○阿賀野市消防団員被服等の貸与に関する規則

平成16年4月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、消防団員の職務上やむを得ない事情があるときは、貸与品の品目を変更し、数量を増減し、又は貸与期間を延長若しくは短縮することができる。

(貸与品の着用)

第3条 貸与品は、その職務上、これを必要とする業務を行うときに使用するものとする。

2 消防団員は、常に貸与品の手入れ又は補修を行い、使用については善良な注意をはらい、良好な状態を維持するよう努めなければならない。

3 貸与品は、改造又は変造等をしてはならない。

(貸与品の亡失、き損等)

第4条 消防団員は、貸与品を亡失し、盗難し、焼失し、又はき損したとき(以下「事故」という。)があった場合は、第1号様式により速やかに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告に基づき実情を調査し、事故が本人の故意又は重大な過失によるものであるときは、これを弁償させることができる。

3 前項の場合以外の場合は、再貸与する。

(返納等)

第5条 消防団員が退職し、又は免職されたときは、第2号様式により速やかに当該貸与品を市長に返納しなければならない。

2 使用に耐えなくなった貸与品は、新たに貸与品を受ける時返納する。

(貸与品の管理)

第6条 市長は、貸与品の貸与又は返納等の状況を常に把握しておかなければならない。

2 市長は、必要があるときは、貸与品について検査することができる。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笹神村消防団団長、副団長貸与品規則(昭和37年笹神村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

数量

品目

副分団長以上

女性部

部長以下団員

摘要

期間

(年)

制服

制帽

1個

1個



10

上衣

1着

1着



10

ベスト


1着



10

ズボン

1着




10

キュロットスカート


1着



10

制帽

1個

1個



10

上衣

1着

1着



10

ズボン

1着




10

キュロットスカート


1着



10

ネクタイ

1本

1本



10

ベルト

1本




10

短靴


1足



5

バッグ


1個


ショルダー型

5

白手袋

1双

1双




活動服

アポロキャップ

1個

1個

1個


8

上衣

1着

1着

1着


8

ズボン

1着

1着

1着


8

ベルト

1本

1本

1本


8

編上式半長靴

1足

1足

1足


5

活動用短靴


1足



5

エンブレム

1個

1個

1個


8

階級章

2個

2個

1個



名札

2個

2個

1個



ヘルメット

1個

1個

1個


10

雨衣(上、下)

1組

1組

1組


10

ゴム長靴

1足

1足

1足


5

ケブラー手袋

1双


5双

1部当たり

5

消防用防火外とう

1着


1着


20

防火ヘルメット

(シールド・シコロ付)

1個


5個

1部当たり

10

防火長靴

(銀長一体式)



1足

安田常備分団員

10

ライフジャケット

1着


3着

1部当たり

10

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阿賀野市消防団員被服等の貸与に関する規則

平成16年4月1日 規則第152号

(平成30年4月1日施行)