○阿賀野市水道給水条例

平成16年4月1日

条例第190号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第36条)

第5章 水道加入金及び工事負担金(第37条―第39条)

第6章 管理(第40条―第43条)

第7章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第8章 罰則(第46条・第47条)

第9章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀野市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、阿賀野市水道事業の設置等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第188号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、その費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者については、管理者が別に定めるところによる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 一般管理費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、3月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が、給水装置の工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 管理者が施工した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の場合においては、その工事に必要な費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者又は給水装置所有者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。水道の使用を一時中止し、更に使用しようとする場合も、同様とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、使用者又は給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 所有者に変更があったとき。

(3) 消防用に水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第24条 私設又は公設の消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設又は公設の消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、別表第1の金額に、100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、この端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 降雪その他特別の理由によりメーターの点検が不可能な場合は、概算料金を徴収し、後日点検して精算することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、1箇月分として算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その変更前の口径又は用途の料金によって算定する。

3 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道の使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、別表第2のとおり申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。

(料金及び手数料の督促)

第35条 使用者が料金又は手数料を納期限までに納付しないときは、管理者は、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(料金及び手数料の減免)

第36条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 水道加入金及び工事負担金

(水道加入金)

第37条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、別表第3の加入金の額に100分の110を乗じて得た金額とし、給水装置を新設し、又は増径(メーターの口径を増す場合に限る。)する者から工事申込みの際徴収する。ただし、増径する場合の加入金の額は、新口径に応じる加入金の額と旧口径に応じる加入金の額の差額とする。

2 前項の加入金は、特別の理由のない限り、還付しない。

(工事負担金)

第38条 住宅団地等に配水管を布設する場合で、配水管布設申込者(以下「申込者」という。)の申込みにより配水管を布設するときは、その申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項の工事負担金の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(加入金等の減免)

第39条 加入金及び工事負担金の減免については、第36条の規定を準用する。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をとるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置の基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の規定による使用水量の計量又は第40条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 水道の使用者が、指定給水装置工事事業者以外の者に、給水装置工事を施工させたとき。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第7章 貯水槽水道

(市の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第8章 罰則

(過料)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項の規定によるメーターの設置、第29条の規定による使用水量の計量、第40条の規定による検査又は第42条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第34条の手数料又は第37条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 市長は、詐欺その他不正の行為により第28条の料金、第34条の手数料又は第37条の加入金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第9章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安田町水道条例(平成9年安田町条例第47号)又は解散前の水原町外3ケ町村水道企業団水道給水条例(平成9年水原町外3ケ町村水道企業団条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(平成16年条例第252号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市給水条例の規定は、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第71号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度から平成21年度までの料金の納入特例)

2 改正前の安田水道の給水区域において、改正後の条例による水道料金を算出する場合は、第28条により算出した金額(消費税及び地方消費税を除いた額、以下「適用額」とする。)が、改正前の料金表により算出した金額を超える場合は、その差額に次の表に掲げる年度別区分に応じ、減免率を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を適用額から控除した金額に100分の105を乗じて得た金額を料金とする。

年度

減免率

平成20年度

0.5

平成21年度

0.5

(平成20年度から平成22年度までの一般用3,001立方メートル以上の使用量分にかかる超過料金の納入特例)

3 改正前の安田水道の給水区域において、3,001立方メートル以上の水道使用量分について、改正後の条例による水道料金を算出する場合は、第28条により算出した適用額が改正前の料金表により算出した金額を超える差額について、次の表に掲げる年度別区分に応じ、減免率を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を適用額から控除した金額に100分の105を乗じて得た金額を料金とする。

年度

減免率

平成20年度

0.75

平成21年度

0.5

平成22年度

0.25

(水道加入金の特例)

4 口径を変更する場合の水道加入金の算定について、旧口径が30ミリメートルのメーターについては、新口径の40ミリメートルのメーターを適用する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の阿賀野市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第37条第1項の規定は、この条例の施行日以後に申込みをした者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の阿賀野市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第37条第1項の規定は、この条例の施行日以後に申込みをした者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

水道料金

用途

口径別

準備料金

(1か月につき)

水量料金

(1か月につき)

一般用

13ミリメートル

700円

1立方メートルから10立方メートルまで1立方メートルにつき 110円

11立方メートルから30立方メートルまで1立方メートルにつき 140円

31立方メートルから50立方メートルまで1立方メートルにつき 145円

51立方メートルから300立方メートルまで1立方メートルにつき 150円

301立方メートル以上1立方メートルにつき 160円

20ミリメートル

1,700円

25ミリメートル

2,600円

40ミリメートル

9,300円

50ミリメートル

13,500円

75ミリメートル

33,800円

100ミリメートル

60,000円

150ミリメートル

127,000円

用途

基本料金

(1か月につき)

準備料金

(1か月につき)

水量料金

(1か月につき)

小中学校プール用

50立方メートルまで 6,000円

メーター口径別に準ずる。

51立方メートル以上1立方メートルにつき 130円

公衆浴場用

100立方メートルまで 12,000円

メーター口径別に準ずる。

101立方メートル以上1立方メートルにつき 130円

臨時用

10立方メートルまで 1,850円

メーター口径別に準ずる。

11立方メートル以上1立方メートルにつき 185円

別荘用

一般用に800円を加算する。

一般用に同じ

用途

基本料金

(1栓につき)

超過料金

(1栓につき)

消火栓演習用

放水10分間まで 1,850円

11分間以上10分間につき 1,850円

備考

1 「臨時用」とは、工事その他一時的に水道を使用する者で、居住に必要な供給以外の用途で使用するものをいう。

2 分水料金は、一般用として算定する。

3 「別荘用」とは、別荘用及び山荘用に水道を使用する場合をいう。ただし、その使用場所に住所を有し、現に居住している場合は、一般用とする。

4 既存する口径30ミリメートルのメーターは、口径25ミリメートルのメーター準備料金を適用する。

別表第2(第34条関係)

(1) 設計の審査及び工事検査手数料

メーターの口径等

件数

金額

口径25ミリメートル以下

1件

6,500円

口径40・50ミリメートル

1件

10,000円

口径75ミリメートル以上

1件

12,000円

断水を伴う給水管分岐工事

1件

5,000円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(4) 宅地造成工事に係る管理手数料については、別に管理者が定めるものとする。

(5) 給水の開栓をするときは、1件につき1,000円を徴収する。ただし、新規開栓及び同一世帯での使用者を変更する場合を除く。

(6) 前各号に規定する手数料のほか、特別の費用を要したときは、実費を徴収する。

別表第3(第37条関係)

水道加入金

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

110,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

450,000円

75ミリメートル

1,000,000円

100ミリメートル

1,800,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

阿賀野市水道給水条例

平成16年4月1日 条例第190号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第190号
平成16年10月8日 条例第252号
平成17年10月4日 条例第65号
平成18年3月29日 条例第30号
平成19年12月18日 条例第71号
平成26年3月27日 条例第24号
令和元年6月27日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第11号