○阿賀野市職員定数条例

平成16年4月1日

条例第31号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、阿賀野市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 335人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 85人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 0人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 消防の事務部局の職員 86人

(8) 水道事業の事務部局の職員 25人

(9) 病院事業の事務部局の職員 5人

(職員の兼務)

第3条 市長は、他の任命権者と協議して職員を当該執行機関の職員に充て、又は互いに兼ねさせることができる。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条の定数外とすることができる。

(1) 休養中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

(3) 配偶者同行休業中の職員

第5条 第2条に定める定数のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣し、又は他の普通地方公共団体から派遣された職員の定数は、任命権者が予算の範囲内において定めることができる。

(職員の定数の配分)

第6条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第237号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市職員定数条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市職員定数条例

平成16年4月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年4月1日 条例第31号
平成16年6月23日 条例第237号
平成22年8月24日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第7号
平成29年12月20日 条例第34号
令和元年9月27日 条例第18号