○阿賀野市公民館条例

平成16年4月1日

条例第92号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公民館の管理運営(第5条―第15条)

第3章 使用料等(第16条―第19条)

第4章 公民館運営審議会(第20条)

第5章 指定管理(第21条―第24条)

第6章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、市の全域をその事業の主たる対象区域とする中央公民館及び市の特定区域をその事業の主たる対象区域とする地区公民館を設置する。

(事業)

第3条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

第2章 公民館の管理運営

(名称及び位置)

第5条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市笹神公民館

阿賀野市山崎77番地(阿賀野市ふれあい会館内)

(地区公民館の名称及び位置)

第6条 地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市安田公民館

阿賀野市保田1756番地1

(安田交流センター内)

阿賀野市京ヶ瀬公民館

阿賀野市姥ヶ橋1104番地

(保健福祉センター京和荘内)

阿賀野市水原公民館

阿賀野市山口町1丁目2番14号

(利用の許可)

第7条 地区公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、地区公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地区公民館の利用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とする事業に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、地区公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地区公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第12条 地区公民館内において、次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為

(4) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気を使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、地区公民館の管理運営に支障があると認められる行為

(入館の禁止等)

第13条 教育委員会は、地区公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 使用料等

(使用料)

第16条 地区公民館の施設を利用しようとする者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。

(3) 利用の日の3日前までに利用の変更又は取消しの申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(実費徴収金)

第19条 地区公民館の施設を利用しようとする者は、別表第3に定める実費相当額を納付しなければならない。ただし、国、県その他の公共団体が利用する場合、又は市長が公益上必要があると認める場合は、免除することができる。

2 実費相当額の還付については、前条の規定を準用する。

第4章 公民館運営審議会

第20条 法第29条第1項の規定に基づき、阿賀野市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第5章 指定管理

(指定管理者による管理)

第21条 公民館の管理は、市長が指定する管理者(地方自治法(昭和22年67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条第1項同項第7号第10条第11条第1項同項第2号同条第2項第13条第14条第2項第18条第1項同項第1号及び同項第4号の規定中「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と第17条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第19条第1項の規定中「市長が公益上必要があると認める場合は、」とあるのは「指定管理者が公益上必要があると認める場合は、市長の承認を得て」とする。

3 第1項の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第19条の規定にかかわらず、音楽会、映画会、演劇会、商業活動等で、音響、照明機器等備付けの設備以外のものを利用する者は、その利用に係る実費を指定管理者に納付するものとする。この場合において、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て当該実費の納付を免除することができる。

4 前項の規定により納付される実費については、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に揚げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の許可及び制限等に関する業務

(2) 公民館の使用料及び実費徴収金の徴収等に関する業務

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(措置の指示)

第23条 教育委員会は、公民館の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第24条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第16条から第18条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

第6章 補則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町公民館条例(昭和38年安田町条例第16号)、京ヶ瀬村公民館設置条例(昭和26年安田町条例第29号)、京ヶ瀬村公民館使用条例(昭和44年京ヶ瀬村条例第63号)、京ヶ瀬村公民館使用規則(昭和44年京ヶ瀬村教育委員会規則第20号)、京ヶ瀬村公民館分館使用規則(昭和54年京ヶ瀬村教育委員会規則第8号)、水原町立水原公民館条例(昭和40年水原町条例第18号)又は笹神村公民館条例(昭和31年笹神村条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市安田総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年安田町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市公民館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の地区公民館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の地区公民館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前に地区公民館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後において改正後の阿賀野市公民館条例に定める阿賀野市安田公民館の施設を使用しようとする者は、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額は、改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定の例による。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

1 阿賀野市水原公民館

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

大講堂

2,200

2,900

3,000

8,100

ステージ照明使用料(照明なしの場合は大講堂使用料に含む。)

2,000

2,000

2,000

6,000

控室

200

200

200

600

小会議室

700

900

800

2,400

調理室

1,200

1,400

1,300

3,900

日本間

1,000

1,300

1,300

3,600

大会議室

1,300

1,800

1,700

4,800

中会議室

800

1,200

1,000

3,000

市民ギャラリー

無料

無料

無料

無料

2 阿賀野市安田公民館

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

備考

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30



多目的ホール

2,300

3,100

3,100

8,500

全体利用

1,100

1,500

1,500

4,100

1/2利用

1,700

2,300

2,300

6,300

3/4利用

和室1

600

900

800

2,300


和室2

600

900

800

2,300


集会室1

2,000

2,600

2,500

7,100


集会室2

600

900

800

2,300


集会室3

600

900

800

2,300


大会議室

1,300

1,800

1,700

4,800


調理実習室

1,200

1,400

1,300

3,900


和室3

800

1,100

1,100

3,000


小会議室

400

600

600

1,600


城ノ内陶芸スタジオ

300

400

400

1,100


3 阿賀野市京ヶ瀬公民館

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

多目的ホール

1,500

2,000

2,000

5,500

集会室

800

1,100

1,000

2,900

和室

400

500

500

1,400

小会議室

400

600

600

1,600

調理実習室

1,200

1,400

1,300

3,900

別表第2(第16条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

営利又は営業目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

前項以外の者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

前項以外の者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業目的とする場合

 

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

備考

1 利用者が市外の団体又は個人である場合、入場料を徴収する場合、営利又は営業目的とする場合は、別表第2の使用料とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第3(第19条関係)

実費相当額

1 阿賀野市水原公民館

区分

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

冷暖房費


大講堂

900

1,200

1,200

3,300

控室

100

100

100

300

小会議室

300

400

300

1,000

調理室

500

600

500

1,600

日本間

400

500

500

1,400

大会議室

500

700

700

1,900

中会議室

400

500

400

1,300

市民ギャラリー

無料

無料

無料

無料

2 阿賀野市安田公民館

区分

利用区分


室名

午前

午後

夜間

全日

備考

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

冷暖房費



多目的ホール

900

1,200

1,200

3,300

全体利用

400

600

600

1,600

1/2利用

600

900

900

2,400

3/4利用

和室1

200

400

300

900


和室2

200

400

300

900


集会室1

800

1,000

1,000

2,800


集会室2

200

400

300

900


集会室3

200

400

300

900


大会議室

500

700

700

1,900


調理実習室

500

600

500

1,600


和室3

300

400

400

1,100


小会議室

200

200

200

600


3 阿賀野市京ヶ瀬公民館

区分

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

冷暖房費

多目的ホール

400

500

500

1,400

集会室

200

300

300

800

和室

200

200

200

600

小会議室

200

200

200

600

調理実習室

500

600

500

1,600

阿賀野市公民館条例

平成16年4月1日 条例第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第92号
平成17年10月4日 条例第39号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年6月30日 条例第34号
平成24年3月23日 条例第6号
平成24年9月26日 条例第37号
平成28年3月22日 条例第20号
平成30年10月1日 条例第45号
令和3年3月26日 条例第4号