、指名競争入札による場合に準じて、当該見積結果の公表に併せて行うものとする。
3 第1項に定める事項の公表は、管財課において閲覧に供するものとする。
4 第2項に定める事項の公表は、管財課において閲覧に供するとともに、本所市民ホールに掲示又は市ホームページで公表するものとする。
4 第5条第2項第10号に定める事項の公表は、第6号様式によるものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第199号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第50号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。