○阿賀野市水道加入金制度運用規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、水道加入金(以下「加入金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「施行規程」とは、阿賀野市水道給水条例施行規程(平成16年水道事業管理規程第31号)をいう。
2 この規程において「管理者」とは、阿賀野市の水道事業管理者の権限を行う市長をいう。
3 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(加入金の対象)
第3条 加入金は、給水装置の新設、増設及び改造に基づき、水道メーター(以下「メーター」という。)の設置及び増径(メーターの口径を増す場合に限る。)をする者から徴収する。
2 増径の場合、加入金は新旧メーター口径の加入金の差額とする。
(加入金の徴収)
第5条 加入金は、給水装置工事(以下「給水工事」という。)申込みの際に徴収し、分割納入は認めないものとする。
2 2戸以上が使用する共用給水装置のメーターを撤去し、全戸がメーターを新設する場合は、既設メーター1個を新設メーター1個の対象とする。ただし、新設するメーターが既設のメーターより口径が大きいときは、加入金の差額を徴収する。
3 同一の所有者が複数のメーターを撤去後、1年以内にメーターを新設する場合、撤去したメーターの口径に応ずる加入金の額を充当することができる。ただし、撤去した各メーターの加入金の額を合わせても新設するメーターの加入金の額に満たない場合は、差額を徴収する。
4 前項の規定により撤去したメーターの加入金の額を合わせる場合は、メーター1個を単位とする。この場合において、撤去したメーターの加入金の額が新設するメーターの加入金の額を超えても、差額は還付しない。
5 給水工事の申込み後、設計変更によりメーター口径を増径したときは、増径に相当する額を追徴する。
(1) 給水工事の着手前に工事申込みを取り消したとき。
(2) 給水工事の申込み後、設計変更によりメーター口径を減径したときは、加入金の差額を還付する。
(3) 建設工事、興行及び催物等で給水装置の撤去を前提に一定の期間、臨時的にメーターを新設した後、180日以内に給水装置の撤去を完了し、当該工事に係る申請書をもって条例第8条第2項に規定する工事検査に合格したとき。
(4) メーターを新設して1年以内に旧メーターより小さい口径のメーターに変更したときは、新旧のメーター口径に応ずる加入金の差額を還付する。
2 加入金の還付を申請する場合は、別に定める申請書をもって行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が、給水装置を新設するとき。ただし、給水工事申込みの際に、福祉事務所の発行する生活保護受給証明書を提出すること。
(2) 旧口径と同口径のメーターを別に新設する場合において、設置後1年以内に旧メーターを撤去する場合、確約書(第1号様式)を添付し、給水装置工事申込書を提出したとき。ただし、新設メーターの口径が旧メーターより大きい場合は、加入金の差額を徴収する。
(3) メーターを撤去してから1年以内に、当該メーターと同口径又は小さい口径のメーターを新設するとき。
(4) 国、県、市及びこれに準ずる公共的団体が施工する事業に起因して、メーターを撤去してから1年以内にメーターを設置できない場合で、理由書を添付し、事前に期間延長の申請があったときは、管理者は、必要と認める期間を指定することができる。
(加入金の権利)
第8条 加入金の権利は、給水装置に付随するものであるため、これを他の者へ権利のみを譲渡してはならない。
2 加入金の権利所有者は、条例第29条に基づく正当な処理をせず、他の者へ給水装置を譲渡した場合は、当該給水装置に係るメーターの加入金の権利は認めないものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。