○阿賀野市保健センター条例施行規則
平成16年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市保健センター条例(平成16年条例第137号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿賀野市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 阿賀野市水原保健センター(以下「水原保健センター」という。)の研修室及び健康ギャラリーの利用日は、1月4日から12月28日までとする。
2 水原保健センターの研修室及び健康ギャラリーの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(管理者等)
第3条 条例第4条に規定する管理者(以下「管理者」という。)は、事故がある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
2 管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(管理者等の職務)
第4条 管理者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんその他衛生に関すること。
(4) 設備の保全に関すること。
(5) 利用の規整に関すること。
2 管理者及び補助者は、誠実にその職務を行わなければならない。
(秩序の維持)
第5条 何人も、保健センターに、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 銃砲刀剣類又は爆発物を持ち込むこと。
(2) 多数集合して示威行為をし、又は居座るなど正常な業務の執行の妨げとなる行為をすること。
(3) みだりに放歌高唱したり、甚だしく乱暴な言動をすること。
(4) ビラ等を散布すること。
(5) 面会を強要すること。
(6) 設備施設を損傷し、又は汚損すること。
(7) 危険物又は引火しやすい物件を持ち込むこと。
(8) 廊下、車庫、便所その他喫煙設備のない場所及び管理者の指定した場所又は引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。
(9) 引火しやすい物の近くで喫煙すること。
(10) 許可なしに電熱器、石油コンロ等を使用すること。
(11) 汚物、紙片等を散乱し、投棄すること。
(12) 所定の容器以外に嘆及びつばを吐くこと。
(違反者に対する処置)
第6条 管理者は、保健センターにおいて前条の規定する禁止行為のいずれかに該当する行為をしたと認められる者に対して、保健センターにおける秩序維持又は災害の防止及び管理清掃上のため、必要があると認めるときは、保健センターへの出入りの制限若しくは禁止、許可の取消し若しくは変更物件の撤去又は保健センターからの退去を命ずることができる。
(行為の制限)
第7条 何人も、保健センターにおいてあらかじめ、管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 多数集団で立ち入ること。
(3) 集会のため利用すること。
(4) 定められた場所以外に物件を置くこと。
(5) 文書、ポスターその他のはり紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。
2 条例第13条ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。
3 使用料の減額若しくは免除、又は実費徴収金の免除を受けようとする者は、第2号様式にその旨を記載して管理者に提出しなければならない。
(使用料及び実費徴収金の還付申請)
第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付又は条例第12条第2項の規定による実費徴収金の還付を受けようとする者は、第5号様式に使用料又は実費徴収金を納付したことを証する書面を添えて管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、使用料又は実費徴収金の還付を決定したときは、第6号様式により申請者に通知しなければならない。
(許可証の交付)
第14条 管理者は、第7条の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等、必要な措置を採るものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町保健センター管理運営規則(昭和61年安田町規則第2号)又は水原町保健センター設置及び管理運営条例施行規則(平成12年水原町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の保健センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の保健センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に保健センターの使用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会の場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの保健センターの使用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの保健センターの使用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。
4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
使用料の減免割合
減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
10割 | 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合 |
官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合 | |
市内の高等学校が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合 | |
8割 | 市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合 |
阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合 | |
5割 | 阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合 |
阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合 | |
市内の自治会が使用する場合 | |
阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合 | |
市内の単位老人クラブが主催する行事等で使用する場合 | |
新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合 | |
その都度市長が定める | その他特に市長が必要と認めるもの |