○阿賀野市公民館条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 中央公民館(第3条・第4条)

第3章 地区公民館(第5条―第21条)

第4章 公民館運営審議会(第22条―第25条)

第5章 指定管理(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市公民館条例(平成16年条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館の事業の主たる対象区域及び対象地区は、別表第1に定めるとおりとする。

第2章 中央公民館

(職員)

第3条 中央公民館に館長を置くことができる。

2 中央公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、中央公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

第3章 地区公民館

(職員)

第5条 地区公民館に地区館長を置くことができる。

2 地区公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第6条 地区館長は、上司の命を受け、地区公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、地区館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第7条 休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第8条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請等)

第9条 条例第7条の規定により、地区公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、公民館施設使用(変更)申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3月前の月の初日から利用しようとする日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、利用しようとする日に施設等の利用がないとき又は教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

3 申請は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、利用しようとする日の3日前までに申請しなければならない。

(利用の許可)

第10条 条例第7条の規定による地区公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、公民館施設使用(変更)許可書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第11条 条例第7条第1項の規定による施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(利用許可の取消し)

第12条 条例第11条の規定による利用許可の取消しは、公民館施設使用(変更)許可取消通知書(第3号様式)により書面で行う。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料の納付)

第13条 利用者は、条例別表第1又は別表第2に定める使用料を許可書の交付と引換えに納付するものとする。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第14条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第19条第1項ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表第2中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

(使用料又は実費徴収金の還付)

第15条 条例第18条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金を還付する金額は、同条第3号に規定する利用の変更の申し出があった場合については、変更前の使用料又は実費徴収金との差額とし、それ以外の場合については全額とする。

(使用料又は実費徴収金の還付申請)

第16条 条例第18条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金の還付を受けようとする者は、公民館施設使用料還付申請書(第4号様式)に使用料又は実費徴収金を納付したことを証明する書面を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料又は実費徴収金の還付を決定したときは、公民館施設使用料還付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付する。

(損壊の届出等)

第17条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第18条 教育委員会は、管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第19条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第20条 利用者は、条例第14条第1項の規定により施設等を原状に回復し、清掃した後施設の異常の有無の確認を行い、教育委員会に報告しなければならない。

(市民ギャラリーの利用)

第21条 阿賀野市水原公民館市民ギャラリーの利用については、次のとおりとする。

(1) 利用対象 次のいずれかに該当するものとする。

 阿賀野市内に在住、在勤又は在学している者

 阿賀野市に活動拠点のある団体

 その他、教育委員会が認めるもの

(2) 利用日数 第7条に規定する休館日を除く、火曜日から翌週の月曜日までの最長7日間とする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。

(3) 利用時間 第8条の規定にかかわらず、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。

(4) 利用回数 1年度内に1回とする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。

(5) 利用の申請 条例第7条の規定により、利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、第9条の規定にかかわらず、あらかじめ申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(6) 利用の許可 条例第7条の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、第10条の規定にかかわらず、許可書(第7号様式)を交付して行うものとする。

第4章 公民館運営審議会

(調査審議の範囲)

第22条 阿賀野市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項の規定により、中央公民館及び地区公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第24条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第25条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第5章 指定管理

(指定管理者による管理)

第26条 条例第21条第1項の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第1号様式から第5号様式中「阿賀野市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 条例第24条第1項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第14条第1項の規定を準用する。この場合において、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第24条第1項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第16条の規定を準用する。この場合において、第16条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(備付帳簿)

第27条 公民館には、次の帳簿を備え、執務・管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料金の徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(指定管理者の報告義務)

第28条 指定管理者は、毎月10日までに、前月分の実績を教育委員会に報告しなければならない。

2 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村公民館規則(昭和25年京ヶ瀬村教育委員会規則第1号)、京ヶ瀬村公民館使用規則(昭和44年京ヶ瀬村教育委員会規則第20号)、京ヶ瀬村公民館分館使用規則(昭和54年京ヶ瀬村教育委員会規則第4号)、水原町立水原公民館規則(昭和40年水原町教育委員会規則第6号)又は笹神村公民館規則(昭和58年笹神村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、阿賀野市安田総合センター管理に関する規則(平成4年安田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の公民館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の公民館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に公民館施設の利用の許可を受けた者に係る改正後の別表第2の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの公民館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの公民館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成28年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 中央公民館

名称

対象区域

阿賀野市笹神公民館

全市及び笹神区域

2 地区公民館

名称

対象区域

阿賀野市安田公民館

安田区域

阿賀野市京ヶ瀬公民館

京ヶ瀬区域

阿賀野市水原公民館

水原区域

別表第2(第14条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

青少年育成センタ―が使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市公民館条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第26号
平成17年10月4日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第10号
平成21年6月30日 教育委員会規則第13号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年10月2日 教育委員会規則第7号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号