○阿賀野市都市公園条例施行規則
平成16年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び阿賀野市都市公園条例(平成16年条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出及び使用の許可)
第4条 次の各号に掲げるものの許可を受けようとする者は、当該規定の申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第1項の規定により、公園施設を設置する場合 第1号様式
(2) 法第5条第1項の規定により、公園施設を管理する場合 第2号様式
(3) 法第6条第2項の規定により、公園施設を占用する場合 第3号様式
2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付する。
(変更許可申請書の提出及び変更の許可)
第5条 前条の規定により許可を受けた者が、その許可内容の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書が提出され適当と認めるときは、次に掲げる変更許可書を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第24条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる減免通知書を申請者に交付する。
3 使用料の減免割合は、別表第3のとおりとする。
(使用の取消し申請及び承認)
第7条 第4条第2項の規定により使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる取消承認書を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第8条 条例第26条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる決定通知書を申請者に交付する。
(工作物等を保管した場合等の公示場所)
第10条 条例第14条第1項第1号、同条第2項及び条例第17条で定める公示場所は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
2 公示する事項は、阿賀野市役所本所市民ホール及び阿賀野市公式ホームページにおいても公表するものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第12条 条例第16条の規定による売却手続きは、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
3 市長は、前条ただし書きによる随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を売却するため必要と認められる事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町都市公園条例施行規則(平成7年安田規則第18号)、京ヶ瀬村都市公園条例施行規則(平成11年京ヶ瀬村規則第9号)又は水原町都市公園条例施行規則(平成4年水原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、阿賀野市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
有料公園施設の使用日及び使用時間
施設名 | 使用日 | 使用時間 |
赤松山森林公園キャンプ場テントサイト | 4月1日から11月30日まで | 終日 |
瓢湖水きん公園野外ステージ | 1月5日から12月27日まで | 午前8時から午後9時まで |
道の駅あがの指定管理施設 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後6時まで |
(注)
1 市長が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。
2 準備又は後片付けの時間は、使用時間に含むものとする。
別表第2(第3条関係)
無料公園施設の使用日及び使用時間
久保山水禽公園内の全ての施設 | 1月1日から12月31日まで | 終日 |
藤堂コミュニティ公園内の全ての施設 | ||
赤松山森林公園内のキャンプ場テントサイトを除く全ての施設 | ||
都辺田川親水公園内の全ての施設 | ||
緑岡第一公園内の全ての施設 | ||
京ヶ瀬工業団地記念公園内の全ての施設 | ||
下里桜づつみ公園内の全ての施設 | ||
駒林農村公園内の全ての施設 | ||
ふるさと公園内の全ての施設 | ||
籠尻川河川公園内の全ての施設 | ||
分田児童公園内の全ての施設 | ||
瓢湖水きん公園内の野外ステージを除く全ての施設 | ||
道の駅あがの指定管理施設を除く全ての施設 |
(注)
1 市長が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。
2 準備又は後片付けの時間は、使用時間に含むものとする。
別表第3(第6条関係)
減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
10割 | 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合 |
官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合 | |
市内の高等学校が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合 | |
8割 | 市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合 |
阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合 | |
5割 | 阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合 |
阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合 | |
市内の自治会が使用する場合 | |
阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合 | |
市内の単位老人クラブが使用する場合 | |
新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合 | |
その都度市長が定める | その他特に市長が必要と認めるもの |