○阿賀野市立認定こども園管理運営に関する規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市立認定こども園に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第3条第1項並びに阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年条例第89号)第11条の規定に基づき、管理及び運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な認定こども園経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「教育委員会」とは、阿賀野市教育委員会をいう。
2 この規則において、「認定こども園」とは、就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた施設とする。
3 この規則において、「園長」とは、阿賀野市立の認定こども園の園長をいう。
4 この規則において、「園児」とは、阿賀野市立の認定こども園の園児をいう。
(学級編制、修業年限等)
第3条 認定こども園の学級編制は、学年の始めの前日において3歳から小学校就学の始期に達するまでの、同じ年齢の幼児で編制し、修業年限、学級数及び園児定員は、次のとおりとする。
阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園 | 修業年限 | 1年 | 1学級 | 30人 |
修業年限 | 2年 | 1学級 | 30人 | |
修業年限 | 3年 | 1学級 | 30人 | |
計 | 90人 |
2 定員は、園長が必要と認めたときは、当分の間これを超えることができる。ただし、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条に定める数を超えることができない。
3 定員が設置基準を超えた場合は、学級増をすることができる。
4 修業年限は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(認定こども園の入園資格及び定員)
第3条の2 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号(以下「1号認定子ども」という。)に規定する者のほか、市内に住所を有する者であって、同条第1項第2号(以下「2号認定子ども」という。)又は第3号(以下「3号認定子ども」という。)に掲げる要件を備える子どもとする。
2 認定こども園の認可定員は、次のとおりとする。
認定区分 | 定員 |
1号認定子ども(教育認定子ども) | 51人 |
2号認定子ども・3号認定子ども(保育認定子ども) | 75人 |
(1) 0歳児 6人
(2) 1歳児 12人
(3) 2歳児 18人
(4) 3歳児 20人
(5) 4歳児 20人
(6) 5歳児 20人
(通園区域)
第4条 認定こども園の通園区域は、教育委員会が別に定める。
(学期)
第5条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで
(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(4) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
2 園長は、園務の運営上特に必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。
3 認定こども園において保育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び祝日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開園時間)
第6条の2 認定こども園の開園時間は、次のとおりとする。
阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園 午前7時から午後7時まで
(認定こども園の教育及び保育時間)
第6条の3 認定こども園の教育及び保育時間は、次のとおりとする。
(1) 教育時間 午前8時30分から午後2時30分まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(教育及び保育の内容)
第7条 認定こども園の教育及び保育の内容は、幼稚園の教育要領及び保育所方針に基づく保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育に関する全体的な計画を作成するものとする。
2 園長は、その年度における園の教育目標、教育計画の大綱及び教育日数を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(教育の評価)
第8条 幼稚園幼児指導要録に記入する評価は、幼稚園教育要領の基準に基づいて日常の観察によって行う。
(修了証書の授与)
第9条 園長は、教育及び保育の課程を修了したと認める者には修了証書を授与する。
(入園志願の手続)
第10条 1号認定子どもとして入園をしようとするときは、保護者は、所定の幼稚園入園願により、園長に願い出なければならない。
2 2号認定子ども・3号認定子どもの認定を受けようとするときは、阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則(平成27年阿賀野市規則第31号)第5条によるものとする。
(入園の許可)
第11条 園長は、前条の規定により願い出た者のうち適当と認める者に対し、教育委員会の承認を得て入園を許可する。
2 第1項の規定による入園許可は、園児の定員に欠員のある場合は、年度の途中においてもすることができる。
(休園)
第12条 1号認定子どもの保護者は、園児が病気その他やむを得ない事由によって休園しようとするときは、所定の休園願を園長に提出しなければならない。
2 2号認定子ども・3号認定子どもが休園しようとするときは、阿賀野市保育の必要性の認定基準、保育所の利用手続き等に関する規則(平成27年阿賀野市規則第43号。以下「保育所の利用手続き等に関する規則」という。)第8条によるものとする。
3 園長は、前項の規定による願い出があった場合において、適当と認めるときは、1月以上6月以内の期間で、休園を許可することができる。
4 休園が6月を超えた場合は、自然退園とする。ただし、やむを得ないと園長が認める場合は、この限りでない。
(復園)
第13条 休園中の園児が復園しようとするときは、保護者は、所定の復園願を園長に提出して、その許可を受けなければならない。
(退園)
第14条 1号認定子どもの保護者は、園児が退園しようとするときは、所定の退園願を園長に提出して、その許可を得なければならない。
2 2号認定子ども・3号認定子どもが退園しようとするときは、保育所の利用手続き等に関する規則第8条によるものとする。
3 園長は、疾病、性行不良等によって他の園児の教育に妨げがあると認めた者又は授業料の滞納が3箇月以上に及んだ者に対し、退園を命ずることができる。
(園児の異動)
第15条 園長は、園児に異動があったときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(職員の組織)
第16条 認定こども園に、園長、副園長その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。
3 園長は、上司の命を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項を処理し、職員を指揮監督する。
4 副園長は、園長を補佐する。
(給料を控除しないで勤務を欠く場合)
第17条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の規定により、給料を控除しないで勤務を欠くときは、その時間又は期間について、園長の承認を得なければならない。
2 教育公務員特例法第20条第2項の規定により承認を得る場合は、事前にあっては計画書を、事後にあっては報告書を園長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町立幼稚園管理運営に関する規則(昭和40年安田町教育委員会規則第1号)又は京ヶ瀬村立幼稚園管理運営に関する規則(昭和60年京ヶ瀬村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立幼稚園管理運営に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。