○阿賀野市精神障害者医療費等助成事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者に対し、医療費等の一部を助成することにより、精神障害者の福祉向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示の規定により、医療費等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める医療費のうち、精神障害を事由に医療費の負担を受けているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入院に係る医療費等助成(以下「助成費」という。)の対象者は、精神病院又は精神科に1月以上入院した者を対象者とする。
(申請)
第3条 助成費の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費等助成認定申請書(第1号様式)に領収書等支払状況のわかるものを添付して、市長に申請しなければならない。
(支給決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成費支給の可否を決定する。
(助成費の額)
第5条 助成費の額は、次のとおりとする。
(1) 通院の場合は、自己負担月額の1/2とする。
(2) 入院の場合は、自己負担月額の1/2とし、月額10,000円を上限とする。
(支給期間及び支給月)
第6条 助成費のうち通院費支給については、第4条第1項の規定による支給決定した日の属する翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 助成費のうち入院費については、1月を経過した月から起算して退院した日の属する月まで支給する。
3 助成費は、毎年4月、8月及び12月の末日までに、それぞれ前月分までを支給する。
(支給の制限)
第7条 助成費は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給しない。
(1) 対象者が、市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 対象者が、死亡したとき。
(3) 対象者が、医療を受ける必要がなくなったとき。
(4) 通院の対象者が、阿賀野市知的障害児・者手当支給要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の規定による支給を受けたとき。
(5) 対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯となったとき。
(6) 対象者が、阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第120号)の規定による医療費の助成を受けることができる場合
(7) 対象者が、阿賀野市子ども医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第121号)の規定による医療費の助成を受けることができる場合
(8) 対象者が、阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第132号)の規定による医療費の助成を受けることができる場合
(手当の返還)
第9条 虚偽その他の不正な手段により助成費を受給したときは、助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町精神障害者の保護者手当支給要綱(平成8年安田町訓令第19号)、京ヶ瀬村精神障害者医療費助成要綱(平成13年京ヶ瀬村要綱第1号)、水原町精神障害者保護者に対する補助金交付要綱(平成9年水原町告示第63号)又は笹神村精神障害者療養扶助費支給要綱(平成7年笹神村要綱第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年告示第167号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第79号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第201号)
この告示は、平成25年12月1日から施行し、改正後の阿賀野市精神障害者医療費等助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、令和6年2月28日から施行する。