○阿賀野市立小・中学校設置条例

平成16年4月1日

条例第88号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、別表第1のとおり阿賀野市立小学校及び別表第2のとおり阿賀野市立中学校を設置する。

(委任)

第2条 阿賀野市立小学校及び阿賀野市立中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による小学校設置の準備及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による小学校設置の準備及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例の規定に基づく小学校の廃止に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例の規定に基づく小学校の廃止に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例の規定に基づく小学校の廃止に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の阿賀野市立小・中学校設置条例の規定に基づく小学校の廃止に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称

位置

阿賀野市立安田小学校

阿賀野市保田4664番地

阿賀野市立京ヶ瀬小学校

阿賀野市姥ヶ橋749番地

阿賀野市立堀越小学校

阿賀野市野地城259番地の1

阿賀野市立水原小学校

阿賀野市岡山町4番35号

阿賀野市立安野小学校

阿賀野市南安野町7番1号

阿賀野市立笹岡小学校

阿賀野市山崎1443番地の1

阿賀野市立神山小学校

阿賀野市山倉107番地

別表第2(第1条関係)

中学校の名称

位置

阿賀野市立安田中学校

阿賀野市保田4419番地

阿賀野市立京ヶ瀬中学校

阿賀野市姥ヶ橋739番地

阿賀野市立水原中学校

阿賀野市学校町9番9号

阿賀野市立笹神中学校

阿賀野市笹岡200番地

阿賀野市立小・中学校設置条例

平成16年4月1日 条例第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第88号
平成18年9月29日 条例第42号
平成19年6月25日 条例第38号
平成24年7月11日 条例第35号
平成27年6月24日 条例第39号
平成28年6月23日 条例第38号
令和3年12月21日 条例第31号