○阿賀野市庁舎等管理規則

平成16年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市庁舎(附属建物、敷地及び附属設備等を含む。以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の保全管理について必要な事項を定めることにより、静穏な執務環境及び来庁者の利便を確保し、もって公務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 前条の目的を達成するため、庁舎等に庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、各施設に市長が指定するものを充てる。

3 責任者が不在のときは、あらかじめ責任者が指定する者がその職務を行う。

(管理の基本原則)

第3条 責任者は、庁舎等の管理に当たっては、常に事務の遂行が迅速かつ適正に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持について、常に積極的に努めるとともに、この規則に基づき責任者が庁舎等の管理について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉)

第4条 庁舎等の出入口の開閉時刻については、責任者が別に定める。

(休日等における庁舎等への出入り)

第5条 土曜日、日曜日、休日その他執務時間外において庁舎等に出入りしようとする者は、警備員の承認を得なければならない。

(禁止行為)

第6条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫等喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を投棄すること。

(3) 凶器、火薬等危険のおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。

(4) 多数集合して示威行為若しくはけん騒にわたる行為をし、又は面会の強要若しくは居座る等正常な公務の遂行の妨げとなるような行為をすること。

(5) 故意若しくは過失により庁舎等を破壊し、又は損傷する等の庁舎等の美観を損なわせる行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の執務を阻害し、又は他の来庁者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) 貼り紙、看板、旗、けんすい幕その他これに類するものを掲示すること。

(3) テントその他これに類する仮設物を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 庁舎等に用務のない者が駐車し、又は駐輪すること。

(5) 集合その他集団で庁舎等を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、庁舎等使用許可願(別記様式。以下「許可願」という。)を責任者に提出しなければならない。ただし、責任者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

(許可の決定及び通知)

第8条 責任者は、前条の規定により許可願の提出があったときは、速やかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。

2 責任者は、前項の場合において、許可を与えたときは、口頭をもって申請者に通知するものとする。

3 責任者は、必要があると認めるときは、前条第1項の許可の際条件を付けることができる。

(措置命令等)

第9条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取り消し、その条件を変更し、庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条第6条又は第7条の規定に違反する者

(2) 前条第3項の規定による条件に違反する者

2 責任者は、前項の規定により庁舎等からの退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、責任者が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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阿賀野市庁舎等管理規則

平成16年4月1日 規則第8号

(平成16年4月1日施行)