○阿賀野市都市公園条例施行規則

平成16年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び阿賀野市都市公園条例(平成16年条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の使用日及び使用時間)

第2条 条例第19条の規定による有料公園施設の使用日及び使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(無料の公園施設の使用日及び使用時間)

第3条 条例第23条の規定による無料の公園施設の使用日及び使用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(許可申請書の提出及び使用の許可)

第4条 次の各号に掲げるものの許可を受けようとする者は、当該規定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定により、公園施設を設置する場合 第1号様式

(2) 法第5条第1項の規定により、公園施設を管理する場合 第2号様式

(3) 法第6条第2項の規定により、公園施設を占用する場合 第3号様式

(4) 条例第4条第2項の規定により、行為の許可を受ける場合 第4号様式

(5) 条例第20条第1項の規定による有料公園施設を使用する場合 第5号様式

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付する。

(1) 前項第1号に掲げるものについては 第1号様式の2

(2) 前項第2号に掲げるものについては 第2号様式の2

(3) 前項第3号に掲げるものについては 第3号様式の2

(4) 前項第4号に掲げるものについては 第4号様式の2

(5) 前項第5号に掲げるものについては 第5号様式の2

(変更許可申請書の提出及び変更の許可)

第5条 前条の規定により許可を受けた者が、その許可内容の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項第1号及び第2号の許可内容を変更する場合 第6号様式

(2) 前条第2項第3号の許可内容を変更する場合 第7号様式

(3) 前条第2項第4号の許可内容を変更する場合 第8号様式

(4) 前条第2項第5号の許可内容を変更する場合 第5号様式

2 市長は、前項の規定による変更申請書が提出され適当と認めるときは、次に掲げる変更許可書を申請者に交付する。

(1) 前項第1号に掲げるものについては 第6号様式の2

(2) 前項第2号に掲げるものについては 第7号様式の2

(3) 前項第3号に掲げるものについては 第8号様式の2

(4) 前項第4号に掲げるものについては 第5号様式の2

(使用料の減免)

第6条 条例第24条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる減免申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号から第4号に規定するものについては 第9号様式

(2) 第4条第1項第5号に規定するものについては 第5号様式

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる減免通知書を申請者に交付する。

(1) 前項第1号に掲げるものについては 第9号様式の2

(2) 前項第2号に掲げるものについては 第5号様式の2

3 使用料の減免割合は、別表第3のとおりとする。

(使用の取消し申請及び承認)

第7条 第4条第2項の規定により使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第2項第1号から第3号に規定するものについては 第10号様式

(2) 第5条第2項第4号に規定するものについては 第5号様式

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる取消承認書を申請者に交付する。

(1) 前項第1号に掲げるものについては 第10号様式の2

(2) 前項第2号に掲げるものについては 第5号様式の2

(使用料の還付)

第8条 条例第26条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる還付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号から第4号に規定するものについては 第11号様式

(2) 第4条第2項第5号に規定するものについては 第5号様式

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる決定通知書を申請者に交付する。

(1) 前項第1号に掲げるものについては 第11号様式の2

(2) 前項第2号に掲げるものについては 第5号様式の2

(行為の届出)

第9条 条例第27条の規定による届出は、次に掲げる様式で届け出るものとする。

(1) 条例第27条第1号第3号第4号第5号又は第7号に規定するものについては 第12号様式

(2) 条例第27条第2号に規定するものについては 第13号様式

(3) 条例第27条第6号に規定するものについては 第14号様式

(工作物等を保管した場合等の公示場所)

第10条 条例第14条第1項第1号同条第2項及び条例第17条で定める公示場所は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 公示する事項は、阿賀野市役所本所市民ホール及び阿賀野市公式ホームページにおいても公表するものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第14条第2項で定める様式は、第15号様式とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第12条 条例第16条の規定による売却手続きは、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第13条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日を前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物の名称又は種類、形状、数量、その他次条で定める事項を第10条で定める公示場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、その他次条で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書きによる随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(保管した工作物等を売却する場合の掲示事項等)

第14条 前条第1項及び第2項の規定よる通知事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を売却するため必要と認められる事項

(工作物等を返却する場合の受領書)

第15条 条例第17条で定める様式は、第16号様式とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町都市公園条例施行規則(平成7年安田規則第18号)、京ヶ瀬村都市公園条例施行規則(平成11年京ヶ瀬村規則第9号)又は水原町都市公園条例施行規則(平成4年水原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第34号)

この規則は、阿賀野市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

有料公園施設の使用日及び使用時間

施設名

使用日

使用時間

赤松山森林公園キャンプ場テントサイト

4月1日から11月30日まで

終日

瓢湖水きん公園野外ステージ

1月5日から12月27日まで

午前8時から午後9時まで

道の駅あがの指定管理施設

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後6時まで

(注)

1 市長が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。

2 準備又は後片付けの時間は、使用時間に含むものとする。

別表第2(第3条関係)

無料公園施設の使用日及び使用時間

久保山水禽公園内の全ての施設

1月1日から12月31日まで

終日

藤堂コミュニティ公園内の全ての施設

赤松山森林公園内のキャンプ場テントサイトを除く全ての施設

都辺田川親水公園内の全ての施設

緑岡第一公園内の全ての施設

京ヶ瀬工業団地記念公園内の全ての施設

下里桜づつみ公園内の全ての施設

駒林農村公園内の全ての施設

ふるさと公園内の全ての施設

籠尻川河川公園内の全ての施設

分田児童公園内の全ての施設

瓢湖水きん公園内の野外ステージを除く全ての施設

道の駅あがの指定管理施設を除く全ての施設

(注)

1 市長が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。

2 準備又は後片付けの時間は、使用時間に含むものとする。

別表第3(第6条関係)

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市都市公園条例施行規則

平成16年4月1日 規則第131号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年4月1日 規則第131号
平成17年3月31日 規則第34号
平成25年3月22日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第23号
令和2年2月18日 規則第6号
令和4年6月22日 規則第23号