○阿賀野市集落排水処理施設条例施行規則

平成16年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用月)

第3条 条例第3条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

(排水設備の接続等)

第4条 排水設備の接続等については、条例第5条第2項の規定に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管頂部の埋設深度は、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(2) 排水管をますに接続させる場合は、排水管をますの壁から突き出さないで設け、漏水を防止する措置を講ずること。

(3) ますの形状は、円形又は方形で、維持管理上支障のない内径又は内のり幅を有するものとすること。

(4) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付け、密閉ふたを設けること。

(5) 台所、浴室、洗濯場その他排水施設からの汚水の流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅をもったストレーナを設けること。

(6) 水洗便器、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(7) 地下室その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ設備を設けること。

(8) 排水設備は、用途相当の強度を持ち、不浸透耐水構造とすること。

(9) ディスポーザ排水処理システム等を設置するときは、ディスポーザと排水処理槽から構成されるディスポーザ排水処理システムを使用すること。

(排水設備工事の計画確認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(新規・変更)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 申請地付近の道路、境界及び処理施設の位置

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水設備の位置

 固着させる処理施設の位置

(3) 縦断面図 縮尺は横300分の1、縦30分の1以上とし、排水管の口径、勾配及び高さを記載すること。

(4) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、次に掲げる書類

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることを確認できる維持管理委託契約書の写し

(5) 設計書及び材料調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、汚水排除の状況を明らかにするための必要な書類

(共同の設備)

第6条 土地の状況その他特別の理由により、排水設備を単独で築造することができないときは、2人以上が共同してこれを設置することができる。

2 前項の共同排水設備を設置しようとする者は、共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)の添付書類その他については、前条の規定を準用する。

4 第1項の場合において、排水設備等を共同して設置した者は、その排水設備等に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

(確認の通知)

第7条 市長は、前2条の排水設備等の計画(新規・変更)を確認したときは、提出された排水設備等計画確認申請書(新規・変更)又は共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)に次に掲げる事項を記載し、申請者に交付するものとする。

(1) 確認番号

(2) 確認年月日

(3) 申請者名

(計画の取下げ)

第7条の2 条例第4条又は第5条の規定による排水設備の計画(新規・変更)の確認を受けようとした者で、申請後やむを得ない特別な理由で申請を取り下げようとする者は、速やかに排水設備等計画確認申請取下げ届出書(第16号様式)又は共同排水設備等計画確認申請取下げ届出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更)

第8条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事

(3) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造及び位置の変更

(4) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備変更(軽微な変更)(第3号様式)を提出しなければならない。

(工事の着手及び完了届)

第9条 排水設備の工事に着手しようとするときは、その2日前までに排水設備等工事着手届(第4号様式)を提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による工事を完了したときの届出は排水設備等工事完了届(第5号様式)によるものとし、この届出期限は工事完了後5日以内とする。

(検査済証等)

第10条 条例第7条第2項の規定による排水設備等検査済証(第6号様式)は、門戸の見やすい箇所に貼付しておかなければならない。

(処理施設の使用開始等の届出)

第11条 条例第11条第1項に規定する届出は、下水道(処理施設)使用開始等届出書(第7号様式)によるものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第12条 条例第15条の2の規定により、使用者が集落排水処理施設の使用の態様を変更したときは、その事実が発生した日から5日以内に下水道(処理施設)使用態様変更届出書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(区域外汚水の排除)

第13条 条例第16条の規定による排水区域外の汚水を処理施設に排除しようとする者は、区域外下水(汚水)の下水道(処理施設)使用許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき、調査の結果これを許可したときは、区域外下水(汚水)の下水道(処理施設)使用許可書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道(処理施設)使用料、占用料減免申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して下水道(処理施設)使用料、占用料減免決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(処理施設付近での掘削の届出)

第15条 条例第24条第1項に規定する届出は、下水道(処理施設)付近掘削届出書(第10号様式)によるものとする。

(公共ます及び取付管の設置)

第16条 使用者が新たに公共ます及び取付管を必要とする場合は、公共ます及び取付管の設置等申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定して公共ます及び取付管設置等通知書(第12号様式)を交付する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年安田町規則第33号)、京ヶ瀬村地域汚水処理施設管理条例施行規則(昭和54年京ヶ瀬村規則第5号)、京ヶ瀬村地域汚水処理施設使用料徴収規則(昭和57年京ヶ瀬村規則第5号)又は笹神村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年笹神村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市集落排水処理施設条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市集落排水処理施設条例施行規則

平成16年4月1日 規則第137号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 規則第137号
平成21年12月15日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第15号
平成29年3月22日 規則第17号
令和2年11月18日 規則第46号