○阿賀野市集落排水処理施設条例
平成16年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 農業用水等の汚濁を防止するとともに、農業集落における生活環境の整備を図るため、集落排水処理施設を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 集落排水処理施設の名称、終末処理場の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排出するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設をいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に排出し、これを使用する者をいう。
(5) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(排水設備の接続等)
第4条 集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、その土地の汚水を集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備を設置するよう努めなければならない。
2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設けられた排水設備は、公共ます又は他人の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事方法で規則に定めるところによること。
(3) 排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径は100ミリメートル以上とし、勾配は、100分の2以上とする。ただし、土地の形状等により勾配が100分の2以上とれない場合は、100分の1以上とし、一の建築物から排出される汚水の一部を排出する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画確認)
第5条 排水設備の新設等及び撤去(以下「排水設備工事」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備工事の施工)
第6条 排水設備等の工事は、阿賀野市下水道条例第8条の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備工事の検査)
第7条 排水設備工事を行った者は、当該工事が完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備工事を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備の新設等に伴う処理施設の費用負担)
第8条 排水設備の新設等の承認に伴い取付管及び公共ますを新たに敷設するときは、これに要する費用は排水設備の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により敷設した取付管及び公共ますは、費用負担した者が市に対し帰属するものとする。
(排水設備の変更等の工事)
第9条 市長は、排水本管の移転その他特別な理由により、排水設備に変更を加える工事を必要とするときは、排水設備の所有者の同意がなくとも、当該変更工事を施工することができる。
2 前項の変更を加える工事に要する費用は、市の負担とする。
(し尿排出の制限等)
第10条 排水設備の所有者又は使用者は、し尿を処理施設に排出しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(処理施設の使用開始等の届出)
第11条 排水設備の所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 排水設備の所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 排水設備の所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったとき。
(2) 使用者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったとき。
3 阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)第18条又は第23条の規定により申込み又は届出をした者は、前2項の規定による市長への届出があったものとみなすことができる。
(使用者の管理上の責任)
第12条 使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出るとともに必要な修繕を施さなければならない。
2 前項において修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた処理施設の損害については、使用者の負担とする。
(公共ますの管理)
第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって公共ますを管理しなければならない。
2 公共ますに破損等が生じた等、使用者の責めに帰すべき以外の費用は、市の負担とする。
(使用料の徴収)
第14条 市長は、処理施設の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、その使用月における処理施設の使用について、毎使用月の翌月末までに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月における処理施設の使用について、別表第2に定める額の合計に、1.1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 上水道を使用した場合は、上水道の使用水量とする。
(2) 上水道以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。
(3) 第1号及び前号の使用水量について、処理施設に排除する汚水の量と著しく差異を生じるときは、使用者の負担により新たに量水器を設置し使用量を算出することができる。また、使用者の申出により類似世帯の月平均使用量を採用し、又は阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号)第25条第2項第2号を準用することもできる。
(使用の態様の変更の届出)
第15条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める仕様の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(区域外汚水の排除)
第16条 市長は、処理施設の管理上支障がないと認めたときは、処理区域外の汚水を処理施設に排除することを許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定工事店)
第18条 第6条に規定する指定工事店の指定に関する事項については、阿賀野市下水道条例第8条から第15条の2まで及び第34条の規定に準ずる。
(排水設備の検査等)
第19条 市長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、当該職員に、使用者の土地又は家屋に立ち入らせ、排水設備を検査させることができる。
2 前項の規定により排水設備の検査に従事する職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(排水設備の基準違反に対する措置)
第20条 市長は、前条の検査により排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。
(処理施設使用の停止)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、処理施設の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者に賠償させることができる。
(1) 使用料等この条例によって納入しなければならないものを、定められた期限までに納入しないとき。
(2) 市職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 排水設備へ、処理に適さない物が混入するおそれのある場合において、警告をしてもなおこれを改めないとき。
(4) 使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。
(5) この条例に定める手続を経ないで排水設備工事を行い、又は使用したとき。
(無断接続に対する措置)
第22条 市長は、無断で排水設備を処理施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去を命ずることができる。
(排水設備の切り離し)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 排水設備の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。
(2) 排水設備が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
2 前項の切り離しに要する費用は、排水設備の所有者又は使用者の負担とする。
3 第1項の規定により排水設備を切り離した後に、再び排水設備を接続する場合は、その接続に要する費用は、使用者の負担とする。
(処理施設付近での掘削)
第24条 処理施設の付近において、掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において措置を命ずることができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(4) 第10条の規定に違反した者
(6) 第22条の規定による命令に従わなかった者
2 前項各号に該当し、指定工事店等に申請書の作成等、一切の権限を委任した者は、その責めを負わず、委任を受けた者に対し、この規定を適用する。
第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年安田町条例第42号)、京ヶ瀬村地域汚水処理施設設置条例(昭和54年京ヶ瀬村条例第27号)、京ヶ瀬村地域汚水処理施設設置管理条例(昭和54年京ヶ瀬村条例第28号)又は笹神村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年笹神村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿賀野市集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(平成22年度から平成24年度までの使用料の特例)
3 笹岡地区における使用料については、施行日から平成25年3月31日までの処理施設の使用に係る使用料に限り、新条例の規定により算定した金額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減免率を乗じて得た金額を控除した後の金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料の額とする。
使用月の属する年度 | 減免率 |
平成22年度 | 0.15 |
平成23年度 | 0.10 |
平成24年度 | 0.05 |
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿賀野市集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用者が排除した下水の量に応じ、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用者が排除した汚水の量に応じ、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 処理区域 |
大和地区農業集落排水処理施設(以下「大和地区」という。) | 小浮新田、小浮本村、野田、島瀬、千唐仁 |
別表第2(第15条関係)
名称 | 使用量等算定区分 | 単位 | 使用料金(円) |
大和地区 | 10m3以下 | 基本料金 | 1,200 |
11m3から30m3まで | 1m3につき | 120 | |
31m3から80m3まで | 〃 | 130 | |
81m3以上 | 〃 | 150 |