○阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬額は、次のとおりとする。
議長 月額 383,600円
副議長 月額 312,700円
議員 月額 296,400円
第3条 議長、副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
第4条 議長等が月の途中に新任し、又は昇任したときは、その日から日割計算によって当月分を支給する。減額したときは、減額分を返納させるものとする。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その都度日割計算により、これを支給する。
3 前項の日割計算の方法は、月額に支給する日数を乗じ、その月の現日数で除して支給額を定める。
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年阿賀野市条例第52号)の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新潟県内を日帰り旅行したときは、日当として1日1,200円を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、議長等が市の区域内において議会の会議又は委員会の会議の招集に応じたときは、日当として1日800円を支給する。
(期末手当)
第6条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する者に対しては、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額を加えた額の合計額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第249号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第57号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(令和6年度における期末手当の差額の支払日)
4 改正後の条例の規定により生じた期末手当の差額の支給日は、令和7年1月30日とする。