○阿賀野市保健センター条例

平成16年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 住民の健康づくりと保健福祉を推進するため、保健事業を総合的に行う拠点とするとともに、住民の自主的な保健活動の場に資することを目的として、阿賀野市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市水原保健センター

阿賀野市岡山町10番15号

阿賀野市笹神保健センター

阿賀野市山崎89番地

阿賀野市京ヶ瀬保健センター

阿賀野市姥ヶ橋1104番地(保健福祉センター京和荘内)

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 保健衛生に関する教育及び研修に関すること。

(4) 保健指導及び機能訓練に関すること。

(5) 母性及び乳幼児の健康管理に関すること。

(6) 生活習慣病等疾病予防に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関し必要と認めること。

(管理者等)

第4条 保健センターの管理責任者(以下「管理者」という。)は、市長とする。

(利用の許可)

第5条 保健センターの施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 管理者は、利用の許可に当たって条件を付すことができる。

3 第1項において、利用の許可を必要とする施設及び設備とは、水原保健センターの研修室及び健康ギャラリーとする。

(利用の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が設備等を著しく汚損すると認めるとき。

(2) その利用が保健センターの秩序を著しく乱すと認めるとき。

(3) その利用が著しく普段の業務が妨げられると認めるとき。

(4) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるとき。

(5) その利用が盗難又は災害の予防上、極めて不適当と認めるとき。

(6) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則及び規則に基づく定めに違反したとき。

(2) やむを得ない理由により、市において利用する必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条の使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を還付することができる。

(1) 第7条第2号の規定により、利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができないとき。

(3) 利用の許可を受けた日の3日前までに、利用の取止めの申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により保健センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、許可条件を守るほか、管理者の指示に従わなければならない。

(実費徴収金)

第13条 利用者は、水原保健センターに備え付けられている設備を利用する場合は、別表第3に掲げる実費徴収金を前納しなければならない。ただし、国、県及びその他の公共団体が利用する場合、又は市長が公益上必要と認めるときは、免除することができる。

2 実費徴収金の還付については、第10条の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第14条 保健センターの管理は、市長が指定する管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第1項同条第2項第6条第7条及び第12条の規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、保健センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務を行うものとする。

(措置の指示)

第16条 市長は、保健センターの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町保健センター設置条例(昭和61年安田町条例第9号)、水原町保健センター設置及び管理運営条例(平成12年水原町条例第34号)又は笹神村保健センター設置条例(昭和55年笹神村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市保健センター条例第10条、別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の保健センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の保健センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前に保健センターの利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第47号)

この条例は、平成31年3月25日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用する場所

使用料

(30分につき)

研修室

450円

健康ギャラリー

150円

備考

1 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 研修室と健康ギャラリーを同時に利用する場合は、健康ギャラリーの使用料は無料とする。

別表第2(第8条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

営利又は営業目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

市内に住所を有しない者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

市内に住所を有しない者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業目的とする場合

 

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

市内に住所を有しない者

別表第1に定める額の10倍

別表第3(第13条関係)

区分

利用する場所等

実費徴収金

(30分につき)

冷暖房費

研修室

200円

健康ギャラリー

75円

持込み設備使用費

音楽会、映写会、演劇会及び商業活動等で音響、照明並びに映写機器等を利用する場合

25円

管理代行

平日(午後6時から午後10時まで)、土曜日、日曜日及び祝祭日の利用の場合

1人 375円

備考

1 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 研修室と健康ギャラリーを同時に利用する場合は、健康ギャラリーの冷暖房費の実費徴収金は無料とする。

阿賀野市保健センター条例

平成16年4月1日 条例第137号

(平成31年3月25日施行)