○阿賀野市知的障害児者手当支給要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害児者」という。)に手当を支給することにより、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 手当の支給対象者は、療育手帳を所持している知的障害児者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する自立支援給付の支給を受けて同法に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、施設入所支援のサービス提供を受けている65歳未満の者及び共同生活援助のサービス提供を受けている者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホームに措置入所する者、又は、市内の特別養護老人ホームに入所する65歳未満の者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児入所給付を受けて同法の規定による障害児入所施設に入所する者であって、入所前に阿賀野市に住所を有していた者

(支給申請及び決定)

第3条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害児者手当支給申請書(第1号様式)に療育手帳を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給申請を受理したときは、速やかに審査の上、手当支給の可否を決定し、知的障害児者手当支給決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(手当の額)

第4条 手当の額は次のとおりとする。

(1) 療育手帳A所持者については、月額3,000円

(2) 療育手帳B所持者については、月額2,000円

(支給期間及び支払月)

第5条 手当の支給は、第3条の規定により支給決定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年4月、8月及び12月の末日までに、それぞれ前月分までを支給する。

(受給資格の喪失)

第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、手当の受給資格を失うものとする。

(1) 対象者の障害の程度が軽減し、療育手帳の交付を受けられなくなったとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) 施設入所以外の事由で転出したとき。

(4) 65歳以上の対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人保健施設に3か月以上継続入所したとき。

(5) 対象者が第2条第各号に該当しなくなったとき。

(届出)

第7条 対象者又はその扶養義務者は、前条各号に該当したとき、又は届出事項に変更があったときは、速やかに知的障害児者資格喪失届(第3号様式)又は阿賀野市知的障害児者手当内容変更届(第4号様式)により、市長に届け出しなければならない。

(支給額の変更)

第8条 市長は、前条の知的障害児者手当資格喪失届(第3号様式)又は阿賀野市知的障害児者手当内容変更届(第4号様式)を受理し、支給額に変更があるときは、受理した翌月から手当の支給月額の変更を決定し、知的障害児者手当支給変更決定通知書(第5号様式)により申請者に通知しなければならない。

(手当の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給したときは、手当の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町精神障害者の保護者手当支給要綱(平成8年安田町訓令第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年告示第166号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第347号)

この告示は、平成18年9月28日から施行し、改正後の阿賀野市知的障害児者手当支給要綱の規定は、平成18年8月1日から適用する。

(平成28年告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀野市知的障害児者手当支給要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)