○阿賀野市大室財産区の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例

平成16年10月8日

条例第254号

第1条 阿賀野市大室財産区の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法は、この条例の定めるところにより支給する。

2 条例に基づかない費用弁償は、支給することができない。

3 公務について生じた実費の弁償は、支給には含まれない。

第2条 議長、副議長、議員に支給する報酬は、別表第1に定めるところによる。

2 議長、副議長、議員及び看守人に支給する費用弁償については、別表第2の定めるところによる。

第3条 年度又は日によって旅費を区分して計算する必要があるときにおいて最近地に着いた日を以ってこれを区分する。

第4条 費用弁償は、概算を請求することができる。

第5条 費用弁償は、概算払を受けたと否とに係わらず帰着後5日以内に精算の手続きをとらなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月8日から施行する。

(笹神村大室財産区の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の廃止)

2 笹神村大室財産区の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和32年笹神村条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、暫定施行の笹神村大室財産区の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年7月22日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬

区議会議長 年報酬 120,000円を支給する。

区議会副議長 年報酬 100,000円を支給する。

区議会議員 年報酬 80,000円を支給する。

別表第2(第2条関係)

費用弁償

阿賀野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を準用する。この場合において、同条例第5条第3項及び同条第4項中「1,200円」とあるのは「6,000円」と読み替えるものとする。

阿賀野市大室財産区の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例

平成16年10月8日 条例第254号

(平成17年7月22日施行)