○阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第18条―第22条)

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第23条・第24条)

第5節 副食費市単独独自軽減の基準及び支給の手続(第25条―第28条)

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第29条―第33条)

第2節 施設等利用費の支給(第34条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第35条―第42条)

第2節 特定地域型保育事業者(第43条―第50条)

第3節 業務管理体制の整備等(第51条―第53条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第54条―第61条)

第6章 費用(第62条)

第7章 雑則(第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告命令書により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による資料の提供又は報告の求めは、別に定める資料提供等依頼書により行うものとする。

第2節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号の市が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 法第20条第1項の認定を受けようとする小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、府令第2条に定めるところにより、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定兼保育施設利用申請書に同条第2項の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第6条 市長は、前条に規定する申請について、法第20条第1項の認定及び同条第3項の保育必要量(同項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、同条第4項の規定により、当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)にその旨を通知するとともに、希望のあった教育・保育給付認定保護者に対し、別に定める教育・保育給付支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請について、当該申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、別に定める教育・保育給付認定却下通知書により当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の申請に対する処分の延期の通知)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、法第20条第6項の規定により、当該申請のあった日から30日以内に申請に対する処分をしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に当該保護者に対し、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書により通知することにより、当該申請に対する処分を延期することができる。

(利用者負担額の通知)

第8条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、府令第7条の規定により、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)に関する事項を、教育・保育給付認定保護者に対しては別に定める利用者負担額決定通知書(保護者用)により、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に対しては別に定める特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(施設・事業用)により通知するものとする。

2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していない場合において、前項の通知をするときは、府令第6条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定現況の届出)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、府令第9条第1項に定めるところにより、毎年、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届及び府令第2条第2項の書類(その監護する小学校就学前子どもが法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定保護者にあっては、府令第2条第2項の書類)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 市長は、前条に規定する届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、府令第9条第4項の規定により、変更後の利用者負担額に関する事項を、教育・保育給付認定保護者に対しては別に定める教育・保育給付認定保護者利用者負担額変更通知書(保護者用)により、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対しては別に定める利用者負担額変更通知書(施設・事業用)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る次に掲げる事項を変更する必要があるときは、府令第11条第1項に定めるところにより、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の申請書には、府令第11条第2項の書類を添付しなければならない。

3 第7条の規定は、第1項に規定する申請に対する処分について準用する。この場合において、同条中「法第20条第6項」とあるのは、「法第23条第3項において準用する法第20条第6項」と読み替えるものとする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 市長は、前条第1項に規定する申請について、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定により、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する申請について、教育・保育給付認定の変更の認定を行う必要がないと認めるときは、法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定により、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 第11条の規定は、前条第1項に規定する申請を受け、市長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。この場合において、第11条中「府令第9条第4項」とあるのは、「府令第11条第3項において準用する府令第9条第4項」と読み替えるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第14条 市長は、法第23条第4項の規定により職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市長に提出されているときは、この限りでない。

(1) 支給認定証を提出する必要がある旨

(2) 支給認定証の提出先及び提出期限

3 市長は、前項に規定する支給認定証の変更の認定を行った場合であって教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定によりその旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

4 第8条の規定は、市長が第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行うに当たり、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条中「府令第7条」とあるのは、「府令第13条第1項において準用する府令第7条」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第15条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市長に提出されているときは、この限りでない。

(1) 支給認定証を返還する必要がある旨

(2) 支給認定証の返還先及び返還期限

(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)

第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、府令第15条第1項の規定により、速やかに別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(1) 当該教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る教育・保育給付認定子どもの居住地)

(2) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び教育・保育給付認定保護者との続柄

2 前項の届書には、同項各号に掲げる事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 教育・保育給付認定保護者は、府令第16条第1項に規定する支給認定証の再交付の申請をしようとするときは、同条第2項の規定により、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請が支給認定証を破り、又は汚した場合の申請であるときは、当該申請書にその支給認定証を添付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、府令第16条第1項の規定により、交付するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、府令第16条第1項の規定により、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(利用者負担額)

第18条 阿賀野市特定・保育に関する利用者負担額を定める条例第2条の規定に定める額は、別表に定める額とする。

(複数の教育・保育給付認定子ども等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第19条 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち、最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除き最年長者(以下「次年長負担額算定基準小学校就学前子ども」という。)である満3歳未満保育認定子ども(施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)当該教育・保育給付認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額

(2) 次の及びに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

 負担額算定基準小学校就学前子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び次年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である満3歳未満保育認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る世帯収入が500万円以下の場合において、2人以上の子どもを監護している場合は、その出生の最も早いものから順次に数えて、第2子以降の負担額算定基準小学校就学前子どもである満3歳未満保育認定子ども

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 負担額算定基準子ども 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下「特例保育」という。)を受ける小学校修学前子ども、児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもをいう。

(2) 負担額算定基準小学校就学前子ども 負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。

(3) 最年長負担額算定基準小学校就学前子ども 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第19条の2 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者(別表の教育・保育給付認定保護者の区分欄中、市町村民税所得割合算額が57,700円未満である者)に係る次の各号掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、第18条の規定に関わらず次の各号に定める額とする。

(1) 次のからまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者が1人である場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである満3歳未満保育認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における次年長負担額算定基準小学校就学前子どもである満3歳未満保育認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における次年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準小学校就学前子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び次年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第20条 次に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に要する費用を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項において同じ。)に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。

(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、同項各号に掲げる事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認めるときは、第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分に基づき利用者負担額を定め、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、その定めた利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要が認められないときは、理由を付して、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第21条 次に掲げる事由のあった教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として、日割りによって計算して得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたこと。

(2) 月の途中において特定教育・保育等を受けることをやめること。

(3) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日があること。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第22条 法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第23条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第36条において同じ。)又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第24条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。

第5節 副食費市単独独自軽減の基準及び支給の手続

(助成対象者)

第25条 市長は、教育・保育給付認定保護者に係る世帯収入が500万円以下の場合において、2人以上の子どもを監護している場合は、その出生の最も早いものから順次に数えて、第2子以降の教育・保育給付認定子どもの副食費について、月額4,700円を上限に助成するものとする。

(助成の方法)

第26条 前条の規定について、教育・保育給付認定保護者が特定・教育保育施設に支払うべき副食費については、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、市長が当該特定教育・保育施設に支払うものとする。

2 助成する金額は、月の初日における前条に掲げる子どもの数に同条に掲げる金額を乗じた額とする。

(代理受領の請求)

第27条 前条の規定による請求は、当該特定教育・保育施設が別に定める副食費請求書により、行わなければならない。

(副食費の免除通知)

第28条 市長は、副食費の免除決定を行ったときは、府令第7条第1項第2号の規定により、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者の副食費の額に関する事項を、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等

(施設等利用給付認定の申請)

第29条 法第30条の5第1項の認定(以下、「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下、「施設等利用給付認定保護者」という。)は、府令第28条の3の定めるところにより、別に定める子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書に同条第2項の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第30条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める機関とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第31条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設利用等利用給付認定保護者は、府令第28条の8の定めるところにより、別に定める子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書に同条第2項の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続)

第32条 法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定行おうとするときは、府令第28条の9の定めるところにより、別に定める施設等利用給付認定通知書により施設等利用認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定現況の届出)

第33条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条第6項に定めるところにより、毎年、別に定める施設等利用給付認定現況届及び府令第2条第2項の書類を市長に提出しなければならない。

第2節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の申請)

第34条 法第30条の11第1項の施設等利用費の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、別に定める施設等利用費請求書(償還払い用)に特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書又は子育て支援施設等が教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、別に定める施設等利用費支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第35条 府令第29条の申請書は、別に定める特定教育・保育施設確認申請書により行うものとする。

(確認の変更の申請)

第36条 府令第31条の申請書は、別に定める特定教育・保育施設確認変更申請書により行うものとする。

(変更の届出等)

第37条 法第35条第1項の規定による届出は、別に定める住所等変更届出書により行うものとする。

2 法第35条第2項の規定による届出は、別に定める利用定員減少届出書により行うものとする。

(確認の辞退)

第38条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、別に定める確認辞退届を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第39条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告等命令書により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、別に定める出頭要求書により行うものとする。

(勧告、命令等)

第40条 法第39条第1項の規定による勧告は、別に定める措置勧告書により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

掲示場に掲示する。

3 法第39条第4項の規定による命令は、別に定める措置命令書により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

掲示場に掲示する。

(確認の取消し等)

第41条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、別に定める確認取消・停止通知書により通知するものとする。

(公示の方法)

第42条 第40条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第43条 府令第39条の申請書は、別に定める特定地域型保育事業者確認申請書とする。

(確認の変更の申請)

第44条 府令第40条の申請書は、別に定める特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。

(変更の届出等)

第45条 法第47条第1項の規定による届出は、別に定める名称等変更届出書により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、別に定める利用定員減少届により行わなければならない。

(確認の辞退)

第46条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、別に定める確認辞退届を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第47条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告命令書により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、別に定める出頭要求書により行うものとする。

(勧告、命令等)

第48条 法第51条第1項の規定による勧告は、別に定める措置勧告書により行うものとする。

2 第40条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、別に定める措置命令書により行うものとする。

4 第40条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第49条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、別に定める確認取消・停止通知書により通知するものとする。

(公示の方法)

第50条 第40条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第51条 府令第46条第1項及び第3項の届書は、別に定める業務管理体制届とする。ただし、法第55条第4項の規定により市長に届出を行う場合の届書は、同様式と異なる様式によることができる。

2 法第55条第3項の規定による届出は、別に定める業務管理体制変更届により行うものとする。

(報告等)

第52条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告等命令書により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、別に定める出頭要求書により行うものとする。

(勧告、命令等)

第53条 法第57条第1項の規定による勧告は、別に定める措置勧告書により行うものとする。

2 第40条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、別に定める措置命令書により行うものとする。

4 第40条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第54条 法第58条の2の規定による申請は、別に定める特定子ども・子育て支援施設等確認申請書により申請するものとする。

(確認を行わない場合の通知)

第55条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、別に定める特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第56条 法第58条の5の規定による届出は、別に定める特定子ども・子育て支援施設等確認変更届により行うものとする。

(確認の辞退)

第57条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、別に定める特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届により行うものとする。

(報告等)

第58条 法第58条の8第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告等命令書により行うものとする。

(勧告、命令等)

第59条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、別に定める措置勧告書により行うものとする。

2 第39条第2項の規定は、法第58条の9第4項の規定による公表について準用する。

3 法第58条の9第5項の規定による命令は、別に定める措置命令書により行うものとする。

4 第39条第4項の規定は、法第58条の9第6項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第60条 法第58条の10第1項の規定により法第58条の2の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、別に定める確認取消・停止通知書により通知するものとする。

(公示の方法)

第61条 第40条第4項の規定は、法第58条の11の規定による公示について準用する。

第6章 費用

(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市が定める額)

第62条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての政令第24条第1項の規定により読み替えられた政令第23条第3項各号の市が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。

2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての政令第24条第1項の規定により読み替えられた政令第23条第3項各号の市が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第20条第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(政令第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに定める額をいう。)に相当する額とする。

3 前項に規定する場合であって負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いるときの当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する政令第24条第1項の規定により読み替えられた政令第23条第3項各号の市が定める額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 政令第14条第1号ロ及びハに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 政令第14条第1号イ及び同条第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

第7章 雑則

(その他)

第63条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、第2項及び第3項の規定は、法附則第1条第4号に規定する施行の日から施行する。

2 府令附則第4条の申し出は、別段の申出書により行うものとする。

3 府令附則第6条の届け出は、みなし確認届出書により行うものとする。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、状況を把握し、改めて定めるものとする。

(平成27年規則第39号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 第18条から第21条までの規定(第20条第3項ただし書きを除く。)は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。この場合において、第18条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)」と、「第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するもの」とあるのは「第4条第2項及び第3項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第19条第1号中「第14条第1号イからハまで」とあるのは「第14条第1号ロ及びハ」と、同条第2号中「第14条第2号イからハまで」とあるのは「第14条第2号ハ」と、第20条第3項中「当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等」とあるのは、「当該支給認定保護者」と、同条第4項中「第11条」とあるのは「第11条(支給認定保護者に対する通知に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に掲げる額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)

第3条 法附則第9条第1項第1号イの市が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同号ロ(1)の市が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、別表第1の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は政令附則第12条から第16条までにおいて準用する政令第4条から第6条まで、第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

2 第19条から第21条までの規定は、前項に掲げる市町村が定める額について準用する。この場合において、第19条中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と、同条第1号中「第14条第1号イからハまで」とあるのは「第14条第1号イ及びハ」と、第20条第1項中「前2条」とあるのは「附則第3条第1項及び同条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。

第4条 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額、同項第2号イ(2)の市が定める額、同号ロ(2)の市が定める額、同項第3号イ(2)の市が定める額及び同号ロ(2)の市が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に1000分の262を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額及び同項第2号イ(2)の市が定める額

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市が定める額

公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市が定める額

公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市が定める額

公定価格告示第8条の規定による額

2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市が定める額、同項第3号イ(2)の市が定める額及び同号ロ(2)の市が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)又は第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

第6条 政令附則第18条第2項の規定により政令第24条の規定を読み替えて適用する場合における第44条の規定の適用については、同条中「政令第24条第1項」とあるのは「政令附則第18条第2項の規定により読み替えられた政令第24条第1項」と、「第23条第3項各号」とあるのは「第23条第3項第1号、第2号、第3号、第7号及び第9号」と、同条第1項中「利用者負担額を」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同号ロ(1)の市が定める額、法第28条第2項第3号の市が定める額、法第29条第3項第2号の市が定める額、法第30条第2項第1号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市が定める額、法第30条第2項第3号の市が定める額又は法附則第9条第1項第3号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下この項及び次項において「特定利用者負担額」という。)を」と、「利用者負担額に」とあるのは「特定利用者負担額に」と、同条第2項中「利用者負担額」とあるのは「特定利用者負担額」と、「第20条第1項」とあるのは「第20条第1項(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第13条まで」とあるのは「第13条まで(これらの規定を政令第12条から第16条までにおいて準用する場合を含む。)」とする。

(平成27年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。ただし、同規則第21条第4号の規定は、令和2年3月2日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第18条関係)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

0歳児

1・2歳児

標準時間

短時間

標準時間

短時間



A

特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

0

0

B

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されないものである場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。)

0

0

0

0

C

1

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されないものである場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層及びB階層に掲げる者を除く。)

12,500

11,800

11,500

10,900

2

市町村民税所得割合算額が1円以上48,599円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

14,000

13,300

13,000

12,300

D

1

市町村民税所得割合算額が48,600円以上64,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

16,500

15,800

15,500

14,800

2

市町村民税所得割合算額が65,000円以上80,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

19,000

18,200

18,000

17,200

3

市町村民税所得割合算額が81,000円以上96,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

27,000

26,100

24,000

23,100

4

市町村民税所得割合算額が97,000円以上132,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

34,600

33,600

33,600

32,600

5

市町村民税所得割合算額が133,000円以上168,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

37,500

36,400

36,000

34,900

6

市町村民税所得割合算額が169,000円以上300,999円以下である場合における教育・保育給付認定保護者

38,700

37,600

37,700

36,600

7

A階層からD6階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

39,700

38,600

38,700

37,600

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(2) 里親 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。

(3) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特例保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にあっては、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(4) 標準時間 教育・保育給付認定子どもに係る保育必要量の認定の区分が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分であることをいう。

(5) 短時間 教育・保育給付認定子どもに係る保育必要量の認定の区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分であることをいう。

2 この表において「0歳児」とは特定教育・保育等のあった月の属する年度の初日における年齢が0歳である教育・保育給付認定子ども及び当該年度中に出生した教育・保育給付認定子どもをいい、「1・2歳児」とは当該年度の初日における年齢が1歳又は2歳である教育・保育給付認定子どもをいう。

3 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものについての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の課税世帯であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において次に掲げる者に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の適用については、C1階層の項中「12,500」とあるのは「11,500」と、「11,800」とあるのは「10,800」と、「11,500」とあるのは「10,500」と、「10,900」とあるのは「9,900」と、C2階層の項中「14,000」とあるのは「13,000」と、「13,300」とあるのは「12,300」と、「13,000」とあるのは「12,000」と、「12,300」とあるのは「11,300」とし、最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもは、これらの額及びD1、D2階層の額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、標準時間については「9,000円」、短時間については「8,400円」を上限とする。)とし、次年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもは、0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障がい者又は障がい児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障がい児」という)に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障がい児に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障がい児に限る。)

(5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障がい児に限る。)

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障がい児に限る。)

(7) 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。

阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日 規則第31号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第31号
平成27年6月22日 規則第39号
平成27年10月21日 規則第49号
平成28年3月22日 規則第16号
平成28年6月1日 規則第35号
平成29年3月22日 規則第14号
平成29年11月20日 規則第28号
令和2年7月21日 規則第40号
令和3年3月26日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年6月12日 規則第22号