○阿賀野市子ども医療費助成に関する条例

平成16年4月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ阿賀野市に住所を有する子ども(以下「対象子ども」という。)の保護者(親権者又は未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者である者

(2) 阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第132号)に基づき、助成を受けることができる子どもの保護者である者

(3) 阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第120号)に基づき、助成を受けることができる子どもの保護者である者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請により受給資格を有する者と認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、対象子どもが出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までとする。

(助成の方法)

第7条 市長は、対象子どもに係る自己負担額を助成するものとする。

2 市長は、対象子どものうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が入院の療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)を助成するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者は、前条に規定する助成を受けようとする場合は、市長に申請するものとする。ただし、保険医療機関等(医科、歯科及び薬局に限る。)において療養を受けるときは、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から対象子どもの医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成額の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年安田町条例第10号)、安田町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年安田町条例第21号)、京ヶ瀬村乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年京ヶ瀬村条例第9号)、京ヶ瀬村幼児の医療費助成に関する条例(平成8年京ヶ瀬村条例第24号)、水原町乳幼児の医療費助成に関する条例(平成10年水原町条例第11号)又は笹神村乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和58年笹神村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市乳児子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市乳児子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子どもの医療費助成に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正)

2 阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市子ども医療費助成に関する条例の規定は、平成25年9月1日以後の医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀野市子ども医療費助成に関する条例

平成16年4月1日 条例第121号

(令和6年4月1日施行)