○阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)

第3章 教育課程及び児童生徒指導等(第7条―第15条)

第4章 教材の取扱い(第16条―第18条)

第5章 入学期日、転学期日及び卒業期日等(第19条―第21条)

第6章 職員の編成等(第22条―第33条の2)

第7章 職員の服務(第34条―第48条の2)

第8章 指導要録及び表簿(第49条・第50条)

第9章 雑則(第51条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市立小・中学校設置条例第2条の規定に基づき、阿賀野市立の小学校及び中学校に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、阿賀野市教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、阿賀野市立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは阿賀野市立小学校を、「中学校」とは阿賀野市立中学校をいう。

5 この規則において、「校長」とは、阿賀野市立の小学校長及び中学校長をいう。

(学区)

第3条 学校の学区は、別表に定めるところによる。

(施設及び設備の管理)

第4条 学校の施設及び設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 第2項の規定によりがたいときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(休業日)

第6条 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から同月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。この場合において、期間を変更した休業日及び別に設けた休業日を含む休業日の年間総日数は、前項に規定する休業日の総日数を超えてはならない。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会に、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 省令第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、この旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び児童生徒指導等

(教育課程)

第7条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、省令第25条の2及び第73条の19第1項の規定を適用する場合は、校長は、年度ごとその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間の授業時数及び主な学校行事の予定表

(3) 学習指導並びに児童及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。

(修学旅行)

第8条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第1号及び第2号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の30日前までに委員会に届け出なければならない。

5 日帰りの修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の10日前までに委員会に届け出なければならない。

6 前項に規定する修学旅行とは、次の学校行事とする。

(1) 修学旅行

(2) 遠足

(3) 登山

(宿泊を要する学校行事)

第9条 校長は、前条に規定する学校行事以外で学年、学級の全部又は一部を対象として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の10日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第10条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童及び生徒の健康及び安全並びに教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見具申等)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し(第1号様式)当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書(第2号様式)を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告(第3号様式)しなければならない。

4 委員会は前項の規定による報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に(第4号様式)通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第12条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童及び生徒があるときは、保護者に対して児童及び生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、つねに児童生徒の出席状況を明らかにし、指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長はその保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒の出席状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定めるところによる。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他、特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳

第5章 入学期日、転学期日及び卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が、当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制等

(職員組織)

第22条 学校には、職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間、置かないことができる。

2 学校には、前項のほか助教諭、養護助教諭、講師、栄養士、事務員その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 市費負担教職員及びその他職員の定数は、阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)により、委員会が別に定めるところによる。

(副校長)

第22条の2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(教頭)

第23条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは、その職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第23条の2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第23条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第25条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第26条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第27条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第28条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第29条 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第30条 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務長は、事務職員の中から委員会が命ずる。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て、校長が任命する。

(校務の分掌)

第31条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務分掌を、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第32条 学校には、学校教育法第37条第3項の規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第33条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(学校事務共同実施組織)

第33条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第7章 職員の服務

(赴任)

第34条 職員が、採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(勤務時間の割り振り)

第35条 職員の勤務時間の割振りは、委員会が別に定める基準によって校長が定めなければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)

第36条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第37条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が宿泊を要する出張に対しては、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第38条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料等を控除しないで勤務を欠く場合)

第39条 職員が、給料等を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号。以下「給料等を控除しない規則」という。)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 給料等を控除しない規則第2条第1項第1号に掲げる教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に規定する研修を行う場合、事前にあっては計画書を、事後にあっては報告書を校長に提出しなければならない。

(病気休暇)

第40条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第41条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気等により勤務を欠く場合)

第42条 校長は、前条の規定以外で、職員が引き続いて7日以上勤務を欠くときは、病気の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその事由を付して、委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の職員が出勤した場合には、速やかに委員会に報告するものとする。

(氏名、本籍の変更)

第43条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第44条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(日宿直)

第45条 校長は、学校管理のため必要と認めるときは、休日その他正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直に充てることができる。

2 前項の規定によって、校長が職員を日宿直に充てるときは、あらかじめ、市長の許可を得なければならない。

3 日宿直の勤務規程は、校長が別に定めるものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第46条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(用務員及び調理員の服務)

第47条 用務員及び調理員の服務については、委員会が別に定めるところによる。

(市費負担職員の服務)

第48条 市費負担職員の服務については、校長が別に定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第48条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第49条 政令第31条及び省令第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定めによる。

(表簿)

第50条 学校において備えなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項による基幹統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(7) 諸願届出書類及び証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第5号までは5年間、第6号及び第7号は2年間保存しなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町立学校管理運営に関する規則(昭和32年安田町教育委員会規則第1号)、京ヶ瀬村立小中学校管理運営に関する規則(昭和32年京ヶ瀬村教育委員会規則第5号)、水原町立学校管理運営に関する規則(昭和32年水原町教育委員会規則第5号)、又は笹神村立小、中学校管理運営に関する規則(平成8年笹神村教育委員会規則第3号)の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき定められた合併前の水原町安田町学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約(平成6年水原町告示第25号安田町告示第17号)又は水原町笹神村学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約(平成6年水原町告示第26号、笹神村告示第4号)により委託された事務の範囲については、なお、従前の例による。

(平成17年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による小学校設置の準備及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による小学校設置の準備及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年教育委員会規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第32条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項及び第2項の改正規定並びに第23条の次に2条を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年阿賀野市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、令和3年5月1日から適用する。

(令和3年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年6月26日から施行し、改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の規定は、令和5年4月17日から適用する。

別表(第3条関係)

学校名

自治会名等

安田小学校

宮町、安田上町、安田中町、安田下町、片町、浦町、安田栄町、千刈町、小路、本町、安田横町、門前、御城町、新町、下学校町、上学校町、東学校町、原町、安田新栄町、沢田、龍下、南郷砂山、新保、小浮新田、小浮本村、野田、嶋瀬、千唐仁、安田寺社1、安田寺社2、安田寺社3、安田寺社4、安田寺社5、物見山町、小松、草水、六野瀬、久保、渡場、庵地、庵地小路、岩野、福永、籠田、羽多屋、二本松、中山、ツベタ、丸山

京ヶ瀬小学校

姥ヶ橋、曽郷、猫山、金渕、乙金渕、法柳新田、法柳、深堀、下黒瀬、上黒瀬、田山、城、窪川原、飯森杉、小里、下ノ橋、京ヶ島第一、京ヶ島、駒林1、駒林2、駒林3、駒林4、駒林5、駒林6、五郎巻、緑岡1、緑岡2、緑岡3、緑岡4、緑岡5、緑岡6、飯森杉団地、さくら団地、美里団地、曽郷エコタウン、曽郷あさひ、夢タウン姥ヶ橋、シンフォニータウン曽郷、サンセット曽郷、関屋、小河原、下里、嘉瀬島、粕島、小島、川前、箸木免、七島、月崎、前山

堀越小学校

堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、越御堂、小境、中潟上、中潟中、中潟下、福田、牧島、境新、七石、野地城、庄ヶ宮、あやめ、里金田、里上、里中、里下、大野地、境新田、荒屋、上中野目、すみれ野、あさひ、みずほ、上中、市野山、新市野山、シンフォニー市野山、土橋、山本新、水原寺社、熊居新田、切梅新田、上江端1、上江端2、新座、分田1、分田2、分田3、分田学校町、分田5、分田6、分田7、分田8、上福岡、西岡、水ヶ曽根

水原小学校

水原上町、水原中町、水原下町、泉町、天朝通り、旭町、小川町、水原横町、南新町、中島1、中島2、中島3、中島4、中島5、中島6、学校町、桜木町、弥生町、諏訪町、新々町、水原新栄町、東雲町、東柳町、柳町、北新町、新光町、天神堂、千原、沖通、西外城、中外城、東外城、日の出町、砂押、上袖、下袖、白鳥通り、堰場、元町1、停3、緑町、原、下金田、百津、横山、泉

安野小学校

元町2、庚町、停1、停2、若葉町、稲荷町、あがの、松井町1、松井町2、水原栄町、南町、前山口、新橋、杉並、館の越、上山口、中山口、南山口、下山口1、下山口2、下山口3、みそら野、消防通り

笹岡小学校

笹岡、山崎、発久、下山屋、塚田、上山屋、蒔田、赤水、野村、須走、押切、金屋、五頭の里、次郎丸、上坂町、羽黒、宮下、宮嶋、七浦、福井、大室、貝喰、大日、村杉、今板、出湯、畑江、勝屋、湯沢、折居、女堂、上一分、沢口、下一分、堤、小栗山

神山小学校

滝沢、村岡、熊堂、長起、上蔵野、上高関、上西野、中ノ通、飯山新、藤屋、高田、山倉・上関口、山倉新田、しらとり、南沖山、下福岡、本明、島田、沖、上高田、榎船渡、榎、上飯塚、船居、沖ノ館

安田中学校

安田小学校区

京ヶ瀬中学校

京ヶ瀬小学校区

水原中学校

堀越、水原、安野小学校区

笹神中学校

笹岡、神山小学校区

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阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第13号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年6月22日 教育委員会規則第5号
平成18年10月24日 教育委員会規則第7号
平成19年6月26日 教育委員会規則第10号
平成19年12月25日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年2月2日 教育委員会規則第1号
平成21年3月3日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第7号
平成21年6月30日 教育委員会規則第12号
平成22年12月1日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年5月24日 教育委員会規則第6号
平成24年8月22日 教育委員会規則第9号
平成25年1月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
平成26年5月23日 教育委員会規則第5号
平成28年2月8日 教育委員会規則第1号
平成29年3月7日 教育委員会規則第2号
平成30年4月9日 教育委員会規則第4号
令和元年8月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年5月26日 教育委員会規則第3号
令和3年12月22日 教育委員会規則第5号
令和5年6月26日 教育委員会規則第6号