○阿賀野市学校給食センター条例施行規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市学校給食センター条例(平成16年条例第90号。以下「条例」という。)第6条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 阿賀野市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1) 学校給食の献立、調理及び搬送に関すること。
(2) 給食センターの管理及び運営に関すること。
(職員)
第3条 条例第5条に規定する職員は、所長、栄養士、調理員及び技手とし、必要により係長を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、調理員のうちから充てる調理主任を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を監督する。
2 係長は、上司の命を受け、給食センターに属する事務を処理する。
3 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養等に関する業務に従事する。
4 調理員は、上司の命を受け、調理等の業務に従事する。
5 技手は、上司の命を受け、機器の保安管理、運搬車の運転、給食物の運搬等の業務に従事する。
6 調理主任は、上司の命を受け、調理員の業務処理を調整し、調理等の業務を分担する。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。ただし、これにより難いときは、教育長の指示に基づいて所長が定めるところによる。
(1) 勤務時間 月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時までとする。ただし、給食を実施しない日については、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間 正午から午後1時までとする。
(週休日の振替等)
第6条 所長は、給食センターの運営上やむを得ない場合は、教育長の指示に基づいて、週休日を土曜日及び日曜日以外の日に振り替えることができる。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤務時間に関しては、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 教育長は、職員が衛生上若しくは健康上有害と認められ、又は法令により就業禁止する疾病のある場合は、医師の意見により、就業禁止、就業制限、業務転換、治療その他必要な措置を行うものとする。
2 職員は、同居家族又はその同居人が感染性の疾病等にかかり、又はその疑いのあるときは、直ちにその旨を所長に届け出て、適当な措置を受けなければならない。
3 職員に対しては、採用のとき及び毎年1回以上定期的に、又は必要なときはその都度健康診断を行うものとする。
4 前3項の定めるもののほか、職員の服務については、阿賀野市職員服務規程(平成16年訓令第28号)を、教育長の定めるところにより準用する。
(施設管理)
第8条 給食センターの施設及び敷地の管理については、阿賀野市庁舎等管理規則(平成16年規則第8号)を、教育長の定めるところにより準用する。
(学校薬剤師)
第9条 給食センターに学校薬剤師を置く。
2 学校薬剤師は、学校給食における衛生管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食センター条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市学校給食センター条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。