○阿賀野市消防団の運営に関する規程

平成16年4月1日

訓令第95号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市消防団(以下「消防団」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が団員を任命し、又は免職するときは、第1号様式による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、第2号様式による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知しておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 消防団は、消防長又は消防署長の命令がなければ市の区域外への水火災及びその他の災害現場に出動してはならない。ただし、隣接市町の火災と確認され、かつ急を要し、命令を得ることができない場合は、この限りでない。

2 消防団長は、消防団が区域外に出動した場合には、直ちにその状況を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にある者のうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ消防署員に委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹 教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長 規律、訓練礼式及びポンプ操作等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長 消防ポンプ機械の取扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長 立入検査等火災予防指導に関する技術的訓練の実施

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を損傷し、又は亡失したときは、その事由及び状況を市長に届出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(消防車両の出動)

第9条 消防車両の機関員は、水火災及びその他の災害に出動するとき及び引揚げの場合は、交通法規を守ると共に常に交通の安全に留意し、自己又は他人に危害を及ぼさないよう運行しなければならない。

2 火災現場に赴くときは、赤色灯、サイレン及び警鐘を用い、現場引揚げに際しての警鐘は鎮火信号とする。

3 災害出動又は引揚げの場合、消防車両に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の臨席に乗車すること。

(2) 消防車両の緊急優先通行権を過信することなく常に安全、確実な方法によって運転させること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車両に乗車させないこと。

(4) 消防車両は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) いかなる場合であっても、消防自動車の運転免許証を有しない者に運転させないこと。

(6) 運転免許証を有する者であっても、飲酒その他により正常な運転を行うことが困難と認められる場合は、運転させないこと。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災及びその他の災害現場に到着した消防団は、機械器具等を最高度に活用して生命、身体及び財産の保護にあたり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団が水火災及びその他の災害現場に出動した場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとでその任に当たること。

(3) 放水は、合理的な判断により適度に行い、消火作業の効果を収めるとともに水損を最小限に止めること。

(4) 活動の途中に異変が起きた場合は、直ちに上司に報告すること。

3 責任者は、水火災及びその他の災害現場において、死体を発見したときは、直ちに上司に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

4 責任者は、放火の疑いがある場合は、次の措置を講じなければならない。

(1) 上司及び警察職員に直ちに通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(現場引揚げ又は解散)

第11条 水火災及びその他の災害に出動した分団又は部は、出動報告及び活動状況並びに機械器具等の異常の有無を消防団長に報告した後でなければ、現場引揚げ又は解散をしてはならない。

(徽章等)

第12条 阿賀野市消防団の組織等に関する規則(平成17年規則第7号)第8条に定めるもののほか、団員の着ける徽章等については、阿賀野市消防団員被服等の貸与に関する規則(平成16年規則第152号)に定めるところによる。

(表彰等)

第13条 団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第14条 消防団に次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等受払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 出動日誌

(12) 雑書綴

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第40号)

この訓令は、平成18年7月21日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の運営に関する規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年2月20日から施行する。

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阿賀野市消防団の運営に関する規程

平成16年4月1日 訓令第95号

(平成27年2月20日施行)