○阿賀野市集落排水処理施設条例施行規則
平成16年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(使用月)
第3条 条例第3条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
(排水設備の接続等)
第4条 排水設備の接続等については、条例第5条第2項の規定に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管頂部の埋設深度は、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。
(2) 排水管をますに接続させる場合は、排水管をますの壁から突き出さないで設け、漏水を防止する措置を講ずること。
(3) ますの形状は、円形又は方形で、維持管理上支障のない内径又は内のり幅を有するものとすること。
(4) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付け、密閉ふたを設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場その他排水施設からの汚水の流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅をもったストレーナを設けること。
(6) 水洗便器、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(7) 地下室その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ設備を設けること。
(8) 排水設備は、用途相当の強度を持ち、不浸透耐水構造とすること。
(9) ディスポーザ排水処理システム等を設置するときは、ディスポーザと排水処理槽から構成されるディスポーザ排水処理システムを使用すること。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 申請地付近の道路、境界及び処理施設の位置
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水設備の位置
エ 固着させる処理施設の位置
(3) 縦断面図 縮尺は横300分の1、縦30分の1以上とし、排水管の口径、勾配及び高さを記載すること。
(4) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、次に掲げる書類
ア 構造性能を示した仕様書の写し
イ 処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることを確認できる維持管理委託契約書の写し
(5) 設計書及び材料調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、汚水排除の状況を明らかにするための必要な書類
(共同の設備)
第6条 土地の状況その他特別の理由により、排水設備を単独で築造することができないときは、2人以上が共同してこれを設置することができる。
3 共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)の添付書類その他については、前条の規定を準用する。
4 第1項の場合において、排水設備等を共同して設置した者は、その排水設備等に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
(確認の通知)
第7条 市長は、前2条の排水設備等の計画(新規・変更)を確認したときは、提出された排水設備等計画確認申請書(新規・変更)又は共同排水設備等計画確認申請書(新規・変更)に次に掲げる事項を記載し、申請者に交付するものとする。
(1) 確認番号
(2) 確認年月日
(3) 申請者名
(排水設備等の軽微な変更)
第8条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造及び位置の変更
(4) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(工事の着手及び完了届)
第9条 排水設備の工事に着手しようとするときは、その2日前までに排水設備等工事着手届(第4号様式)を提出しなければならない。
(公共ます及び取付管の設置)
第16条 使用者が新たに公共ます及び取付管を必要とする場合は、公共ます及び取付管の設置等申請書(第11号様式)を提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿賀野市集落排水処理施設条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。