○阿賀野市都市公園条例
平成16年4月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 市が設置する公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要事項を告示しなければならない。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからエまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行をすること。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等、不衛生な行為をすること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の利用に支障のある行為をすること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第8条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限)
第8条の2 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 公園施設の種類及び名称
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の外観
キ 公園施設の管理の方法
ク 工事の実施方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 公園の復旧方法
サ その他参考となるべき事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 公園施設の種類及び名称
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他参考となるべき事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の外観
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上のやむを得ない必要が生じた場合
2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた者とが協議して定める。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条 法第27条第5項で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを縦覧に供しなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときには、工作物等の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第16条 市長は、法第27条第6項の規定による保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第17条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等にするときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(有料公園施設)
第18条 市が設置する公園で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
(有料公園施設の使用日及び使用時間)
第19条 有料公園施設の使用日及び使用時間は、市長が別に定める。
(有料公園施設の使用の許可申請)
第20条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項について、市長の許可を受けなければならない。
(有料公園施設の使用の許可制限)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料公園施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認めたとき。
(2) 建物及び附属物を破損するおそれがあると認めたとき。
(有料公園施設の使用の許可の取消し)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料公園施設の使用の許可を取り消し、又は停止させることができる。この場合、使用者に損害が生じることがあっても、市長はその責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用目的に違反したとき。
(3) 市長が、特に必要と認めたとき。
(無料の公園施設)
第23条 市が設置する無料で使用させる公園施設は、別表第3に掲げるとおりとする。
(使用料)
第24条 公園の使用の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合においては、申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
第25条 使用料は、前納とする。この場合において、公園の使用の許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、使用料は、毎会計年度に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は当該許可の際に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用料を分割して納めさせることができる。
(使用料の還付)
第26条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は公園における行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、申請により既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項目に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第28条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第13条第1項で規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設(円滑化法第2条第13号に規定する施設をいう。)の設置に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
第32条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町都市公園条例(平成7年安田町条例第18号)、京ヶ瀬村都市公園条例(平成11年京ヶ瀬村条例第11号)又は水原町都市公園条例(昭和54年水原町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入すべき使用料について適用し、施行日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
都市公園の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
久保山水禽公園 | 阿賀野市久保字山谷16番地 |
藤堂コミュニティ公園 | 阿賀野市寺社字藤堂甲3854番地 |
赤松山森林公園 | 阿賀野市保田字赤松沢6332番地19 |
都辺田川親水公園 | 阿賀野市保田字水押4470番地1 |
緑岡第一公園 | 阿賀野市緑岡3番地19 |
京ヶ瀬工業団地記念公園 | 阿賀野市京ヶ瀬工業団地3610番地153 |
下里桜づつみ公園 | 阿賀野市京ヶ瀬工業団地801番地2 |
駒林農村公園 | 阿賀野市駒林字金渕原4990番地 |
ふるさと公園 | 阿賀野市曽郷字石塚1028番地 |
籠尻川河川公園 | 阿賀野市下黒瀬字前川原1366番地先 |
分田児童公園 | 阿賀野市東町1182番地2 |
瓢湖水きん公園 | 阿賀野市水原313番地1 |
道の駅あがの | 阿賀野市窪川原553番2 |
別表第2(第18条関係)
有料公園施設
公園名 | 施設名 |
赤松山森林公園 | キャンプ場テントサイト |
瓢湖水きん公園 | 野外ステージ |
道の駅あがの | 指定管理施設 |
別表第3(第23条関係)
無料公園施設
公園名 | 施設名 |
久保山水禽公園 | 公園内のすべての施設 |
藤堂コミュニティ公園 | 公園内のすべての施設 |
赤松山森林公園 | キャンプ場テントサイトを除くすべての施設 |
都辺田川親水公園 | 公園内のすべての施設 |
緑岡第一公園 | 公園内のすべての施設 |
京ヶ瀬工業団地記念公園 | 公園内のすべての施設 |
下里桜づつみ公園 | 公園内のすべての施設 |
駒林農村公園 | 公園内のすべての施設 |
ふるさと公園 | 公園内のすべての施設 |
籠尻川河川公園 | 公園内のすべての施設 |
分田児童公園 | 公園内のすべての施設 |
瓢湖水きん公園 | 野外ステージを除くすべての施設 |
道の駅あがの | 指定管理施設を除くすべての施設 |
別表第4(第24条関係)
1 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設の設置 | 1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
公園施設の管理 | 1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの建物の価格に1,000分の72を乗じて得た額と1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額との合算額に1.1を乗じて得た額 |
2 法第6条第1項又は第3項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合
区分 | 単位 | 金額 | |
電柱その他これに類するもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 590円 |
第2種電柱 | 900円 | ||
第3種電柱 | 1,200円 | ||
第1種電話柱 | 530円 | ||
第2種電話柱 | 840円 | ||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||
その他の柱類 | 53円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 63円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 320円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 630円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 440円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 占用期間が1月未満の場合 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 21円 |
占用期間が1月以上の場合 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |
標識 | 1本につき1年 | 840円 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |
土石、竹木その他の工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 |
区分 | 単位 | 金額 | |
物品を販売し、又は頒布すること。 | 1人につき1日 | 710円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること。 | 1平方メートルにつき1日 | 45円 | |
ロケーション又は業としての写真の撮影をすること。 | ロケーション | 1件につき1日 | 15,300円 |
写真の撮影 | 1台につき1日 | 610円 |
備考
1 使用料の額が年を単位として定められている場合は、都市公園の使用の期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは月割計算とし、1月に満たないものは1月として計算する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合は、都市公園の使用の期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは1月として計算する。
3 都市公園の使用の許可に係る総延長が1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
4 都市公園の使用の許可に係る総面積が1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
5 土地の価格及び建物の価格は、市有財産台帳に登録すべき価格とする。
6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
別表第5(第24条関係)
有料公園施設の使用料
1 赤松山森林公園
施設名 | 料金 |
キャンプ場テントサイト | 1基当たり 1回510円 |
2 瓢湖水きん公園
(単位:円)
使用時間 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
野外ステージ | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 |
注 入場料等を徴収する場合は、3倍増とする。
3 道の駅あがの
使用料は、阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例(令和元年阿賀野市条例第25号)に定めるところによる。