○阿賀野市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月15日

規則第7号

阿賀野市消防団規則(平成16年規則第151号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織及び管轄区域)

第2条 消防団に、本部及び方面隊を置く。

2 方面隊に分団を置き、分団に部を置く。

3 本部の名称及び位置は次の表のとおりとし、方面隊の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市消防団本部

阿賀野市安野町14番4号 阿賀野市消防本部内

(階級及び定員)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の職別及び階級は、別表第2のとおりとする。

4 消防団員の階級別定員は、別表第3のとおりとする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長及び女性消防団員(以下「女性部」という。)を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 女性部に、部長、班長及び団員を置く。

4 女性部は、団長の指揮監督を受け本部の事務を分掌する。

5 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計、経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練及び火災の予防に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) その他必要な事項

(方面隊)

第5条 方面隊に方面隊長を置く。

2 方面隊長はあらかじめ団長が指名した分団長が兼務する。

3 方面隊長は、上司の命を受け、方面隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(分団)

第6条 分団に分団長及び副分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団は、管轄区域の部を統括し、災害防ぎょ及び所属団員の教養、訓練その他消防事務を所掌する。

(部)

第7条 部に部長、班長及び団員を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部は、出動に備えて所管する機械器具及び設備を良好に保ち、かつ、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防ぎょ業務など分団の事務を分掌する。

(分限及び懲戒の手続き)

第8条 阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年条例第193号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合においては、停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練、礼式及び服制)

第9条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併の経過措置として、3年以内の期間、阿賀野市消防団に2人の統括を置くことができるものとする。統括は、合併前の安田町と笹神村を範囲とする者と、水原町と京ヶ瀬村を範囲とする者として、階級は副団長とする。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月2日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月2日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の組織等に関する規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防団の組織等に関する規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

安田方面隊

安田常備分団

安田地区全域

安田第1分団

第1部

宮町、安田上町、安田中町、安田下町、片町、浦町、安田栄町、千刈町、小路、本町、安田横町、新町、御城町、門前

第2部

下学校町、上学校町、東学校町、原町、安田新栄町、竜下、沢田

第3部

安田寺社一、安田寺社二、安田寺社三、安田寺社四、安田寺社五、物見山町

第4部

庵地、庵地小路、岩野、二本松

第5部

福永、籠田、羽多屋、中山、ツベタ、丸山

安田第2分団

第1部

小松

第2部

草水

第3部

六野瀬

第4部

久保

第5部

渡場

安田第3分団

第1部

新保

第2部

南郷砂山

第3部

小浮新田、小浮本村、千唐仁、野田、嶋瀬

笹神方面隊

笹神第1分団

第1部

笹岡

第2部

山崎

第3部

発久、下山屋、塚田

第4部

上山屋、蒔田、赤水、野村

第5部

須走、横山

第6部

金屋、押切、五頭の里

第7部

次郎丸、上坂町、羽黒

第8部

上一分、下一分、堤、小栗山、沢口

笹神第2分団

第1部

宮下、七浦、宮島

第2部

大室

第3部

福井、貝喰

第4部

村杉、大日、今板、出湯

第7部

勝屋、畑江、湯沢

第8部

折居、女堂

笹神第3分団

第1部

村岡、熊堂、滝沢

第2部

上高関、上蔵野、長起、上西野

第3部

中ノ通、飯山新、藤屋

第4部

高田、上高田

第5部

山倉・上関口、山倉新田、南沖山、しらとり

第6部

島田、本明、沖、下福岡、泉

第7部

榎船渡、船居、沖ノ館

第8部

上飯塚、榎

京ヶ瀬方面隊

京ヶ瀬第1分団

第1部

曽郷、猫山、小里、さくら団地、曽郷エコタウン、曽郷あさひ、シンフォニータウン曽郷、サンセット曽郷

第2部

金渕、乙金渕、法柳新田

第3部

駒林1、駒林2の一部、駒林3、五郎巻

第4部

駒林2の一部、駒林4、駒林5、駒林6

京ヶ瀬第2分団

第1部

姥ヶ橋、飯森杉、飯森杉団地、夢タウン姥ヶ橋

第2部

緑岡1、緑岡2、緑岡3、緑岡4、緑岡5、緑岡6

第3部

法柳、深堀、下黒瀬

第4部

上黒瀬、田山、城、窪川原、美里団地

第5部

下ノ橋、京ヶ島第一、京ヶ島

京ヶ瀬第3分団

第1部

関屋、箸木免、前山

第2部

七島、月崎

第3部

小河原、下里

第4部

嘉瀬島、粕島、小島、川前

水原方面隊

水原第1分団

第1部

旭町、南新町の一部、中島1、中島2、中島3、中島4、中島5、弥生町、下金田

第2部

水原上町、小川町、水原横町、南新町の一部、東雲町、東柳町、柳町、北新町、新光町、西外城、中外城、東外城、日の出町、砂押、上袖、下袖、白鳥通り

第3部

水原中町、水原下町、泉町、天朝通り、諏訪町、新々町、水原新栄町、堰場、元町1、元町2、庚町、松井町1、松井町2、水原栄町、南町、消防通り

第4部

新橋、杉並、館の越、前山口、上山口、中山口、下山口1、下山口2、下山口3、みそら野、南山口

第5部

停1、停2、停3、若葉町、緑町、稲荷町、あがの

第6部

中島6、学校町、桜木町、百津

第7部

沖通

第8部

天神堂、千原

水原第2分団

第1部

堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、越御堂

第2部

第3部

野地城、庄ケ宮、あやめ

第4部

里金田、里上、里中、里下、大野地、境新田

第5部

荒屋、上中野目、すみれ野、あさひ、みずほ、上中、市野山、新市野山、シンフォニー市野山、土橋

第6部

中潟上、中潟中、中潟下

第7部

小境、福田

第8部

牧島、境新、七石

水原第3分団

第1部

分田1、分田2、分田3、分田学校町、分田5、分田6、分田7、分田8

第2部

上江端1、上江端2

第3部

新座

第4部

上福岡

第5部

西岡、水ケ曽根

第6部

山本新

第7部

水原寺社、熊居新田、切梅新田

女性部

市内全域

計 13分団 72部

別表第2(第3条関係)

消防団員の職別

階級

副団長

副団長

方面隊長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

別表第3(第3条関係)

階級

定員

備考

団長

1人

 

副団長

2人

 

分団長

13人

 

副分団長

25人


部長

76人

 

班長

77人

 

団員

526人


合計

720人


阿賀野市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月15日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月15日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第28号
平成20年2月26日 規則第9号
平成21年3月18日 規則第10号
平成24年3月19日 規則第9号
平成25年1月16日 規則第5号
平成26年6月30日 規則第28号
平成27年3月30日 規則第24号
平成30年3月19日 規則第5号
令和元年8月26日 規則第8号
令和2年4月23日 規則第30号
令和5年9月29日 規則第32号